会計学の部屋(会計、簿記、経理、税務)

 第2章 財務諸表の表示(IAS1)

 1 IAS1の目的と範囲
 1997年に、IAS1『会計方針の開示』、IAS5『財務諸表に開示すべき情報』、IAS13『流動資産及び流動負債の表示』を廃止し、改訂したものが、IAS1『財務諸表の表示』です。
 IAS1は、当該企業の過年度財務諸表及び他の企業の財務諸表との比較可能性を確保するために、財務諸表の表示についての全般的な考慮事項、財務諸表の公正についての指針及び財務諸表の内容についての最小限の要求事項を規定しています。
 そして、IAS1の適用範囲は、IASに準拠して作成、表示される一般目的財務諸表の表示のすべてに適用されます。ここでいう「一般目的財務諸表とは、自己の特別に必要な情報に合わせた報告書を要求する立場にない利用者の要望を満たすための財務諸表であり、別個に掲示されるか、年次報告書や目論見書等の他の公開文書の中で掲示される財務諸表も含むが、要約中間財務情報には適用されない。」(par.2.)としています。
 また、IAS1は、銀行業や保険業も含むすべての企業の、個別財務諸表と連結財務諸表についても適用されます(par.2.&par.3.)。

 2 財務諸表の目的と財務諸表に対する責任
 IAS1において、「財務諸表は、ある企業の財政状態とその企業が行った取引についての財務的表現を体系的に行うものであり、一般目的財務諸表の目的は、経済的意思決定を行う広範囲の利用者にとって、有用な企業の財政状態、経営成績及びキャッシュフローについての情報を提供することである。また、一般目的財務諸表は、委託された資源に対する経営者の責務遂行の成果も示すものである。」(par.5.)としています。
 これは、基本的に、「枠組み」における財務諸表の目的(「枠組み」、par.12.-15.)と一致しています。
 更に、IAS1では、財務諸表には、資産、負債、資本、収益と費用及びキャッシュフローに関する情報を記載し、注記情報とともに、利用者が企業の将来のキャッシュフローを獲得する時期や確実性を予測するのに役立つものでなければならないとしています(par.5.)。
 これもまた、「枠組み」における規定(「枠組み」、par.15-21.)と一致しています。
 そして、財務諸表の作成と表示についての責任は、企業の取締役その他の支配機関にあるとされています(par.6.)。

 3 財務諸表の構成部分
 IAS1では、財務諸表の完全なセットには、次のものが含まれます(par.7.)。

 ・貸借対照表、
 ・損益計算書、
 ・株主持分のすべての変動に関する、または、株主との資本取引及び株主への分配以外の原因による株主持分の変動に関する計算書、
 ・キャッシュフロー計算書、
 ・会計方針及び説明的注記。

 これは、「枠組み」におけるものと基本的に一致しています。ただし、「枠組み」では、・株主持分変動計算書は含まれていませんでした。
 また、「枠組み」との違いとして、「枠組み」では、財政状態変動表(資金計算書)について、どのような資金概念を用いるか特定していませんでした(「枠組み」、par.7.&18.)が、1992年に改訂されたIAS7『キャッシュフロー計算書』を受ける形で、IAS1は、財政状態変動表について、キャッシュフロー計算書としています。

 4 全般的な考慮事項
 ・適正表示とIASへの準拠
 IAS1によれば、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュフローの適正表示という財務諸表の目的は、IASを適切に適用し、必要な追加的開示をすれば、ほとんどすべての場合に達成される(par.10.)としています。
 IASの適切な適用とは、財務諸表が適用すべき各IAS及び解指針書のすべての規定に従っていることをいい、その場合にのみ、IASに準拠した旨を開示することになります(par.11.)。
 IASに準拠することが、むしろ有用な情報の提供に反するために、IASの規定とは違った財務諸表の作成や表示の基準を適用した(離脱)場合、次のことを開示しなければなりません(par.13.)。

 ・財務諸表が、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュフローを適正に表示していると、経営者が結論している旨、
 ・適正表示を達成するためにある基準から離脱したことを除いては、すべての重要な点で適用可能か基準書に準拠している旨、
 ・企業が離脱した基準及びその離脱の内容(その基準が求めたであろう処理、当該事情の下でその処理が誤解を招くと思われる理由と採用された処理を含む)、
 ・提起された各会計期間について、当該離脱が当該企業の純損益、資産、負債、資本及びキャッシュフローに及ぼす財務的影響。

