企業会計原則 |
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第一 一般原則 |
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一 真実性の原則 |
企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。 |
二 正規の簿記の原則 |
企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。(注1) |
三 資本取引と損益取引区分の原則 |
資本取引と損益取引とを明瞭に区分し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。(注2) |
四 明瞭性の原則 |
企業会計は、財務諸表によって利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。(注1) (注1-2) (注1-3) (注1-4) |
五 継続性の原則 |
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六 保守主義の原則 |
企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。(注4) |
七 単一性の原則 |
株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の配慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。 |
第二 損益計算書原則 |
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一 損益計算書の本質 |
損益計算書は、企業の経営成績を明らかにするため、一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載して経常利益を表示し、これに特別損益に属する項目を加減して当期純利益を表示しなければならない。 |
A 発生主義の原則 |
すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割り当てられるように処理しなければならない。ただし、未実現収益は原則として、当期の損益計算に計上してはならない。(注5) |
B 総額主義の原則 |
費用及び収益は、総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。 |
C 収益費用対応の原則 |
費用及び収益は、その発生源泉に従って明瞭に分類し、各収益項目とそれに関連する費用項目とを損益計算書に対応表示しなければならない。 |
二 損益計算書の区分 |
損益計算書には、営業損益計算、経常損益計算及び淳損益計算の区分を設けなければならない。 |
A 営業損益計算 |
営業損益計算の区分は、当該企業の営業活動から生じる費用及び収益を記載して、営業利益を計算する。 |
B 経常損益計算 |
経常損益計算の区分は、営業損益計算の結果を受けて、利息及び割引料、有価証券売却損益その他営業活動以外の原因から生ずる損益であって特別損益に属しないものを記載し、経常利益を計算する。(注6) (注7) |
C 純損益計算 |
純損益計算の区分は、経常損益計算の結果を受けて、前期損益修正額、固定資産売却損益等の特別損益を記載し、当期純利益を計算する。 |
D 未処分損益計算 |
純損益計算の結果を受けて、前期繰越利益等を記載し、当期未処分利益を計算する。 |
三 営業損益計算の内容 |
営業損益計算は、一会計期間に属する売上高と売上原価を記載して売上総利益を計算し、これから販売費及び一般管理費を控除して、営業利益を表示する。 |
A 役務業の兼業 |
企業が商品等の販売と役務の給付とをともに主たる営業とする場合には、商品等の売上高と役務による営業収入とは、これを区別して記載する。 |
B 売上高の計上基準 |
売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。ただし、長期の未完成請負工事等については、合理的に収益を見積もり、これを当期の損益計算に計上することができる。(注6) (注7) |
C 売上原価の表示方法 |
売上原価は、売上高に対応する商品等の仕入原価又は製造原価であって、商業の場合には、期首商品たな卸高に当期商品仕入高を加え、これから期末商品たな卸高を控除する形式で表示し、製造工業の場合には、期首製品たな卸高に当期製造原価を加え、これから期末製品たな卸高を控除する形式で表示する。(注8) (注9) (注10) |
D 売上総利益の表示 |
売上総利益は、売上高から売上原価を控除して表示する。 |
E 内部利益の除去 |
同一企業の各経営部門の間における商品等の移転によって発生した内部利益は、売上高及び売上原価を算定するに当たって除去しなければならない。(注11) |
F 販売費及び一般管理費の計上 |
営業利益は、売上総利益から販売費及び一般管理費を控除して表示する。販売費及び一般管理費は、適当な科目に分類して営業損益計算の区分に記載し、これを売上原価及び期末たな卸高に算入してはならない。ただし、長期の請負工事については、販売費及び一般管理費を適当な比率で請負工事に配分し、売上原価及び期末たな卸高に算入することができる。 |
四 営業外収益と営業外費用 |
