会計学の部屋(会計、簿記、経理、税務)

 第6章 有形固定資産(IAS16)

 1 IAS16の目的と範囲
 1982年に公表され、1998年に改訂されたIAS16『有形固定資産』は、有形固定資産会計の主要な問題点である固定資産の認識時点、その帳簿価額及びそれに関連して認識されるべき減価償却費に関しての規定をするものです。
 この基準の適用を免れるものには、農業活動に関連する生物資産や鉱業権、あるいは、再生不可能な天然資源の探鉱及び採取、投資不動産といったものが挙げられています(par.2.&4.)。

 2 有形固定資産の認識
 有形固定資産とは、財貨の生産、役務の提供、外部への賃貸、管理のために企業が保有され、一定期間を超えて使用されると予測される資産(par.6.)をいいます。
 有形固定資産の定義を満たし、蓋然性規準と測定の信頼性規準を満たした時には、有形固定資産は資産として計上しなければなりません(par.7.)。
 ・蓋然性規準
 入手可能な証拠に基づいて、当該資産に関連する将来の経済的便益が企業に流入する可能性(確実性)が高くなったと確証された場合、例えば、その資産の使用によるほとんどの経済的利益とリスクの両方が当該企業に生じることが契約やその他の証拠で確認できる場合には、蓋然性の規準を満たしたと考えられます(par.7.&9.)。契約を破棄しても違約金の支払がないような場合には、当該契約時点は蓋然性規準を満たす時点にはなりません。

 ・測定の信頼性規準
 当該資産の取得原価を信頼性をもって測定でき、即ち、測定の信頼性規準を満たす場合に、認識しなければなりません(par.7.)。これは、通常の交換取引であれば、請求書等の証拠によって容易に満たされます(par.10.)。

 3 有形固定資産の当初測定
 有形固定資産が認識される場合には、当該有形固定資産は、その取得原価をもって測定しなければなりません(par.14.)。
 有形固定資産の取得原価とは、有形固定資産の取得時や建設時に、当該資産を取得するために支出した現金や現金同等物の金額、あるいは、その他の引き渡した対価の公正価値(par.6.)をいい、これには、輸入関税や還付されない取得税を含む当該資産の購入価格と当該有形固定資産資産の意図した使用状況にするための直接付随費用(整地費用、搬入費用、取扱費用、据付費用、専門家報酬、IAS37「引当金、偶発債務及び偶発資産」で引当金と認められる範囲での資産の撤去や移設及び原状回復に係る見積り費用)を含みます。
 なお、管理費やその他の一般間接費、スタートアップ費用、生産準備費用は、当該資産の稼働可能な状態に直接必要とされる場合を除いて、期間損益を構成することになります(par.17.)。
 また、異なる資産を交換した場合、受入資産の取得原価は、受入資産の公正価値で測定され、類似資産を交換した場合は、引き渡した資産の帳簿価額が、受入資産の取得原価となります(par.21.&22.)。

 4 取得後の支出
 有形固定資産を取得した後に、当該資産への支出がなされることがありますが、その場合、支出によって当該資産の将来の経済的便益を増加させる時には、例えば、耐用年数を延長させるような改良、生産物の品質を大幅に改善するような改良、操業費用の大幅な削減を可能にする生産過程の採用といった時には、資産の帳簿価額に加算することになりますが、それ以外は、発生した期間の費用として認識されることになります(par.23.&24.)。
 前者は、資本的支出といわれ、後者は、収益的支出といわれ、この判断は、上記のように、ある支出が資産の定義を満たすかどうかが重要になります。

