会計学の部屋(会計、簿記、経理、税務)

 第9章 外貨換算会計(IAS21)

 1 目的と範囲
 IAS21『外国為替レート変動の影響』は、1993年に改訂されたもので、これには、外貨建取引に関する会計処理と連結、比例連結及び持分法によって財務諸表に組み込まれる在外営業活動体の財務諸表の会計処理を扱うものです。

 2 外貨換算会計に関連する諸概念
 外貨換算が必要なのは、財務諸表を作成、表示するに用いられている通貨と、ある取引とそれに関連する債権及び債務で用いられる通貨が異なる場合や報告企業の子会社や関連会社の財務諸表で用いられる通貨が異なる場合です。
 報告企業の財務諸表で用いられる通貨を報告通貨といい、それとは異なる通貨を外貨といいます(par.7.)。
 報告通貨にある外貨を合わせることを外貨換算といい、その際には、為替レート(通貨の交換比率)で換算することになります。決算日時点における為替レートを決算日レートといいます(par.7.)。取引日におけるレートを取得日レート(取引日レート)といい、また、取引日に近似する一定期間の為替レートの平均を平均レートといいます。
 外貨換算を行った場合に生じる差額を為替差額といいます(par.7.)。

 2 外貨建取引
 在外営業活動体との取引や他の在外企業との取引によって、外貨で表示されているか、外貨での決済を必要とする取引を外貨建取引といい、・価格が外貨で表示されている財貨の売買や役務の授受を行った場合、・債権債務の額面金額が外貨で表示されている資金の借入や貸付を行った場合、・未履行外国為替契約の当事者となる場合、・その他の方法で外貨表示されている資産を取得するか処分した場合、・その他の方法で外貨表示されている負債を負うか決済した場合を含みます(par.8.)。
 外貨建取引は、当初認識時に、当該取引日の為替レート、即ち、取引日レートで換算することになります(par.9.)。
 例えば、商品100,000ドルを購入したとします。その日の為替レートは、1ドル=120円であったとすると、次のように仕訳することになります。
 

借方
金額
貸方
金額
仕入 
1,200,000
買掛金 
1,200,000

 実務上、取得日レートではなく、その近似レート、例えば、1週間あるいは1ヶ月の平均レートを適用することも、取得日レートと平均レートが著しく変動している場合を除いて、認められます。
 当初認識後、貸借対照表日において、外貨換算を行う場合には、貨幣性項目と非貨幣性項目とを区分しなければなりません。「貨幣性項目とは、保有している通貨、並びに固定または決定可能な額の通貨で決済される資産及び負債をいう。」(par.7.)と定義されています。このような、貨幣性項目の貸借対照表日における計上額は、決算日レートで換算したものとなります(par.11.)。非貨幣性項目については、当該項目の帳簿価額が歴史的原価としている場合には取得日レートで報告し、帳簿価額が公正価値である場合には、公正価値を決定した時点での為替レートで報告することになります(par.11.)。
 例えば、上記の買掛金が貸借対照表日に未決済であって、貸借対照表日の為替レートが、1ドル=115円だったとすると、次のように仕訳することになります。
 

借方
金額
貸方
金額
買掛金 
50,000
為替差益 
50,000

 このように、為替差損益は、貸借対照表日における外貨換算から生じる場合と、次の場合のように、貨幣性項目を決済した場合にも生じます。
 例えば、上記の買掛金が決済されたとします。決済日における為替レートが1ドル=125円であったとすると、次のように仕訳することになります。
 

借方
金額
貸方
金額
買掛金
為替差損 
1,150,000
100,000
現金預金 
1,250,000

 上記に示した通り、為替差額は、為替差損益として、発生した期間に損益として認識しなければなりません(par.15.)。従って、異なる会計期間において、一方で、為替差益が生じ、もう一方で、為替差損が生じたとしても、それを相殺するということはありません。つまり、為替差額は、繰り越すことが基本的にはありません。
 ただし、実質的に在外事業体に対する正味投資額の一部を構成する貨幣性項目から生じた為替差額や在外事業体に対する投資額のヘッジとして処理された外貨建負債から生じた為替差額については、株主持分として処理され、当該投資額の処分時に、損益を認識することになります(par.17.&19.)。
 なお、ヘッジする実際的な手段がない程の大幅な切り下げや通貨価値の大幅な下落によって生じる為替差額については、関連する資産の修正後の帳簿価額が、再調達原価と回収可能額のいずれか低い額を超えない範囲内で、関連する資産の帳簿価額に含めることが、代替的処理として認められています(par.21.)。例えば、資産の輸入代金に生じた多額の為替差額は当該資産の取得原価とすることが認められます。