営業外損益は、受取利息及び割引料、有価証券売却益等の営業外収益と支払利息及び割引料、有価証券売却損、有価証券評価損等の営業外費用とに区分して表示する。 |
五 経常利益の計算 |
経常利益は、営業利益に営業外収益を加え、これから営業外費用を控除して表示する。 |
六 特別利益と特別損失 |
特別損益は、前期損益修正益、固定資産売却益等の特別利益と前期損益修正損、固定資産売却損、災害による損室等の特別損失とに区分して表示する。(注12) |
七 税引前当期純利益の計算 |
税引前当期純利益は、経常利益に特別利益を加え、これから特別損失を控除して表示する。 |
八 税引後当期純利益の計算 |
当期純利益は、税引前当期純利益から当為の負担に属する法人税額、住民税額等を控除して表示する。(注13) |
九 当期未処分利益の計算 |
当期未処分利益は、当期純利益に前期繰越利益、一定の目的のために設定した積立金のその他の目的に従った取崩し額、中間配当額、中間配当に伴う利益準備金の積立額等を加減して表示する。 |
第三 貸借対照表原則 |
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一 貸借対照表の記載内容 |
貸借対照表は、企業の財政状態を明らかにするため、貸借対照表日におけるすべての資産、負債及び資本を記載し、株主、債権者その他の利害関係者にこれを正しく表示するするものでなければならない。ただし、正規の簿記の原則に従って処理された場合に生じた簿外資産及び簿外負債は、貸借対照表の記載外におくことができる。(注1) |
A 資産・負債・資本の記載基準 |
資産、負債及び資本は、適当な区分、配列、分類及び評価の基準に従って記載しなければならない。 |
B 総額主義の原則 |
資産、負債及び資本は、総額によって記載することを原則とし、資産の項目と負債又は資本の項目とを相殺することによって、その全部又は一部を貸借対照表から除去してはならない。 |
C 注記事項 |
受取手形の割引高又は裏書譲渡高、保証債務等の偶発債務、債務の担保に供している資産発行済株式1株当たり当期純利益及び同1株当たり純資産額等企業の財務内容を判断するために重要な事項は、貸借対照表に注記しなければならない。 |
D 繰延資産の計上 |
将来の期間に影響する特定の費用は、次期以降の期間に配分して処理するため、経過的に貸借対照表の資産の部に記載することができる。(注15) |
E 資産・負債・資本の平均 |
貸借対照表の資産の合計金額は、負債と資本の合計金額に一致しなければならない。 |
二 貸借対照表の区分 |
貸借対照表は、資産の部、負債の部及び資本の部の三区分に分ち、さらに資産の部を流動資産、固定資産及び繰延資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に区分しなければならない。 |
三 項目の配列の方法 |
資産及び負債の項目の配列は、原則として、流動性配列法によるものとする。 |
四 科目の分類原則 |
資産、負債及び資本の各科目は一定の基準に従って明瞭に分類しなければならない。 |
(一) 資産の分類及び科目名称 |
資産は、流動資産に属する資産、固定資産に属する資産及び繰延資産に属する資産に区分しなければならない。仮払金、未決算等の勘定を貸借対照表に記載するには、その性質を示す適当な科目で表示しなければならない。(注16) |
A 流動資産の内容と表示 |
現金預金、市場性ある有価証券で一時的所有のもの、取引先との通常の商取引によって生じた受取手形、売掛金等の債権、商品、製品、半製品、原材料仕掛品等のたな卸資産及び期限が一年以内に到来する債権は、流動資産に属するものとする。 |
B 固定資産の分類及び内容 |
固定資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分しなければならない。 |
C 繰延資産の内容と表示 |
創立費、開業費、新株発行費、社債発行費、社債発行差金、開発費、試験研究費及び建設利息は、繰延資産に属するものとする。これらの資産については、償却額を控除した未償却残高を記載する。(注15) |
D 貸倒引当金の表示 |
受取手形、売掛金その他の債権に対する貸倒引当金は、原則として、その債権が属する科目ごとに債権金額又は取得原価から控除する形式で記載する。 (注17) (注18) |
(二) 負債 |
負債は、流動負債に属する負債と固定負債に属する負債とに区別しなければならない。仮受金、未決算等の勘定を貸借対照表に記載するには、その性質を示す適当な科目で表示しなければならない。(注16) |
A 流動負債の内容 |
取引先との通常の商取引によって生じた支払手形、買掛金等の債務及び期限が一年以内に到来する債務は流動負債に属するものとする。 |
B 固定負債の内容 |
社債、長期借入金等の長期債務は、固定負債に属するものとする。 |
C 役員・親子会社等に対する債務 |
債務のうち、役員等企業の内部の者に対するものと親会社又は子会社に対するものは、特別の科目を設けて区別して表示し、又は注記の方法によりその内容を明瞭に示されなければならない。 |
(三) 資本と資本剰余金の区別 |
資本は、資本金に属するものと剰余金に属するものとに区別しなければならない。(注19) |
A 資本金の記載 |
資本金の区分には、法定資本の額を記載する。発行済株式の数は、普通株、優先株等の種類別に注記するものとする。 |
B 剰余金の分類とその内容 |
剰余金は、資本準備金、利益準備金及びその他の剰余金に区分して記載しなければならない。 |
C 新株払込金等の表示 |