 5 当初認識後の測定
 ・減価償却
 有形固定資産の当初認識後の帳簿価額は、原則として、取得原価から減価償却累計額や減損損失累計額を控除した価額となります(par.28.)。
 減価償却とは、資産の償却可能価額(資産の取得原価または財務諸表計上額から残存価額を引いた価額)を規則的に、その耐用年数(企業によって資産が使用されると見込まれる期間、あるいは、企業が資産から得られると見込まれる生産高等の単位数)にわたって配分すること(par.6.)をいいます。
 耐用年数は、・当該資産の予想能力や実際生産高等の検討に基づいた予想される使用態様、・企業の修理及び保守計画や休止中の当該資産の管理及び維持等の運営上の要因に基づいた予想される物理的減耗、・生産技術の変化や工場、当該資産によって製造される製品や提供される役務の市場需要の変化からの技術的陳腐化、・当該資産に対する法的並びにその他の制約を考慮して、資産の企業にとっての予想される有用性から決定されます(par.43.&44.)。耐用年数は定期的に見直ししなければなりませんが、変更の必要がある場合には、IAS8の規定に従って、当期及びそれ以降の減価償却費を修正しなければなりません(par.49.)。
 残存価額は、資産の耐用年数到来時に、当該資産から得られると期待される金額から見積処分費用を控除した額をいいます(par.6.)。残存価額は、取得時点で見積もられますが、その後の価格の変化等で増額されることはありません(par.46.)。
 減価償却を行うにあたって、当該資産の経済的便益の消費パターンを反映した償却方法を採用することになります(par.41.)。償却方法には、定額法、定率法、生産高比例法があります(par.47.)。定額法は、耐用年数に渡って一定額の費用を計上するもので、定率法は、耐用年数に渡って逓減的に費用を計上するもので、生産高比例方法は、予測される資産の使用や生産高に応じて費用を計上するものです(par.47.)。これらから資産の経済的便益の消費パターンに基づいて選択し、毎期継続して適用することになります(par.47.)。減価償却方法は定期的に見直ししなければなりませんが、その際に、経済的便益の消費パターンの変化によって変更する必要がある場合には、IAS8の規定に従って、当期及びそれ以降の減価償却方法を適切な減価償却方法に変更して、会計処理を行わなければなりません(par.52.)。
 減価償却費は、IAS2に従って、製品や仕掛品に附加されたり、IAS38「無形資産」に従って、無形資産に附加されたりする場合を除いて、発生した期間の費用として認識しなければなりません(par.41.&48.)。

 ・減損
 有形固定資産は、減価償却の他に、IAS36「資産の減損」に従って、減損の会計処理によって、資産から費用化されていきます。減損損失とは、資産の帳簿価額が回収可能価額を超過する金額(par.6.)をいいます。
 回収可能価額とは、資産の正味売却価格(取引知識のある自発的当事者間で、独立第三者取引条件で資産を売却することから得られる金額から処分費用を控除した額)と使用価値(資産の継続的使用とその耐用年数の最終時における処分から生じる予測される見積将来キャッシュフローの現在価値)との高い金額(IAS36、par.5.)をいいます。資産の減損については、IAS16では取り扱っていません。