 3 在外営業活動体の財務諸表
 外貨換算が必要になるもう1つの理由は、企業が他国に自らの営業拠点となる活動体を置いて取引をしている場合です。この営業拠点となって活動する活動体(組織)を在外営業活動体といいます。
 IAS21では、「在外営業活動体とは、報告企業の所在国以外の国で営業活動の基盤を置くか、そこで営業活動を営んでいる報告企業の子会社、関連会社、ジョイントベンチャー、または、支店をいう。」(par.7.)としています。
 子会社とは、他の企業(親会社)によって経営方針等の重要な企業の意思決定を左右される、即ち、支配されている企業をいいます(IAS28、par.3.)。関連会社とは、親会社等の投資会社から重要な影響力を受ける企業で、子会社やジョイントベンチャーでない企業をいいます(IAS28、par.3.)。ジョイントベンチャーとは、複数の当事者が共同支配する、ある契約によって経済活動を営むこと及びその実体をいいます(IAS31、par.2.)。
 在外営業活動体のうちで、その営業活動が報告企業の営業活動と不可分の構成部分となっていないものを、在外事業体といいます(par.7.)。
 在外事業体であるかどうかは、例えば、「・報告企業が在外営業活動体を支配しているが、当該在外営業活動体の活動が、報告企業の活動から高度の自主性をもって遂行されている、・報告企業との取引が、在外営業活動体の活動の中で高い割合を占めていないこと、・在外営業活動体の活動が主として報告企業からの資金よりもも当該活動体自身の営業または現地での借入によって賄われている、・在外営業活動タイの製品やサービスの労務費、材料費及びその他の原価要素が、主として、報告通貨よりも現地通貨で支払われるか決済されること、・在外営業活動体の販売が主として、報告通貨以外の通貨で行われていること、・報告企業のキャッシュフローが、在外営業活動体の活動に直接影響されるのではなく、その当該在外営業活動体の日々の活動とは切り離されていること」(par.26.)に該当する場合には、在外事業体と考えられます。
 報告企業の営業活動と不可分である在外営業活動体、言い換えれば、非在外事業体の財務諸表は、報告企業の諸取引のように報告することになりますから、外貨建取引における基準や手続きを用いて換算することになります(par.27.)。従って、テンポラル法(取得原価に基づくものは取得日レート、時価に基づくものは決算日レート)によって換算することになります。
 一方、在外事業体を報告企業の財務諸表に組み入れる場合には、・在外事業体の資産及び負債は、貨幣性項目も非貨幣性項目も、決算日レートで換算し、・損益項目については、超インフレ経済下の通貨では、決算日レートで換算し、それ以外は取引日レートで換算し、・すべての換算差額は、正味投資額の処分されるまで株主持分として処理することになります。

 ○確認問題
 Q.1.外貨建取引の処理について誤っているのはどれか。
 A.外貨建項目は、貨幣性項目と非貨幣性項目で換算レートが異なる。
 B.外貨建非貨幣性項目は、すべて取引日レートで換算を行う。
 C.外貨建貨幣性項目は、すべて決算日レートで換算を行う。
 D.基本的に為替差額は、当期の損益として処理する。

 解答 B。 外貨建非貨幣性項目の換算は、当該項目の帳簿価額が、歴史的原価であるか公正価値であるかで異なります。前者であれば、取引日レートとなり、後者であれば、公正価値に修正した日の為替レートとなります。

 Q.2.在外事業体と判定されないものはどれか。
 A.報告企業が在外営業活動体を支配しているが、当該在外営業活動体の活動が報告企業の活動から高度の自主性をもって遂行されている場合。
 B.在外営業活動体の活動が、主として、報告企業からの資金よりも、当該活動体自身の営業活動や現地での借入によって賄われている場合。
 C.在外営業活動体の販売が、主として、報告通貨で行われている場合。
 D.報告企業のキャッシュフローが、在外営業活動体の活動に直接影響されるのではなく、当該在外営業活動体の日々の活動とは切り離されている場合。

 解答 C。 在外事業体であるかどうかは、報告企業の営業の延長というよりも、独立して、営業活動を行っているということが基本にありますので、販売についても、主として、報告通貨ではなくて、現地通貨で行われている場合が在外事業体の判定となります。

 Q.3.在外営業活動体の財務諸表の換算の処理として正しいのはどれか。
 A.報告企業の営業と不可分の在外営業活動体の有形固定資産は、取得日レートですべて換算する。
 B.報告企業の営業と不可分の在外営業活動体の棚卸資産が、正味実現可能価額で評価されている場合、正味実現可能価額で評価された日の為替レートで換算する。
 C.在外事業体の資産と負債のうち、貨幣性項目については決算日レートで換算し、非貨幣性項目については、取引日レートで換算する。
 D.在外事業体における為替差額は、当期の損益として処理する。

 解答 B。 不可分在外営業活動体の財務諸表換算は、報告企業の換算手続きと同様に行われます。また、在外事業体の資産と負債は、貨幣性項目であるかどうかに係らず、決算日レートで換算し、為替差額は、株主持分として、当該活動体への投資を処分するまで繰り越されます。