新株払込金又は申込期日経過後における新株式申込証拠金は、資本金の区分の次に特別の区分を設けて表示しなければならない。 |
D 資本準備金等に準ずるものの表示 |
法律で定める準備金で資本準備金又は利益準備金に準ずるものは、資本準備金又は利益準備金の次に特別の区分を設けて表示しなければならない。 |
五 資産の評価原則 |
貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の取得原価を基準として計上しなければならない。 |
A たな卸資産の評価 |
商品、製品、半製品、原材料、仕掛品などのたな卸資産については、原則として購入対価又は製造原価に引取費用等の付随費用を加算し、これに個別法、先入先出法、後入先出法、平均原価法等の方法を適用して算定した取得原価をもって貸借対照表価額とする。ただし、時価が取得原価よりも著しく下落したときは、回復する見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額としなければならない。(注9) (注10) (注21) |
B 有価証券の評価 |
有価証券については、原則として購入対価に手数料等の付随費用を加算し、これに平均原価法等の方法を適用して算定した取得原価をもって貸借対照表価額とする。ただし、取引所の相場のある有価証券については、時価が著しく下落したときは、回復する見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額としなければならない。取引所の相場のない有価証券のうち株式については、当該会社の財政状態を反映する株式の実質化額が著しく低下したときは、相当の減額をしなければならない。(注22) |
C 債権の評価 |
受取手形、売掛金その他の債権の貸借対照表価額は、債権金額又は取得原価から正常な貸倒見積高を控除した金額とする。(注23) |
D 有形固定資産の評価 |
有形固定資産については、その取得原価から減価償却累計額を控除した価額をもって貸借対照表価額とする。有形固定資産の取得原価には、原則として当該資産の引取費用等の付随費用を含める。現物出資として受入れた固定資産については、出資者に対して交付された株式の発行価額をもって取得原価とする。(注24) |
E 無形固定資産の評価 |
無形固定資産については、当該資産の取得のために支出した金額から減価償却累計額を控除した価額をもって貸借対照表価額とする。(注25) |
F 無償取得資産の評価 |
贈与その他無償で取得した資産については、公正な評価額をもって取得原価とする。(注24) |
企業会計原則注解 |
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企業会計は、定められた会計処理の方法に従って正確な計算を行うべきものであるが、企業会計が目的とするところは、企業の財務内容を明らかにし、企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにすることにあるから、重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることも正規の簿記の原則に従った処理として認められる。 |
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財務諸表には、重要な会計方針を注記しなければならない。 |
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財務諸表には、損益計算書及び貸借対照表を作成する日までに発生した重要な後発事象を注記しなければならない。 |
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重要な会計方針に関わる注記事項は、損益計算書及び貸借対照表の次にまとめて記載する。 |
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(1) 資本剰余金は、資本取引から生じた剰余金であり、利益剰余金は損益取引から生じた剰余金、すなわち利益の留保額であるから、両者が混同されると、企業の財政状態及び経営成績が適正に示されないことになる。従って、例えば、新株発行による株式払込剰余金から新株発行費用を控除することは許されない。 |
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企業会計上継続性が問題とされるのは、一つの会計事実について二つ以上の会計処理の原則又は手続の選択適用が認められている場合である。 |
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企業会計は、予測される将来の危険に備えて慎重な判断に基づく会計処理を行わなければならないが、過度に保守的な会計処理を行うことにより、企業の財政状態及び経営成績の真実な報告をゆがめてはならない。 |
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(1)前払費用 |
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委託販売、試用販売、予約販売、割賦販売等特殊な販売契約による売上収益の実現の基準は、次によるものとする。 |
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長期の請負工事に関する収益の計上については、工事進行基準又は工事完成基準のいずれかを選択適用することができる。 |