 ・再評価
 有形固定資産は、IAS16では、減価償却と減損を標準処理として、帳簿価額を構成することになりますが、代替的処理として、再評価が認められています(par.29.)。
 再評価は、再評価実施日において、帳簿価額を公正価値(通常、市場価値)とし、その後は、再評価による公正価値から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した再評価額を帳簿価額とする処理のことです(par.29.)。例えば、取得原価10,000万円、減価償却累計額5,000万円の建物の公正価値が7,000万円になった場合、帳簿価額を7,000万円に修正することになります。
 再評価にあたって、土地や建物の公正価値は、専門の鑑定士等によって評価される市場価値となりますが、工場や設備といった特殊で余り売買がされないものは、市場価値の証拠がないことがあり、その際には、減価償却後の再調達原価で評価されます。ここで、再調達原価(現在原価)とは、IAS15「物価変動の影響を反映する情報」のpar.13.によれば、「通常、新規もしくは中古の類似資産の現在の取得原価、あるいは、同等の生産能力やサービス提供能力もった資産の現在の取得原価」(「枠組み」、par.100.も参照)をいいます。
 再評価を行う場合、当該資産の属する企業の業務において性質と使用目的を類似する種類の有形固定資産全体、例えば、土地なら土地、機械装置なら機械装置のすべてを、同時に再評価しなければなりません(par.34.-37.)。
 再評価の結果、資産の帳簿価額が増加する場合には、以前の同一資産の再評価で費用とした部分までは収益として戻し入れ、それ以外は、再評価剰余金として、株主持分に直接貸方計上することになります(par.37.)。一方、再評価の結果、資産の帳簿価額が減少する場合には、同一資産に関連する再評価剰余金がある場合にはその範囲で再評価剰余金を借方記入して減少させ、それ以外は、費用として処理されます(par.38.)。
 再評価を行う際に、再評価日の減価償却累計額は、・再評価後の資産の帳簿価額が再評価額に等しくなるように、資産の減価償却累計額控除前の帳簿価額の変動に比例して改訂するか、・当該資産の減価償却累計額控除前の帳簿価額と相殺消去され、その純額が資産の再評価額に改訂することになります(par.33.)。
 先の例でいえば、・では、建物勘定を14,000万円(借方 建物 4,000万円)、減価償却累計額勘定を7,000万円(貸方 減価償却累計額 2,000万円)にして、建物の帳簿価額を7,000万円に改訂し、差額2,000万円を再評価剰余金とします。・では、建物勘定を7,000万円(貸方 建物 10,000万円、借方 建物 7,000万円)、減価償却累計額を0(借方 減価償却累計額 5,000万円)にして、建物の帳簿価額を7,000万円に改訂し、差額2,000万円を再評価剰余金とします。

 6 除却と処分
 除却や処分をした場合には、当該資産を貸借対照表から除外し、それによって生じた損益は、損益計算書上に収益か費用として認識しなければなりません(par.55.&56.)。

 7 開示
 財務諸表には、有形固定資産の種類ごとに、・減価償却累計額控除前の帳簿価額を決定するために用いられて測定規準、・採用された償却方法、採用された耐用年数あるいは減価償却率、・期首と期末の減価償却累計額控除前の帳簿価額と減価償却累計額(減損損失累計額を含む)、期首と期末の帳簿価額との調整表(増加、処分、企業結合による取得、再評価や減損による株主持分の増減、損益計算書に計上した減損損失と減損損失戻入、減価償却、在外事業体の財務諸表の換算による換算差額、その他の増減)を開示することになります(par.60.)。
 また、・所有権に対する制約や負債の担保として抵当に入っている有形固定資産の有無と金額、・有形固定資産の玄奘買う服のための見積り費用に関する会計方針、・建設中の有形固定資産に係る支出、・有形固定資産の購入契約の金額も開示することになります(par.61.)。

 ○確認問題
 Q.1.所有する建物(取得原価5,000万円、減価償却累計額3,000万円)の公正価値が1,500万円になっていた。この場合の仕訳で、誤っているのはどれか。なお、以前の当該資産の再評価による再評価剰余金はない。
 イ 減価償却累計額  3,000万円  建物       3,500万円
   固定資産再評価損  500万円
 ロ 固定資産再評価損  500万円  減価償却累計額   500万円
 ハ 固定資産再評価損  500万円  建物        500万円
 ニ 減価償却累計額   750万円  建物       1,250万円
   固定資産再評価損  500万円
 A.イとロ
 B.ロとハ
 C.ハとニ
 D.ロとニ

 解答 B。 再評価にあたって認められる処理は、イ(減価償却累計額を消去し、建物勘定を公正価値とする)とニ(増加割合または減少割合によって、建物勘定と減価償却累計額勘定を増減させる)の処理です。

