会計学の部屋(会計、簿記、経理、税務)

 第11章 金融商品の表示(IAS32)

 1 目的と範囲
 IAS32『金融商品:開示と表示』は、1995年に設定され、1998年に改訂された。IAS32の主たる目的は、世界的に拡大している金融商品取引について、オンバランスしているものの表示規準並びに、オフバランスのものの開示規準を明らかにすることです。従って、IAS32の範囲は、認識されているものも認識されていないものも含むすべての種類の金融商品に適用されることになります。なお、IAS27『連結財務諸表及び子会社に対する投資の会計処理』で定義されている子会社に対する持分、IAS28『関連会社に対する投資の会計処理』で定義されている関連会社に対する持分、IAS31『ジョイントベンチャーに対する持分の財務報告』で定義されているジョイントベンチャーに対する持分、IAS19『従業員給付』やIAS26『退職給付制度の会計及び報告』で示されている従業員給付を含むすべての種類の退職後給付に関する事業主債務及び年金制度債務、IAS19で示されている従業員のストックオプション制度やストックパーチェス制度における事業主債務、保険契約上の債務といったものは、IAS32の範囲から除かれています。

 2 金融商品の意味
 IAS32において、「金融商品とは、一方の企業にとっての金融資産と、他方の企業にとっての金融負債あるいは持分金融商品の双方を生じさせるあらゆる契約である。」(par.5.)と定義されており、この定義から金融商品は、金融資産、金融負債、持分金融商品に区分できます。
 金融資産には、現金、他の企業から現金や他の金融資産を受け取ることができる契約上の権利(例えば、売掛金)、金融商品を潜在的に有利な条件で他の企業と交換できる契約上の権利、他の企業の持分金融商品(例えば、株式)が含まれます(par.5.)。
 金融負債には、他の企業に現金や他の金融資産を引き渡す義務(例えば、買掛金)、金融商品を潜在的に不利な条件で他の企業と交換する義務が含まれます(par.5.)。
 持分金融商品とは、企業のすべての負債を控除した後の残余財産権を証する契約のことです(par.5.)。
 ただし、前払費用や繰延収益、保証債務のような項目は、商品や役務の提供であるので、金融商品には該当しないことになります(par.12.)。
 なお、「契約」及び「契約上の」とは、法的強制力に裏付けられ、当事者が回避できないような経済的効果を有する当事者間の合意を意味しています(par.6.)。また、企業には、個人、パートナーシップ、法人、政府も含んだ意味で用いられています(par.7.)。

