会計学の部屋(会計、簿記、経理、税務)

 第10章 借入コスト(IAS23)

 1 目的と範囲
 IAS23『借入費用』は、1993年に改訂された、借入コストに関する会計基準です。

 2 借入コストの意味
 IAS23は、「借入コストとは、企業の資金の借り入れに関連して発生する利息及びその他の費用をいう。」(par.4.)と定義し、借入コストには、・当座借越、短期借入金及び長期借入金の利息、・社債の割引額やプレミアムの償却額、・借入に際して発生する付随費用の償却額、・ファイナンスリースに関連する財務費用、・外貨建借入金から発生する為替差損益で、利息費用に対する修正とみなされる部分が含まれます。

 3 借入コストの会計処理
 ・標準処理
 借入コストは、その発生期間に費用として認識することが標準処理とされています(par.7.)。

 ・代替的処理
 ただし、適格資産の取得、建設、製造を直接の発生原因とする借入コストを当該適格資産の取得原価として含めることが代替処理として認められています(par.11.)。ここで、「適格資産とは、意図した使用や販売が可能となるまでに相当の期間を必要とする資産を」(par.4.)いい、製造プラントや発電設備のようなものがその例として考えられますが、他の投資及び経常的に製造されるか経常的ではないが短期的に反復して大量生産される棚卸資産は、適格資産とはなりません(par.6.)。
 適格資産の取得、建設、製造を直接の発生原因とする借入コストは、適格資産に係る支出がなければ避けられた借入コストで、このような借入コストを資産化適格借入コストといいます。従って、このような借入コストは、適格資産の取得原価を構成すると考えることができるので、資産化適格借入コストを、当該適格資産の取得原価に含める処理が認められることになるわけです。
 資産の取得のための目的で特別に借入れた資金、即ち、特定目的借入資金を利用する場合には、適格資産に関連する借入コストの識別は容易に行えます。特定目的借入資金に対する借入コストは、その資金の一時的投資から得られた利益がある場合には、それを控除したものが、資産化適格借入コストの金額となります。
 ところが、一般目的借入資金から、適格資産を取得する場合には、当該借入コストのうちの、資産化適格借入コストを、当該資産に係る支出に資産化率を適用して決定することになります(par.17.)。資産化率とは、適格資産取得目的の特定借入金を除く、当期中の借入残高に対する借入費用の加重平均率で算出されます(par.17.)。
 資産化適格借入コストを取得原価の一部とする条件は、・資産に係る支出が発生した、・借入コストが発生した、・資産を意図した使用または販売を可能にするために必要な活動が進行中である場合です。これらのすべての条件が満たされた場合に、借入コストは資産の取得原価に算入されます(par.20.)。
 なお、借入コストの資産化は、開発活動が中断されている期間中は停止しなければなりません(par.23.)。ただし、実質的な技術的及び管理的業務が実施されている期間中である場合、あるいは、一般的な遅延が、資産を意図した使用や販売を可能にするための工程の必要な一部である場合には、借入コストの資産化は継続することになります(par.24.)。
 適格資産の意図した使用や販売を可能にするために必要な活動が、実質的に完了した時に、借入コストの資産化は終了することになります(par.25.)。なお、適格資産の建設の部分的完成によって、当該部分を意図した使用や販売を可能にするために必要な活動が、実質的に完了した場合には、借入コストの資産化は終了することになります(par.27.)。
 このような、借入コストの資産化を会計方針として採用した場合には、当該企業のすべての適格資産の取得、建設、製造を直接の原因とする借入コストのすべてに、適用しなければなりません(SIC2、par.3.)。

 借入コストの処理に関して、次の取引を参考に説明を加えることにします。
 当社(決算日3月31日)は、平成13年3月1日に、生産規模を拡大するために、新工場を建設するためのプロジェクトを開始した。当該プロジェクトとこれに伴う借入金に関する資料は、以下の通りである。

図表 建設プロジェクトと借入金

総工事費用 
20,000,000円
工事代金の支払 
10,000,000円(着工時)
10,000,000円(完成時)
工期 
平成13年4月1日(着工)
平成15年3月31日(完成)
特定目的借入金
 借入金額
 借入期間

 年利率
 利払日(年1回)

投資条件(定期預金預け入れ)
 投資金額
 投資期間

 投資金額
 投資期間

 年利率
 利払い日(年1回) 

 

15,000,000円
平成13年3月1日
〜平成16年2月28日
3%
3月31日

10,000,000円
平成13年3月1日
〜平成13年3月31日

5,000,000円
平成13年3月1日
〜平成15年3月31日
1%
3月31日

一般目的借入金
 借入金額
 借入期間

 年利率
 利払い日(年1回) 

 

5,000,000円
平成15年1月1日
〜平成15年12月31日
2%
3月31日

 平成13年3月1日(借入時)

借方
金額
貸方
金額
普通預金 
15,000,000
借入金 
15,000,000

 平成13年3月31日(決算時)