 Q.2.IAS16による減価償却の規定として、誤っているのはどれか。
 A.減価償却費が製品や仕掛品等の棚卸資産の製造原価を構成する場合は、費用計上しなくてもよい。
 B.資産の耐用年数は、経済的耐用年数より短いこともある。
 C.減価償却方法は、毎期継続適用すれば、定額法、定率法、生産高比例法のいずれを採用しても企業の自由である。
 D.耐用年数や減価償却方法は、必要な場合には、変更できる。

 解答 C。 減価償却方法のうちどれを選択するかは、企業によっての当該資産の経済的便益の消費されるパターンを反映しなければならないので、企業の自由選択とはいえません。ただし、そのパターンを反映している場合には、どれを選択するかは企業の判断になります。

 Q.3.有形固定資産を他の有形固定資産との交換によって取得する場合、新たに取得した資産の取得原価の決定に関する記述のうち、正しいのはどれか。(国際会計テスト第3回第27問)
 A.異なる有形固定資産との交換であれ、同種の有形固定資産との交換であれ、受入資産の公正価値が、新資産の取得原価となる。
 B.異なる有形固定資産との交換であれ、同種の有形固定資産との交換であれ、引き渡し資産の帳簿価格をもって取得原価とする。
 C.異なる有形固定資産との交換の場合、引き渡した資産の帳簿価格をもって取得原価とする。同種の有形固定資産交換との場合、受入資産の構成価値をもって取得原価とする。
 D.異なる有形固定資産との交換の場合、受入資産の公正価値をもって取得原価とする。同種の有形固定資産の交換の場合、引き渡した資産の帳簿価額が取得原価となる。

 解答 D。 異種資産と同種資産では、交換によって受入れられた資産の取得原価は異なります。異種資産は、受入資産の公正価値によって、同種資産は、引き渡し資産の取得原価とされます。

 Q.4.有形固定資産の耐用年数に関する次の記述について、正しいものはどれか。(国際会計テスト第4回第28問)
 A.耐用年数を見直す場合、必ず公正価値による再評価と一体で行うことが必要で、公正価値に基づいて見直された耐用年数により減価償却費を計算する。過年度分は修正する必要はない。
 B.耐用年数を見直した場合でも減価償却費を修正する必要はない。最終的に廃棄ないし売却により耐用年数の見直し分が修正される。
 C.耐用年数を見直した場合、見積りの修正なので過年度の減価償却費を修正する必要はなく、当期以降の減価償却費が修正された金額となる。
 D.耐用年数を見直した場合、過去の見積りの間違いを修正するための過年度の減価償却費を修正するとともに当期の減価償却費を計上する。

 解答 C。 耐用年数の見直しによる修正は、会計上の見積りの変更なので、当期及びそれ以降の減価償却費の修正をすればよいことになっています。

 Q.5.以下の条件で、当期首に取得した機械装置の初年度減価償却費として、IAS16で認められていないのはどれか。

取得原価
55,000,000円
耐用年数 
10年
残存価額 
10%
償却率 
0.206
見積り総生産高 
100,000,000円
当期生産高 
30,000,000円

 A.4,950,000円
 B.11,330,000円
 C.9,000,000円
 D.16,500,000円

 解答 C。 Aは定額法、Bは定率法、Cは級数法、Dは生産高比例法による減価償却費です。IAS16では、級数法の処理が認められていませんので、Cが間違っていることになります。

 Q.6.IAS16で、有形固定資産の取得原価を構成するものはどれか。
 A.引当金として認められる範囲での資産の撤去に係る見積り費用。
 B.生産準備のための費用。
 C.自家建設資産の製作において発生した廃棄原材料。
 D.有形固定資産の故障を直した修繕費。

 解答 A。 稼働可能な状態にするための費用でない場合には、取得原価を構成しないので、Bは費用として処理され、自家建設資産の製作における廃棄原材料や異常な原価もまた費用とあります。有形固定資産の将来の経済的便益を向上させるような支出でない限り、費用として処理しなければなりません。