 2 表示
 金融商品を表示するとは、金融商品を財務諸表上(貸借対照表上)計上することです。
 金融商品の発行体は、当初認識時に、契約の実質や金融負債及び持分金融商品の定義に従って、金融消費あるいはその構成部分を負債又は持分に区分することになります(par.18.)。通常、法的形式と経済的実質は一致することになりますが、両者が異なる場合、例えば、ある金融商品が持分の法的形式をとってはいても、その経済的実質が負債である場合には、金融負債として当初認識時から認識除外される時まで貸借対照表で表示されることになります(par19.)。これは、「枠組み」における財務諸表の質的特徴の1つである実質優先からの要請といえます(「枠組み」、par.35.)。
 金融負債と持分金融商品とを区分する重要な特徴は、金融商品の一方の当事者(発行体)が、他の当事者(保有者)に現金や他の金融資産を提供するか、発行体に潜在的に不利な条件で他の当事者と他の金融資産を交換するという契約上の義務が存在するかどうかに依存することになりますので、決済方法のいかんにかかわらず金融負債となり、そうでない場合には、持分金融商品となります(par.20.&21.)。
 また、負債部分と持分部分とを有している複合金融商品の発行体は、金融商品のそれぞれの部分を、契約の実質と金融負債や持分金融商品の定義から判断して、分類することになります(par.23.)。つまり、単一の金融商品に、負債部分と持分部分とがあれば、それぞれを分離して貸借対照表に表示することになります(par.24.)。なお、分離した金融商品の帳簿価額について、比較的測的困難な部分は、容易に測定可能な部分の金額を控除した残余を充てたり、負債部分と持分部分を測定し、残余を比例的に調整したりすることになります(par.28.)。
 金融負債として分類された金融商品やその構成要素に関連する利息、配当及び損益は、損益計算書において損益として計上し、持分金融商品として分類された金融商品の保有者に対する分配については、持分勘定の借方に記入することになります(par.30.)。従って、金融商品の分類によって、損益計算書上に計上されるか否かが決定されることになります(par.31.)。なお、金融商品の分類によって、持分金融商品となるものの発行に係る費用(例えば、登録手数料やアドバイザーへの支払等)、即ち、資本取引費用は、関連するすべての税効果便益と相殺して、持分から控除することになり、複合金融商品の場合には、入金額を基礎として配分することになります(SIC17, par.6&7.)。
 認識された金額を相殺する法的強制力のある権利を有し、純額で決済するかあるいは資産の回収と債務の決裁を同時に実行する意図がある場合には、金融資産と金融負債は相殺して、貸借対照表上に表示されることになります(par.33.)。ただし、・1つの金融商品の特徴と同じような特徴を持たせるためにいくつかの異なる金融商品がつかわれる場合(例えば、合成商品)、・金融資産と金融負債が同じ主たるリスクエクスポージャーをもつ金融商品(例えば、先渡契約等のポートフォリオ内の資産と負債)から生じるが取引相手が異なる場合、・金融資産やその他の資産が、遡及義務のない金融負債の担保に供せられている場合、・債務弁済目的で債務者が金融資産を信託に預託しているが、負債の決済にあたって債権者がその資産を受入れていない場合(例えば、減債基金契約)、・損失を生じた事象の結果として発生した債務が、保険契約に基づく求償によって第三者から補填されると予想される場合には、相殺するための条件を有していないと考えられる(par.40.)。

 3 開示
 開示は、オンバランスされている金融商品とオフバランスされている金融商品に関して、企業の財政状態と経営成績に及ぼす重要性に関する理解を高め、これらの金融商品に関する将来のキャッシュフローの金額、時期及び確実性を評価することに役立つような情報を提供することを目的として、財務諸表の一部として、あるいは、財務諸表外において示すことになります(par.42.)。
 開示する必要がある事項は、金融商品に関するエクスポージャー(経済的リスクの程度)を評価するのに有用な情報で、それには、価格リスク、信用リスク、流動性リスク、キャッシュフローリスクがあります(par.43.)。
 価格リスクには、為替リスク(金融商品の価値が外国為替レートの変化によって変動するリスク)、金利リスク(金融商品の価値が市場金利の変化によって変動するリスク)、市場リスク(金融商品の価値が市場価格の変化によって変動するリスク)が含まれます(par.43.)。
 信用リスクは、金融商品の一方の当事者が債務の履行が不可能となり、他方の当事者が財務的損失を被ることとなるリスクのことです(par.43.)。
 流動性リスク(資金調達リスク)は、金融商品に関連した約定を履行するために必要な資金を調達するのが困難になるリスクのことです(par.43.)。
 キャッシュフローリスクは、貨幣性金融商品に関する将来のキャッシュフローの金額が変動するリスクのことで、例えば、利率が上昇する負債商品の場合の実効金利の変化に伴うリスクのようなものです(par.43.)。
 こうした金融商品に関するリスク評価に関する情報を開示するにあたって、まず、財務リスク管理の目的と方針を記述しなければなりません(par.43A.)。そして、契約条件及び会計方針、金利リスク、信用リスク、公正価値について、開示することになります。
 ・契約条件及び会計方針の開示
 保有する金融商品について、その種類ごとに、将来キャッシュフローの金額、時期及び確実性に影響を及ぼす可能性のある重要な契約条件を含む金融商品の範囲と内容に関する情報、更に、認識規準と測定基礎を含む採用した会計方針や会計処理方法について、開示しなければなりません(par.47.)。
 金融商品が重要なエクスポージャーを生じさせる場合には、・元本、額面金額、または類似の金額、・満期日や行使日等、・金融商品の当事者のいずれかが保有する早期決済オプションの情報(例えば、オプション期間や行使日等)、・金融商品の当事者のいずれかが保有する他の金融商品や他の債権債務の転換あるいは交換するオプションの情報(例えば、転換レートや交換レート等)、・将来に予定されている金融商品の元本受払額と時期(分割返済等を含む)、・利息や配当等の元本からの定期的なリターンの金額等、・金融資産の場合には保有する担保、金融負債の場合には提供した担保、・報告通貨以外の通貨で表示されている金融商品の受払に必要な通貨、・交換のために提供される金融商品の場合には、交換によって取得される金融商品に対する上記の情報、・違反した場合に他の契約条件を大幅に変更することになる金融商品の契約条件やその他の財務制約条項が開示されなければなりません(par.49.)。
 また、金融商品の貸借対照表上の表示が法形式と異なる場合にも注記にその説明を加えることが望ましいとされています(par.50.)。
 会計方針や会計処理方法の開示には、・金融資産や金融負債の認識規準及び認識中止規準、・金融資産や金融負債の当初測定の基礎及びそれ以降の測定の基礎(原価評価されている場合には、取得及び発行費用、貨幣性の金融資産と金融負債の発行差金、金融資産の構成価値が帳簿価額を下回る金額等が開示され、公正価値で評価されている金融商品については、採用した公正価値が、市場価格、鑑定価額、割引キャッシュフローあるいは他の評価方法で決定されているのか、そして、その際に使用された重要な仮定が開示される)、・金融資産や金融負債から生じる損益が認識され測定される基礎(損益のうち、実現損益や未実現損益等を損益計算書で報告するための基準等)が含まれることになります(par.52., 54.&55.)。

