会計学の部屋(会計、簿記、経理、税務)

 第8章 収益(IAS18)

 1 IAS18の目的と範囲
 IAS18『収益』は、物品の販売、役務の提供、利息、ロイヤリティ、配当に係る収益を適用範囲としています(par.1.)。
 工事契約、リース契約、持分法により処理される投資からの配当、保険会社の保険契約、金融商品の構成価値の変動とそれらの処分、その他の流動資産の価値の変動、農業活動に関連する生物資産の当初認識と公正価値の変動、農産物の当初認識、鉱物の採取に関しては、他のIASに従うことになります(par.4.&6.)。

 2 収益の意味と測定
 IAS18において、「収益とは、持分参加者からの拠出に関連するもの以外で、持分の増加をもたらす一定期間中の企業の通常の活動過程で生じる経済的便益の総流入をいう。」(par.7.)と定義しています。
 「枠組み」では、「収益とは、当該会計期間中の資産の流入や増加、負債の減少の形をとる経済的便益の増加であり、持分参加者からの拠出に関するもの以外の持分の増加をもたらすものをいう。」(「枠組み」、par.70.)と、収益を定義しているのに対して、IAS18での収益の定義は、利得を含まない、狭義の収益の概念が使われています。従って、IAS18における収益の特徴は、通常の活動の過程で生じる収益(持分参加者の拠出を除いた持分の増加)を指しています。
 この章の以下で収益といった場合には、当然のことながら、IAS18の狭義の収益を意味しています。
 収益は、通常の企業の活動から生じるものですので、IAS18の範囲にもありますように、物品の販売や役務の提供といった取引から生じます。
 しかし、売上税や物品税等のような第三者のために回収した金額は、それらが、企業の経済的便益の流入ではなく、持分の増加をもたらさないので、収益から除かれます(par.8.)。また、同等の性質や価値を有する物品や役務との交換は、収益を生み出す取引とみなさないので、これらの取引から生じたものも収益から除かれることになります(par.12.)。

 IAS18では、「収益は、受領した、または、受領可能な対価の公正価値で測定されなければならない。」(par.9.)としています。
 対価は、通常、現金または現金同等物の形をとり、この金額が、一般的には公正価値となります。しかし、現金や現金同等物の流入が繰り延べられる場合、例えば、企業が物品の対価として、無利息の信用を買手に供与したり、市場金利を下回り金利付きの受取手形を買手から受取った場合、対価の公正価値は受領されるまたは受領可能な対価の名目額より少なくなりますので、その差額は、利息収益として扱われることになります(par.11.)。
 このような金融取引を構成する場合は、対価の公正価値は、将来のあらゆる入金額をみなし利率(類似の格付けを有する発行者の類似金融商品に対する一般的利率とその金融商品の名目額を現金販売価格へ割引く利率のいずれか明確に決定可能な利率)で、割引くことになります(par.11.)。
 なお、収益は、「枠組み」の認識基準にもあるように、将来の経済的便益の流入の可能性が高く、経済的便益の測定が信頼できる場合に認識されます。

 3 物品の販売
 物品の販売からの収益は、以下の条件を満たした時に認識しなければなりません(par.14.)。

 ・物品の所有に伴う重要なリスク及び経済的価値が買手に移転すること。
 ・販売された物品に対して、所有と通常結び付けられる程度の継続的な管理上の関与も有効な支配も企業が保持していないこと。
 ・収益の額が信頼性をもって測定できること。
 ・その取引に関連する経済的便益が企業に流入する可能性が高いこと。
 ・その取引に関連する発生したあるいは発生する原価を信頼性をもって測定できること。

 ・と・は、物品の経済的価値とリスクに関連した収益の認識基準で、多くの場合は、所有権や占有権といった法律上の権利の移転によって判断されますが、重要なリスクを留保しているような場合には、所有権や占有権の移転とは異なった時点が収益の認識時点となります。そのような例には次のようなものがあります(par.16.)。

 ・売手が、通常の保証情報ではカバーされない不十分な遂行に対する義務を残している場合。
 ・委託販売のような、売手が特定の販売からの収益を受け取るためには、買手がその物品の販売から収益を得ることが条件となっている場合。
 ・物品が据付を要する状態で出荷され、据付が契約の重要な部分で、それを売手がまだ行っていない場合。
 ・使用販売のような、買手が販売契約で明記された理由で購入を取り消す権利を有しいて、売手にとって返品の可能性が不確実であるような場合。

 また、海外での販売対価の送金許可を当該国政府が与えるか不確実な場合には、経済的便益の流入する可能性が高いとはいえないので、送金許可があるまで、収益は認識されません。