借方
金額
貸方
金額
現金預金
支払利息 
12,500
37,500
受取利息
現金預金 
12,500
37,500
 受取利息分、10,000,000円×1%÷12ヶ月×1ヶ月+5,000,000円×1%÷12ヶ月×1ヶ月=12,500円、支払利息分、15,000,000円×3%÷12ヶ月×1ヶ月=37,500円。この時点では、受取利息と支払利息は、当該工事が着工しておらず、当該資産への支出が行われていないので、当期の損益となります。

 平成13年4月1日(着工時)

借方
金額
貸方
金額
建設仮勘定 
10,000,000
定期預金 
10,000,000

 平成14年3月31日(利息支払時)

借方
金額
貸方
金額
支払利息 
450,000
現金預金 
450,000
 15,000,000円×3%=450,000円。

 平成14年3月31日(利息受取時)

借方
金額
貸方
金額
現金預金 
50,000
受取利息 
50,000
 5,000,000円×1%=50,000円。

 平成14年3月31日(決算時)

借方
金額
貸方
金額
建設仮勘定
受取利息 
250,000
50,000
支払利息 
300,000
 支払利息のうち、支出されている10,000,000円に対する利息のみが資産化の対象となります。

 平成15年1月1日(借入時)

借方
金額
貸方
金額
現金預金 
5,000,000
借入金 
5,000,000

 平成15年3月31日(支払時)

借方
金額
貸方
金額
建設仮勘定 
10,000,000
定期預金
現金預金 
5,000,000
5,000,000

 平成15年3月31日(利息支払時)

借方
金額
貸方
金額
支払利息
支払利息 
450,000
25,000
現金預金 
475,000
 15,000,000円×3%÷12ヶ月×12ヶ月=450,000円と5,000,000×2%÷12ヶ月×3ヶ月=25,000円が支払利息となります。

 平成15年3月31日(利息受取時)

借方
金額
貸方
金額
現金預金 
50,000
受取利息 
50,000

 平成15年3月31日(決算時)

借方
金額
貸方
金額
建設仮勘定
受取利息
建物 
250,000
50,000
20,500,000
支払利息

建設仮勘定 

300,000

20,500,000

 資産化できる利息は、平成14年3月31日と同様です。
 例えば、平成14年4月1日に5,000,000円を特定目的借入金分から支払った場合は、450,000円(受取利息はなくなりますので、15,000,000円に対する支払利息分)が資産化することになります。

 ○確認問題
 Q.1.借入コストを資産の取得原価に算入するための条件として、正しいものはいくつか。
 イ 当該借入が発生した直接の原因が、意図した使用や販売が可能となるまでに相当の期間を必要とする資産を建設するためである場合。
 ロ 当該資産に係る支出が行われた場合。
 ハ 借入費用が発生した場合。
 ニ 当該資産の意図した使用や販売を可能にするための必要な活動が進行している場合。
 A.1つ
 B.2つ
 C.3つ
 D.4つ

 解答 D。 借入コストのうちで、イに該当するものだけが資産化適格借入コストとして、資産の取得原価に算入することができます。資産化適格借入コストのうちで、ロ〜ハの3つの条件を満たすものだけが、資産の取得原価に算入されます。

 Q.2.本社ビル(10,000,000円)を建設するために、同額の特定目的の借入をした。当該借入について、借入期間は平成13年4月1日〜平成16年3月31日で、利率は年4%である。借入資金は当座預金としている。また、当該資産の建設施工期間は平成13年7月1日〜平成15年4月30日であり、平成13年10月1日に8,000,000円を支払い、残りは完成時に支払う。この条件で、当該会計期間(平成13年4月1日〜平成14年3月31日)において、資産化することができる借入コストの金額はいくらか。
 A.160,000円
 B.200,000円
 C.300,000円
 D.400,000円

 解答 A。 施工が開始され、支払済みの分の利息だけが資産化できます。従って、8,000,000円に対する発生した借入コストが資産化できるので、年利率4%を掛けて、支払時点から決算時点までの年数を計算することになります。

 Q.3.A社は本社ビルの建設資金500百万円を、次のような一般目的借入金の中から充当した。これらの借入金について生じる支払利息のうち、A社が本社ビルの取得原価に含めて資産計上できる金額に関する説明として正しいものはどれか。(国際会計テスト第5回34問)
 

 
期中平均借入残高
当期発生支払利息
年利率
X銀行 
3,000百万円
240百万円
8%
Y銀行 
1,000百万円
60百万円
6%

 

 A.特定目的借入金の利子は資産計上できるが、一般目的借入金の利子を資産計上することは認められない。
 B.保守主義により、利子率の低い方の借入金が充当されたと考え、500百万円×6%=30百万円が資産計上できる上限額である。
 C.加重平均利子率[(240百万円+60百万円)÷(3,000百万円+1,000百万円)]=7.5%として計算し、500百万円×7.5%=37.5百万円を資産計上することができる。
 D.資産計上できる支払利息の金額は、実際に存在する借入金であれば、どれの利子率を用いて算定してもよく、従って500百万円×8%=40百万円までは資産計上することができる。

 解答 C。 資産化適格借入コストの識別が困難な場合には、資産化率を用いて計算します。資産化率は、加重平均利子率を用いて行うことになります。