 なお、他の処理でも適正表示されるというだけでは離脱は正当化されませんし、また、国内規定の存在によっても、離脱を正当化できません。

 ・会計方針
 財務諸表が、適用すべきIAS及び解釈指針書(以下、SIC)のすべての規定に準拠するように、経営者は企業の会計方針を選択適用しなければならず、具体的な規定がない場合には、経営者は、「枠組み」(「枠組み」、par.24.-42.)で示されている有用な会計情報の質的特徴である目的適合性及び信頼性(表現の忠実性、実質優先主義、中立性、慎重性、完全性)を満たすように、会計方針を設定しなければなりません(par.20.)。
 具体的規定がIAS及びSICになく経営者が自ら会計方針を設定する場合には、・類似した関連する問題についてのIASやSICの規定、・「枠組み」の構成要素の定義、認識及び測定に関する規定、・前記の・・に矛盾のない他の会計基準設定機関の公表文書や一般に認められた業界の実務を検討し、有用な会計情報の提供のための会計方針を選択することになります(par.22.)。
 なお、ここでいう会計方針とは、企業が財務諸表を作成し、表示するために採用する特定の原則、基礎、慣行、規則、実務をいいます(par.21.)。

 ・継続企業
 経営者は、企業が継続企業として存続する能力があるかどうかを検討して、企業を清算あるいは営業停止する意思がある場合や清算あるいは営業停止する以外の代替案がない場合を除いて、財務諸表は、継続企業の前提によって作成しなければなりません(par.23.)。そして、継続企業として存続する能力を検討した結果、継続企業の前提に疑問を生じさせる事象等を発見した場合には、その旨を開示しなければなりません(par.23.)。また、継続企業の基準で財務諸表を作成しない場合には、継続企業の基準で作成されていない旨を、そこでの財務諸表の作成の基準及び継続企業とは認められない理由とともに開示しなければなりません(par.23.)。
 継続企業の前提を採用しても適切であるかどうかを判断するにあたって、経営者は、予見しうる将来(12ヶ月以上)に関するすべての入手可能な情報を検討しなければなりません(par.24.)。

 ・発生主義
 「枠組み」(「枠組み」、par.22.)でも示されていますが、IAS1においても「企業はキャッシュフロー情報を除いて、発生主義会計により財務諸表を作成しなければならない。」(par.25.)としています。また、費用収益対応について、IAS1でも「枠組み」と同様の規定をし、「費用は、発生した原価と特定の収益項目との直接的関連(対応)の原則によって損益計算書に認識されるが、対応の概念を適用することで、定義に合致しない資産や負債を貸借対照表上に計上することは許されない。」(par.26.)としています。

 ・表示の継続性
 財務諸表上の項目の表示と分類は、ある期から次の期へと継続しなければなりません(par.27.)。ただし、企業の事業内容の重大な変化や財務諸表の表示の再検討によって、変更した方がより適切な表示になるような場合や表示の変更がIASやSICによって強制されている場合には、継続性は問われません(par.27.)。表示の変更を行った場合には、比較情報の組み替えを行います(par.28.)。なお、国内基準に従っての表示の変更はIAS1に合致する場合に認めれらます(par.28.)。

 ・重要性と合算
 「重要な各項目は財務諸表上で別個に表示しなければならない。」(par.29.)としています。ただし、重要性のない金額は、むしろ合算することで、適正表示が保たれることがあります。
 重要性の判断は、当該項目の性質(機能)と規模(金額)を考慮し、金額が大きくても性質が同様のものは、貸借対照表や損益計算書上で合算されることになります(par.31.)。

 ・相殺
 資産と負債は、他のIASで強制されているか許容されている場合以外には、相殺せずに別個に報告されなければならず、収益と費用は、他のIASで強制されているか許容されている場合や同一(類似)の取引その他の事象から生じる利得、損失及び関連費用に重要性がない場合を除いて、相殺せず別個に報告されなければなりません(par.34.&35.)。
 ただし、資産から評価性引当金を控除することは相殺には該当しません(par.36.)。
 相殺表示が取引の実質を反映する場合、例えば、投資や営業用資産等の非流動資産の処分の場合、その処分による損益を処分金額から当該資産の帳簿価額と関連売却費用とを控除して報告することがあります(par.36.)。