 上記の物品の販売に関する収益の認識規準を適用した場合の例が、IAS18の付録(基準そのものではありません)において示されています。それは、次の通りです。
 請求済未出荷の販売(買手の要請で引き渡しが遅れているが、所有権は貸手にあり、請求を受入れている場合)には、・引き渡しの行われる可能性が高いこと、・対象品が売上認識時点で手許にあって、他と区分されていて、買手にいつでも引き渡せる状態にあること、・買手が引き渡し延期の支持を特に認めていること、・通常の支払い条件が適用されること、といった条件が満たされている場合に、収益は認識されます。
 据付や検収が未了の受け渡し済みの販売は、据付や検収が終了した時点で認識されますが、据付の仮定が内容的に単純である場合や検査が契約価格の最終決定の目的のみに行われる場合には、受け渡し時点で収益を認識することができます。
 試用販売で、買手が限定的な返品権をもっている場合には、返品の可能性が不確実である場合には、出荷された物品を買手が正式に受入れるか、または、物品を引き渡していて返品を認める期間が経過した時、収益は認識されます。
 委託販売においては、受託者(買手)が第三者に当該物品を販売した時に、収益は認識されます。
 代金引換販売の場合には、引き渡しが行われ、かつ、代金が売手やその代理人によって受領された時に、収益は認識されます。
 分割払の最終支払時に物品が買手に引き渡される支払完了時引渡販売の場合には、販売の大部分が完結すると見込まれ、重要な金額を受領した際に当該物品が他と区分されて手許にあって、いつでも買手に引き渡せる状態様な状態を除いて、物品の引渡時点が収益の認識時点となります。
 在庫として保有していない物品の引渡の前に代金を受け取った場合の受注は、収益は、物品の引渡時点となります。
 買戻条件付販売では、所有に伴う経済的価値とリスクを保持している場合には、資金貸借契約として、収益は認識されません。
 出版物等の購読契約では、一定期間ごとに同等の価値をもつ出版物等を送付するような場合には、送付される期間に定額法で収益は認識されますが、そうでない場合には、対象物すべての見積り販売価値の合計に対する送付済みの対象物の販売価値を基準に収益を認識することになります。
 割賦販売では、利息相当部分を除いた販売価格、割賦大欣をみなし利率で割引いた対価の現在価値は、販売時の収益として認識され、利息部分は稼得された時に、期間按分で収益に認識されます。
 不動産販売では、売手が所有権移転後に、何らかの行為を行わなければならない場合には、その行為が完了した時点が収益の認識時点となり、そうでない場合には、所有権の移転をもって収益を認識することになります。

 4 役務の給付
 「役務の提供に関する取引の成果を信頼性をもって見積もれる場合には、その取引関する収益は、貸借対照表日の当該取引の進捗に応じて認識しなければならない。」(par.20.)として、一方、「見積もることができない場合には、収益は費用が回収可能と認められる範囲でのみ認識しなければならない。」(par.26.)としており、基本的には、進行基準を採用しています。
 なお、・収益の額が信頼性をもって測定でき、・その取引に関連する経済的便益の流入の可能性が高く、・取引の進捗度が、貸借対照表日に信頼性をもって測定でき、・取引に関連する発生した原価と取引の完了に要する原価を信頼性をもって測定できる、といった条件すべてが満たされた場合を、信頼性をもって取引の成果を見積ることができるといいます(par.20.)。
 上記の基準を適用した場合の例を付録を参考にして次に示します。
 役務の提供のための据付料は、進行度に応じて収益は認識されます。
 アフターサービスやソフトウェア販売でのヴァージョンアップのように、製品の販売価格が販売後の役務に対する識別可能な金額を含んでいる場合、その額は繰り延べられ、その役務が実行される期間にわたって収益を認識します。
 広告業において、媒体手数料は、当該広告が公表された場合に、収益は認識され、製作手数料は、当該プロジェクトの進捗度に応じて認識されることになります。
 芸術興業や宴会等の特別な行事に係る収益は、それらの行事が行われる時に収益が認識されますが、数回にわたる行事に対する入場券の販売においては、その料金は行事で実行される役務の程度を反映するように行事間で配分して認識することになります。
 入会金は、会員資格を得るためだけにあって、他の役務や製品とは別個に支払われるような場合(年会費含む)には、回収が確実になった時に収益を認識することになります。入会金が、会員に対する役務や出版物を受け取る権を与えたり、会員以外よりも安く物品や役務を購入する権利を与えられている場合には、提供される役務の時期、性格、価値等を反映するように収益は認識しなければなりません。
 フランチャイズ料は、その課す目的に従って収益を認識しなければなりません。

 5 利息、ロイヤリティー及び配当
 発生可能性と測定の信頼性が確保され、その上、利息であれば、対象資産の実行利回り(当該資産の満期までに予想される現金流入が、当該資産の当初の帳簿価格と等しくなる利率)を考慮した期間按分で収益を認識し、ロイヤリティーであれば、該当する契約の実質に従って発生主義で収益を認識し、配当であれば、支払いを受ける株主の権利が確定した時に収益を認識しなければなりません(par.29.&30.)。
 例えば、商標権や特許権に対して使用許諾をした場合には、当該契約による使用許諾料は、契約の実質から判断して、より適切な方法がある場合を除いては、契約に従って当該契約期間にわたって定額法で、収益は認識されます。