 ・金利リスクの開示
 金融資産と金融負債の各種類ごとに、金利リスクに対するエクスポージャーの情報を開示することになりますが、その際には、金利が固定されている時間の長さを明らかにするために、契約上の金利更改日と満期日のいずれ早い方の日にちを、また、金利が固定されている水準を明らかにするために、可能な場合には実効利率を開示することになります(par.56.&58.)。

 ・信用リスクの開示
 金融資産の種類ごとに、信用リスクに対するエクスポージャーに関する情報を提供することになりますが、その際には、金融商品に関する義務を他者が履行できなくなった場合に、貸借対照表日現在の最大の信用リスクを、担保価値を考慮せずに最もよく表す金額と信用リスクの著しい集中について開示しなければなりませんが、これには、将来生じるであろう損失の可能性を評価する情報の開示は要求されていません(par.66.&67.)。
 認識済み金融資産の場合には、貸借対照表上の帳簿価額(損失引当金控除後の金額)が、信用リスクにされされている程度を示しているので、追加開示する必要はありません(par.69.)。未認識金融資産に関連した信用リスクが存在しない場合や開示されている元本金額や表示金額等と最大のエクスポージャーが等しい場合にも、追加開示する必要はありません(par.72.)。
 ・公正価値情報の開示
 「公正価値とは、取引の知識がある自発的な当事者の間で、独立第三者間取引条件によって、資産が交換される、あるいは、負債が決済される価額をいう。」(par.5.)と定義されているもので、金融資産と金融負債は、種類ごとに公正価値に関する情報を開示しなければなりません(par.77.)。
 公正価値情報の最善の証拠は市場価格(活発な市場での金融商品の売却価額あるいは取得価額)です(par.81.)が、市場価格が入手できないあるいは公正価値の定義を満たさない場合には、実質的に同一の他の金融商品の現在の市場価値や割引現在価値法等によって、公正価値を求めて開示することになります(par.82.)。ただし、十分に信頼できる水準で公正価値を算出することが困難な場合には、公正価値情報の開示は省略されるけれども、省略の理由と金融商品の価値に関連した主要な特徴及び禁輸商品市場に関する情報を開示する必要があります(par.85.)。
 また、公正価値を超過する金額で金融商品が計上されている場合には、個々の資産や個々の資産の適当なグループの帳簿価額及び公正価値と帳簿価額を減額しない理由を開示しなければなりません(par.88.)。