 ・比較情報
 「他のIASで強制や強要されていない限り、財務諸表注のすべての数値情報について、前期との比較情報を開示しなければならない。」(par.38.)としています。更に、「比較情報が、目的適合性がある場合には、文章による説明的情報も含めなければならない。」(par.38.)としています。
 また、「財務諸表における項目の表示や分類が変更される場合には、実行不可能な場合を除き、当期との比較可能性を確保するために比較情報の金額を再分類し、あらゆる再分類の性質、金額及び理由を開示しなければならず、実行不可能な場合には、再分類をしない理由と金額が再分類されたならば行われていたであろう変更の内容を開示しなければならない。」(par.40.)としています。

 5 財務諸表の識別と報告期間
 ・財務諸表の識別
 「財務諸表は、明瞭に識別し、同じ公表書類中の他の情報と区分しなければならない。」(par.44.)とし、IASを使用して作成された情報とそうでない情報とを利用者が識別できるようにしなければなりません(par.45.)。
 「財務諸表の各構成部分は明瞭に識別しなければならない。」(par.46.)としています。とりわけ、報告企業の名称または他の識別手段、財務諸表の対象が個別かグループか、貸借対照表日や財務諸表の対象期間のうちで財務諸表の当該構成部分にとって適切なもの、報告通貨、財務諸表中の表示単位については、目立つようにして、情報の適切な理解に必要であれば反復することになります(par.46.)。

 ・報告期間
 財務諸表は、少なくとも年に1回は作成しなければならず、企業の貸借対照表日が変更され、念じ財務諸表が1年よりも長いまたは短い期間で作成されるような例外的な場合には、1年以外の期間が使用された理由と損益計算書、持分変動表、キャッシュフロー計算書及びこれらに関する注記の比較情報の金額が比較可能でない旨を開示しなければなりません(par.49.)
 ただし、財務諸表が、実務上の理由から52週間で報告することを、企業が選択することを認めています(par.51.)。
 また、「枠組み」における適時性との関連で、企業は、財務諸表を貸借対照表日より6ヶ月以内に公表しなければならず、企業の事業活動の複雑さ等の経常的要因は、報告を遅延させる正当な理由とはなりません(par.52.)

 6 貸借対照表
 企業は、その事業活動の性質に応じて、流動資産と非流動資産、流動負債と非流動負債を貸借対照表上、別々の区分として表示するか、あるいは、資産と負債を流動性の順序に従って表示しなければならない(par.53.)として、流動と非流動を区分することを企業の判断に委ねています。ただし、いずれの場合にも、貸借対照表日から12ヶ月以内に回収または決済されるものとそうでないものとを混在している項目について、12ヶ月より後の回収または決裁予定額を開示しなければなりません。
 ・流動資産
 ある資産が、・企業の通常の営業循環過程の間に実現される予定であるか、通常の営業循環過程の間に販売または消費する目的で保有されている場合、・主として売買目的または短期保有目的で、貸借対照表日から12ヶ月以内に実現される予定である場合、・使用制限がない現金及び現金同等物である場合には、流動資産として分類しなければなりません(par.57.)。それ以外の項目はすべて非流動資産として分類しなければなりません(par.57.)。
 なお、非流動資産には、長期の有形資産、無形資産、営業用及び金融資産が含まれています(par.58.)。
 また、営業循環期間とは、循環過程に入る材料を取得し、それが現金または直ちに現金と交換可能なものとして実現するまでの期間をいい、この期間内に販売、消費、実現される棚卸資産や営業債権は、12ヶ月以内に実現しないようなものでも、流動資産として分類されます(par.59.)。これを、営業循環基準といいます。
 それに対して、例えば、市場性ある有価証券は、営業循環過程とは関係ないので、12ヶ月以内に実現すると予想されるかどうかで、流動か非流動かに区分されます。これを1年基準といいます。