 ○確認問題
 Q.1.物品の販売に関する収益認識について正しいものはどれか。(国際会計テスト第5回13問一部改正)
 イ 物品の所有に伴う重要なリスクと経済価値を買手に移転したこと。
 ロ 販売された物品に対して、企業が通常所有とみなされる継続的な管理上の関与と有効な支配を保持しなくなったこと。
 ハ 収益の額が信頼性をもって測定できること。
 ニ 当該取引に関連する発生したまたは発生する原価を信頼性をもって測定できること。
 A.イとロの要件を満たす。
 B.イ〜ハの要件を満たす。
 C.イ〜ニの要件を満たす。
 D.上記以外の要件も満たす。

 解答 D。 この他に、当該取引に関連する経済的便益の流入の可能性が高くならなければなりません。

 Q.2.物品の販売に関して、次のうち収益の認識として正しいのはどれか。
 A.買手に所有権が移転した商品があり、当該商品は、他の商品と区分され、いつでも配送できる状態にあるが、買手の支持で引渡が遅れているので、通常の支払い条件での請求をしているが、収益を認識していない。
 B.試用販売をして、返品を認める期間が経過したので、収益を認識した。
 C.委託販売で、受託者に商品を引き渡したので、収益を認識した。
 D.月刊誌の定期購読契約を受け、年間定期購読料を全額受け取ったので、入金額のすべてを収益として認識した。

 解答 B。 Aの条件であれば、買手の支持で引渡が延期されている場合でも、請求時点で収益を認識できます。委託販売では、委託した商品が第三者に販売したときに認識されることになります。また、定期購読契約を締結して、同等の出版物を定期的に送付する場合には、契約期間にわたって定額法で収益が認識されます。

 Q.3.次の条件で割賦販売を行った。初年度の売上高と利息収益はいくらか。

割賦代金総額 
45,000千円
代金の受取条件 
3回毎期首均等額
みなし利率 
10%
契約日(販売日) 
当期首
小数点以下 
四捨五入
第1回回収日 
販売時点

 A.売上高 45,000千円 利息収益 0千円
 B.売上高 41,033千円 利息収益 1,322千円
 C.売上高 15,000千円 利息収益 0千円
 D.売上高 13,636千円 利息収益 1,364千円

 解答 B。 割賦販売では、利息分を除いて販売時点で収益を認識します。従って、販売価格は、割賦金額をみなし利率で割引いて求めます。まず、この問題では、契約時点で割賦代金を受け取っていますので、割引計算を行う際には、初年度分は、(15,000千円/1.1^0)=15,000千円となります。次に、2回目(15,000千円/1.1^1)=13,646千円、3回目(15,000千円/1.1^2)で、割引現在価値は41,033千円となります。また、利息収益は、期間に按分することになるので、45,000千円と41,033千円との差額を3で割って求めます。

 Q.4.役務の給付について、次の収益の認識のうち誤っているのはどれか。
 A.原則として、役務の給付の収益認識は進行基準で行う。
 B.取引の成果を信頼性をもって見積もれない場合は、当該取引からは利益は計上されない。
 C.広告手数料のうち、媒体手数料は製作手数料とともに、進行基準を適用して収益を認識する。
 D.バスの定期代は、有効期限にわたって、定額法で収益を認識する。

 解答 C。 役務の収益認識は、基本的に進行基準を採用します。ただし、進捗度が信頼性をもって測定できない場合には、回収可能原価の範囲でのみ収益は認識されます。広告手数料の場合、製作手数料は進行基準を適用しますが、媒体手数料はその公表時点で収益を認識します。また、バスの定期代等のように、役務の提供が一定期間に不確定な数の行為によって実行される場合は、より進捗度に適した方法がある場合を除いて、期間に定額法で収益を認識します。

 Q.5.次の条件で普通社債を購入した場合の決算時(12月31日)における有価証券利息の金額として正しいのはどれか。

額面金額 
1,000,000円
取得原価(経過利息除く) 
950,000円
年利率 
3%
取得日 
平成13年7月1日
償還期限 
平成15年12月31日
利払日 
12月31日

 イ 平成13年12月31日 39,837円
 ロ 平成13年12月31日 40,000円
 ハ 平成15年12月31日 50,000円
 ニ 平成15年12月31日 50,289円
 A.イとハ
 B.ロとハ
 C.イとニ
 D.ロとニ

 解答 C。 まず、IAS18では、利息法を用います。そこで、実効利回り(r)を次のように算出します。950,000円×(1+r/2)×(1+r)×(1+r)=1,000,000円。すると、r≒2.071%となります。次に、平成13年12月31日の有価証券利息 950,000円×2.071%/2=9,837円、平成14年12月31日の有価証券利息 (950,000円+9,837円)×2.079%=19,878円、平成15年12月31日(950,000円+9,837円+19,878円)×2.079%=20,289円となります。それぞれの実際の受領される有価証券利息は、額面金額に利率をかけて求めます。