 ○確認問題
 Q.1.IAS32において次の記述のうち正しいものはいくつか。
 イ 金融商品とは、金融資産、金融負債、持分金融商品からなる。
 ロ 公正価値とは、市場価格と割引現在価値のいずれか低い額である。
 ハ 価格リスクには、為替リスク、信用リスク、市場リスクがある。
 ニ 金融商品には、前払費用が含まれる。
 A.1つ
 B.2つ
 C.3つ
 D.4つ

 解答 A。 公正価値は、市場価格がある場合はにはそれが公正価値となり、市場価格がない場合等に、割引現在価値などによって求められます。価格リスクには、為替リスク、金利リスク、市場リスクがあります。金融商品には、前払費用のような商品や役務の受取は含まれません。

 Q.2.金融資産と金融負債を相殺して純額で貸借対照表に計上しなければならない場合について、次の組み合せのうち正しいものはどれか。(国際会計テスト第3回38問一部改正)
 イ 認識された金額を相殺する法的強制力のある権利を有していること
 ロ 純額で決済するか、資産の回収と債務の決済を同時に実行する意図を有していること
 A.イのみ
 B.ロのみ
 C.イとロの両者
 D.イとロのいずれか

 解答 C。 金融資産と金融負債を相殺する場合には、イとロの両方の条件を満たしていなければなりません。なお、両方の条件を満たしている場合には、相殺処理をしなければなりません。

 Q.3.IAS32における金融商品の開示について、正しいものはどれか。
 A.公正価値の測定には取引費用を考慮しなければならない。
 B.開示を要求されている項目以外について開示することは原則として認められていない。
 C.金融資産の信用リスクが集中している場合には、それに関する情報を開示しなければならない。
 D.金融商品の貸借対照表の表示と法的形式が異なる場合には、必ず、財務諸表の注記にその金融商品の説明をしなければならない。

 解答 C。 公正価値の測定には取引費用は含みません。開示を要求されている項目以外についても、財務諸表利用者の理解を深める場合には追加的開示が推奨されています(par.94.)。金融商品の貸借対照表上の表示と法的得意識が異なっている場合には、注記で説明することが望ましいとされており、強制されていません(par.50.)。

 Q.4.IAS32における金融商品の開示について、誤っているものはどれか。
 A.金融商品は、その種類ごとに、認識基準と測定基礎を含む採用した会計方針及び会計処理の方法を開示しなければならない。
 B.金利リスクに対するエクスポージャーに関する情報として、契約上の金利更改日と満期日のいずれか早い日にちを開示しなければならない。
 C.未認識の金融資産に関連した信用リスクが存在しない場合には、追加開示する必要はない。
 D.公正価値を超過する金額で計上された金融資産については、その帳簿価額と公正価値を開示するだけでよい。

 解答 D。 公正価値を超過する金額で計上された金融資産については、帳簿価額と公正価値の開示の他に、帳簿価額を減額しない理由等も開示しなければなりません。

 Q.5.金融商品に関する負債と持分の表示にについて、正しいものはどれか。(国際会計テスト第5回54問)
 A.将来の特定日に一定の金額で強制償還される規定のある優先株を発行した場合、その優先株は貸借対照表において負債として表示される。
 B.将来の特定日に一定の金額で強制償還される規定のある優先株を発行した場合、その優先株は貸借対照表において持分として表示される。
 C.転換社債や新株引受権付社債のように、負債としての特徴を有する部分と持分としての特徴を有する部分とを合わせ持っている金融商品は、負債として表示しなければならない。
 D.転換社債や新株引受権付社債のように、負債としての特徴を有する部分と持分としての特徴を有する部分とを合わせ持っている金融商品は、持分として表示しなければならない。

 解答 A。 強制償還される規定がある優先株は、金融負債の定義に適合するので、持分としてではなく、負債として表示することになります。CとDのような複合金融商品は、負債部分と持分部分を分離して貸借対照表に計上することになります。