 ・流動負債
 ある負債が、・企業の通常の営業循環過程の間に決済される予定である場合、・決済期限が貸借対照表日から12ヶ月以内である場合には、流動負債として分類し、そうでない場合には、非流動負債に分類しなければなりません(par.60.)。
 また、長期の有利子負債は、その期限が貸借対照表日から12ヶ月以内であっても、・当初の期限か12ヶ月を越え、・企業が当該債務を長期に渡って借換えする意向があり、・その意図が財務諸表の公表前に完了した契約によって裏付けられている場合、非流動負債としなければなりません(par.63.)。なお、これによって非流動負債とされた負債の金額は、その裏付けとなった情報とともに貸借対照表の注記で開示しなければなりません(par.63.)。
 また、営業循環内に返済期日が到来する債務のうち、借換え等が予定され、それが企業の自由意思で行える場合、非流動負債となります(par.64.)。

 ・貸借対照表本体に記載すべき情報
 貸借対照表の本体には、次の金額を表す項目を掲記しなければなりません(par.66.)。

 ・有形固定資産
 ・無形資産
 ・金融資産(・、・、・で示される金額を除く)
 ・持分法で会計処理されている投資
 ・棚卸資産
 ・営業債権その他の受取勘定
 ・現金及び現金同等物
 ・営業債務その他の支払勘定
 ・IAS12『法人所得税』に基づく税金負債及び税金資産
 ・引当金
 ・非流動有利子負債
 ・少数株主持分
 ・発行済資本金呼び剰余金

 なお、他のIASによって要求されている場合や財政状態の適正な表示に必要な場合には、・資産の性質、流動性金額的重要性、・企業内における各項目の機能、・各負債の金額、性質、返済予定時期等を検討して、追加的表示項目、その見出し及び小計を貸借対照表本体に計上しなければなりません(par.67.&70.)。

 ・貸借対照表本体か注記で記載すべき情報
 企業は、次の事項を貸借対照表の本体か注記で開示しなければなりません(par.74.)
 ・株式資本の種類ごとに、授権株式数、全額払込済みの発行済み株式数と未払込額のある発行済み株式数、1株当たりの額面金額または無額面である旨、期首と期末の社外流通株式数の調整、その種類の株式に付される権利や制限等、自己株式や子会社株式等の自社株式、オプション及び売渡し契約のために留保している株式やそれらについての契約条件金額棟
 ・株主持分の各種剰余金ごとの内容及び目的
 ・貸借対照表日後であるが、財務諸表の公表が承認される前に提案されたか宣言された配当の金額
 ・未認識の累積優先配当額

 7 損益計算書
 ・損益計算書の本体に記載すべき情報
 損益計算書の本体には、少なくとも次の金額を表す表示項目を記載しなければなりません(par.75.)。

 ・収益
 ・営業損益
 ・金融費用
 ・持分法適用の関連会社及びジョイントベンチャーの損益に対する持分
 ・税金費用
 ・経常損益
 ・異常損益項目
 ・少数株主持分
 ・当期純損益

 なお、他のIASによって要求されている場合や経営成績の適正な表示のために必要な場合、収益と費用の構成要素の重要性、性質及び機能等を検討して、追加的表示項目、見出し及び小計を損益計算書本体に計上しなければなりません(par.75.)。

 ・損益計算書の本体か注記に記載すべき情報
 「企業は、損益計算書の本体または損益計算書の注記のいずれかに、費用の性質に基づくか、企業内における機能に基づく分類を用いて、費用の分析を記載しなければならない。」(par.77.)とし、前者を費用性質法と呼び、後者を費用機能法(売上原価法)と呼んでいます。2つの分析方法は、安定性、損益の潜在的可能性及び予測可能性の点からみて異なるであろう経営成績の一定の構成要素を強調するために、費用を小分類するためのものです(par.79.)。
 費用性質法では、費用は、損益計算書上、減価償却費、材料仕入高、運送費、賃金給与、宣伝費等のようにその性質に従って集計されます(par.80.)。
 一方、費用機能法では、費用は、損益計算書上、売上原価、販売費、管理費等のようにその機能に従って集計されます(par.82.)。但し、この方法による場合には、償却費、人件費等の費用の性質に関して、追加情報を開示することになります(par.83.)。
 以下の表は、2つの方法による損益計算書です。()は、マイナスを意味しています。
 

