会計学の部屋(会計、簿記、経理、税務)

退職給付に係る会計基準・同注解

(1999年6月16日)

退職給付に係る会計基準

一 定義
1 (退職給付債務)  退職給付債務とは、一定の期間にわたり労働を提供したこと等の事由に基づいて、退職以後に従業員に支給される給付(以下、「退職給付」という。)のうち認識時点までに発生していると認められるものをいい、割引計算により測定される。
2 (年金資産)  年金資産とは、企業年金制度に基づき退職給付に充てるため積み立てられている資産をいう。
3 (勤務費用)  勤務費用とは、一期間の労働の対価として発生したと認められる退職給付をいい、割引計算により測定される。
4 (利息費用)  利息費用とは、割引計算により算定された期首時点における退職給付債務について、期末までの時の経過により発生する計算上の利息をいう。
5 (過去勤務債務)  過去勤務債務とは、退職給付水準の改訂等に起因して発生した退職給付債務の増加又は減少部分をいう。なお、このうち費用処理(費用の減額処理又は費用を超過して減額した場合の利益処理を含む。以下同じ。)されていないものを未認識過去勤務債務という。
6 (数理計算上の差異)  数理計算上の差異とは、年金資産の期待運用収益と実際の運用成果との差異、退職給付債務の数理計算に用いた見積数値と実績との差異及び見積数値の変更等により発生した差異をいう。なお、このうち費用処理されていないものを未認識数理計算上の差異という。
二 負債の計上
1 負債の計上額  退職給付債務に未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異を加減した額から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上する。
 ただし、年金資産については、その額が企業年金制度に係る退職給付債務に当該企業年金制度に係る未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異を加減した額を超える場合には、当該超過額を退職給付債務から控除することはできないものとし、前払年金費用として処理するものとする。(注1)
2 退職給付債務の計算  (1)退職給付債務は、退職時に見込まれる退職給付の総額(以下「退職給付見込額」という。)のうち、期末までに発生していると認められる額を一定の割引率及び予想される退職時から現在までの期間(以下「残存勤務期間」という。)に基づき割り引いて計算する。(注2)

 (2)退職給付見込額は、合理的に見込まれる退職給付の変動要因を考慮して見積もらなければならない。(注3) (注4)

 (3)退職給付見込額のうち当期までに発生したと認められる額は、退職給付見込み額について全勤務期間で除した額を各期の発生額とする方法その他従業員の労働の対価を合理的に反映する方法を用いて計算しなければならない。(注5)

 (4)退職給付債務の計算における割引率は、安全性の高い長期の債券の利回りを基礎として決定しなければならない。(注6)
3 年金資産  年金資産の額は、期末における公正な評価額により計算する。
三 退職給付費用の処理
1 退職給付費用の処理額  当期の勤務費用及び利息費用は退職給付費用として処理し、企業年金制度を採用している場合には、年金資産に係る当期の期待運用収益相当額を差し引くものとする。なお、過去勤務債務及び数理計算上の差異に係る費用処理額は退職給付費用に含まれるものとする。(注7)
2 退職給付費用の計算  (1)勤務費用は、退職給付見込額のうち当期に発生したと認められる額を一定の割引率及び残存勤務期間に基づき割り引いて計算する。(注8)

 (2)利息費用は、期首の退職給付債務に割引率を乗じて計算する。

 (3)期待運用収益相当額は、期首の年金資産の額について合理的に予測される収益率(以下「期待運用収益率」という。)を乗じて計算する。

 (4)過去勤務債務及び数理計算上の差異は、原則として、過去の発生額について平均残存勤務期間以内の一定の年数で按分した額を毎期費用処理しなければならない。(注1) (注9) (注10) (注11)
四 貸借対照表及び損益計算書の表示
 1 貸借対照表において退職給付に係る負債を計上するにあたっては、当該負債は原則として退職給付引当金の科目をもって計上する。
 2 新たに退職給付制度を採用した時又は給付水準の重要な改訂を行った時に発生する過去勤務債務に係る当期の費用処理額が重要であると認められる場合には、当該費用処理額を特別損失として計上することができる。
五 複数事業主制度の企業年金の取扱い
 複数事業主により設立された企業年金制度を採用している場合においては、退職給付債務の比率その他合理的な基準により自社の負担に属する年金資産等の計算を行うこととする。(注12)
六 注記事項
 退職給付に係る次の事項について注記しなければらなない。
 1 企業の採用する退職給付制度