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製品等の製造原価は、適正な原価計算基準に従って算定しなければならない。 |
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原価差額を売上原価に賦課した場合には、損益計算書に売上原価の内訳科目として次の形式で原価差額を記載する。
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(1) 商品、製品、原材料等のたな卸資産に低価基準を適用する場合に生ずる評価損は、原則として、売上原価の内訳科目又は営業外費用として表示しなければならない。 |
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内部利益とは、原則として、本店、支店、事業部等企業内部における独立した会計単位相互間の内部取引から生ずる未実現の利益をいう。従って、会計単位内部における原材料、半製品等の振替から生ずる振替損益は内部利益ではない。 |
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特別損益に属する項目としては、次のようなものがある。 |
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法人税等の更正決定等による追徴税額及び還付税額は、税引前当期純利益に加減して表示する。この場合、当期の負担に属する法人税額等とは区別することを原則とするが、重要性に乏しい場合には、当期の負担に属するものに含めて表示することができる。 |
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削除 |
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「将来の期間に影響する特定の費用」とは、すでに対価の支払いが完了し又は支払い義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用をいう。 |
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受取手形、売掛金、前払金、支払手形、買掛金、前受金等の当該企業の主目的たる営業取引により発生した債権及び債務は、流動資産又は流動負債に属するものとする。ただし、これらの債権のうち、破産債権、更正債権及びこれに準ずる債権で一年以内に回収されないことが明らかなものは、固定資産たる投資その他の資産に属するものとする。 |
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貸倒引当金又は減価償却累計額は、その債権又は有形固定資産が属する科目ごとに項除する形式で表示することを原則とするが、次の方法によることも妨げない。 |
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将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金に繰入れ、当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載するものとする。 |
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会社の純資産額が法定資本の額をこえる部分を剰余金という。 |
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固定資産の減価償却の方法としては、次のようなものがある。 |
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(1) たな卸資産の貸借対照表価額の算定のための方法としては、次のようなものが認められる。 |
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所有する社債については、社債金額より低い価額又は高い価額で買入れた場合には、当該価額をもって貸借対照表価額とすることができる。この場合においては、その差額に相当する金額を償還期に至るまで毎期一定の方法で逐次貸借対照表価額に加算し、又は貸借対照表価額から項除することができる。 |
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債権については、債権金額より低い価額で取得したときその他これに類する場合には、当該価額をもって貸借対照表価額とすることができる。この場合においては、その差額に相当する金額を弁済期に至るまで毎期一定の方法で逐次貸借対照表価額に加算することができる。 |
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国庫補助金、工事負担金等で取得した資産については、国庫補助金等に相当する金額をその取得原価から項除することができる。この場合においては、貸借対照表の表示は、次のいずれかの方法によるものとする。 |
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営業権は、有償で譲受け又は合併によって取得したものに限り貸借対照表に計上し、毎期均等額以上を償却しなければならない。 |