費用性質法
費用機能法
収益
その他の収益
営業収益合計
棚卸増減高
材料等消費高
人件費
償却費
その他営業費
営業費合計
営業利益 
××× 
××× 
××× 
(×××)    
(×××)    
(×××)    
(×××)    
(×××)    
(×××)
 ××× 
収益
売上原価
売上総利益
その他営業収益
販売費
管理費
その他の営業費
営業利益 
××× 
××× 
××× 
××× 
(×××)
(×××)
(×××)
×××

 8 持分変動計算書
 財務諸表の独立の構成部分として、次の持分に関する計算書を表示しなけばなりません(par.86.)。

 ・当期純損益
 ・他のIASによって、直接、株主持分に計上された収益(利得含む)や費用(損失含む)の各項目とその合計
 ・IAS8『期間損益、重大な誤謬及び会計方針の変更』の標準処理による会計方針の変更の累積的影響額及び重大な誤謬の訂正

 なお、・株主との資本取引及び株主への分配、・留保利益や繰越損失の期首期末の各残高と期中の変動、・各種別の株式資本、株式プレミアム及び各種剰余金の期首期末の各残高と期中変動を個別に開示した調整表は、株主持分変動計算書の本体か注記で開示しなければなりません(par.86.)。

 9 財務諸表の注記と会計方針の記載
 財務諸表の注記には、会計方針の開示しなければなりません(par.91.)が、会計方針の開治にあたっては、財務諸表の作成に際して使用された測定基礎及び財務諸表を正しく理解するのに必要な個別の会計方針については、必ず開示しなければなりません(par.97.)。
 また、財務諸表の注記には、IASによって要求される情報で、財務諸表の他の場所に記載されていなものに関しての開示が必要になります(par.91.)。
 更に、財務諸表の本体に記載されていないが、適正な表示に必要とされる追加的情報が開示されなければなりません(par.91.)。

 ○確認問題
 Q.1.IAS1において、財務諸表の完全なセットに含まれないものはどれか。
 A.貸借対照表
 B.損益計算書
 C.キャッシュフロー計算書
 D.目論見書

 解答 D。 財務諸表の完全なセットには、A、B、Cの他に、株主持分変動計算書と会計方針及び説明的注記が含まれています。

 Q.2.IAS1における全般的考慮事項の説明で、正しいのはどれか。
 A.すべての財務諸表は、発生主義によって作成しなければならない。
 B.継続企業が前提なので、企業にその能力があるかどうかは問わない。
 C.すべてのIASとSICに従って財務諸表を作成した場合、IASに準拠した財務諸表である旨を開示しなければならない。
 D.評価性引当金控除後の金額は相殺になる。

 解答 C。 キャッシュフロー計算書は発生主義で作成しないので、Aは間違っています。継続企業が前提であっても、その能力がない場合には、継続企業を前提とした財務諸表は有用な会計情報とはいえないので、Bも間違いです。評価性引当金の控除は相殺には該当しないので、Dも間違いです。

 Q.3.IAS1による流動と非流動の区分の説明で、誤っているのはどれか。
 A.非流動資産には、金融資産が含まれる。
 B.使用制限がない場合、現金及び現金同等物は流動資産である。
 C.ある資産の金額に貸借対照表日から12ヶ月以内のものと12ヶ月を越えるものが混在している場合には、12ヶ月を越えて回収される資産の金額を開示しなければならない。
 D.長期の有利子負債は、その期限が12ヶ月以内であっても流動負債としてはならない。

 解答 D。 長期有利子負債は、その期限か12ヶ月以内であって、当初期限が12ヶ月を越え、長期に借換えの意思があって、その意思を裏付ける根拠がある場合を除いて、流動負債とします。

 Q.4.財務諸表の表示に関する記述で、正しいのはどれか。(国際会計テスト第3回第10問一部改正)
 A.異常損益は、損益計算書に記載される。
 B.異常損益は、株主持分変動計算書に記載される。
 C.会計方針の変更の累積影響額は、損益計算書に記載される。
 D.重大な誤謬の訂正額は、IAS8の標準処理によれば、株主持分変動計算書に記載される。

 解答 A。 異常損益は、損益計算書に記載されます。