 2 退職給付債務等の内容
 (1)退職給付債務及びその内訳
 @ 退職給付債務
 A 年金資産
 B 前払年金費用
 C 退職給付引当金
 D 未認識過去勤務債務
 E 未認識数理計算上の差異
 F その他(会計基準変更時差異の未処理額)

 (2)退職給付費用の内訳
 @ 勤務費用
 A 利息費用
 B 期待運用収益
 C 過去勤務債務の費用処理額
 D 数理計算上の差異の費用処理額
 E その他(会計基準変更時差異の費用処理額、臨時に支払った割増退職金等)

 (3)退職給付債務等の計算基礎
 @ 割引率、期待運用収益率
 A 退職給付見込額の期間配分方法
 B 過去勤務債務の処理年数
 C 数理計算上の差異の処理年数
 D その他(会計基準変更時差異の処理年数、実際運用収益等)



退職給付会計基準注解

注1 年金資産が企業年金制度に係る退職給付債務を超える場合の処理について  1 実際運用収益が期待運用収益を超過したこと等による数理計算上の差異の発生又は給付水準を引き下げたことによる過去勤務債務の発生により、年金資産が企業年金制度に係る退職給付債務を超えることととなった場合には、当該超過額を資産又は利益として認識してはならない。
 2 複数の退職給付制度を採用している場合において、1の企業年金制度に係る年金資産が当該企業年金制度に係る退職債務を超えるときは、当該年金資産の超過額を他の退職給付制度に係る退職給付債務から控除してはならない。
注2 退職給付債務の計算について  退職給付債務は、原則として個々の従業員ごとに計算する。ただし、勤続年数、残存勤務年数、退職給付見込額等について標準的な数値を用いて加重平均等により合理的な計算ができると認められる場合には、当該合理的な計算方法を用いることができる。
注3 退職給付見込額の見積りにおける退職給付の変動要因について  退職給付見込額の見積りにおいて合理的に見込まれる退職給付の変動要因には確実に見込まれる昇給等が含まれるものとする。また、臨時に支給される退職給付等であってあらかじめ予測でないものは、退職給付見込額に含めないものとする。
注4 年金により支給される退職給付について  年金により支給される退職給付に係る退職給付見込額は、現役従業員については退職時点の給付現価額により計算し、退職従業員については、期末時点の給付現価額により計算する。
注5 従業員の勤務の対価を合理的に反映する方法について  従業員の労働の対価を合理的に反映する方法としては、全勤務期間における給与総支給額に対する各期の給与額の割合に基づき退職給付見込額の各期の発生額を計算する方法が含まれる。
注6 安全性の高い長期の債券について  割引率の基礎とする安全性の高い長期の債券の利回りとは、長期の国債、政府機関債及び優良社債の利回りをいう。なお、割引率は、一定期間の債券の利回りの変動を考慮して決定することができる。
注7 退職給付費用の処理について  臨時に支給される退職給付であってあらかじめ予測できないもの及び退職給付引当金を超える退職給付の支給については、支払時の退職給付費用として処理することとする。
注8 勤務費用について  従業員からの拠出がある企業年金制度を採用している場合には、勤務費用の計算に当たり、従業員からの拠出額を勤務費用から差し引くものとする。
注9 過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理について  1 過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理については、未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異の残高の一定割合を処理する方法によることができる。この場合の一定割合は、過去勤務債務及び数理計算上の差異の発生額が平均残存勤務期間以内に概ね費用処理される割合としなければならない。
 2 数理計算上の差異の発生額については、当期の発生額を翌期から費用処理する方法を用いることができる。
注10 基礎率の見直しについて  割引率等の基礎率に重要な変動が生じていない場合には、これを見直さないことができる。
注11 退職従業員に係る過去勤務債務について  退職従業員に係る過去勤務債務は、他の過去勤務債務と区分して発生時に全額を費用処理することができる。
注12 複数事業主制度の企業年金について  総合設立の厚生年金基金を採用している場合のように、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないときには、当該年金基金への要拠出額を退職給付費用として処理する。この場合においては、掛金拠出割合等により計算した年金資産の額を注記するものとする。