会計学の部屋(会計、簿記、経理、税務)

 第14章 金融商品の認識と測定(IAS39)

 1 IAS39の目的、範囲及び用語の定義
 IAS39『金融商品:認識と測定』は、1998年に公表され、2000年に改訂されました。IAS39は、金融商品取引に関する認識と測定、及び開示の原則を定めています。その適用範囲は、・IAS27『連結財務諸表及び子会社に対する投資の会計処理』、IAS28『関連会社に対する投資の会計処理』、IAS31『ジョイントベンチャーに対する持分の財務報告』によって会計処理される子会社、関連会社及びジョイントベンチャーに対する持分、・IAS17『リース』の適用を受けるリース契約上の権利及び義務、・IAS19『従業員給付』の適用を受ける従業員給制度に基づく事業主の資産及び負債、・IAS32『金融商品:開示と表示』二置いて定義されている保険契約上の権利及び義務、・報告企業が発行した持分金融商品、・債務者が期日に支払を履行しなかった場合に支払うことを規定する信用状を含む金融保証契約、・企業結合中の条件付対価の契約、・気象的、地質的あるいは他の物理的変数に基づく支払を要求する契約といったものを除いて、すべての金融商品となっています(par.1.)。
 IAS39における金融商品とは、IAS32と同様に、一方の企業にとっての金融資産と他の企業にとっての金融負債または持分金融商品の双方を生じさせるあらゆる契約をいい、金融資産(現金、他の企業から現金やその他の金融資産を受け取ることができる契約上の権利、金融商品を潜在的に有利な条件で他の企業と交換することができる契約上の権利、他の企業の持分金融商品)、金融負債(他の企業に現金やその他の金融資産を引き渡す義務、金融商品を潜在的に不利な条件で他の企業と交換する義務)、及び持分金融商品(企業のすべての負債を控除した後の資産中の残余持分を証する契約)からなっています(par.8.)。
 また、金融商品の1つであるデリバティブとは、・その価値が特定の金利、証券価格、コモディティー価格、外国為替レート、価格やレートの指数、信用格付けや信用指数等の変動に応じて変動し、・当初の純投資を全く要しないか市場の状況の変動に類似の反応をする他の種類の契約に比較してほとんど当初の純投資を要さない、・将来のある日に決済されるものをいい(par.10.)、その典型的な例としては、先物取引、先渡取引、スワップ取引、オプション取引があります(par.13.)。
 これらの金融商品は、・短期売買目的で保有する金融資産及び金融負債(価格や取引マージンの短期変動から利益を稼得することを目的として取得したもの)、・満期保有投資(固定されているか決定可能な金額の支払いと固定された満期を有する金融資産で、それを満期まで保有する明確な意図と能力を企業が有しているもの)、・企業によって作られた貸付金及び債権(金銭、財貨、あるいは、サービスを直接債務者に提供するような金融資産で短期売買目的で保有しないもの)、・売却可能金融資産(短期売買目的、満期保有目的、企業創出の債権に該当しないもの)に分類されることになります(par.10.)。
 短期売買目的で保有するとして当初認識したものは、短期利益の追求に関する最近の実績に基づく証拠がない場合には、他の区分に振替えることはできません(par.108.)。
 満期保有投資の条件として満期まで保有する明確な意図というのがありますが、・企業が金融資産を保有する期間を決定していない場合、・市場金利や市場リスクの変動、資金需要、代替的投資の入手可能性と利回りの変動、資金調達の手段及び条件、あるいは、外国為替リスクの変動に応じて、企業がいつでも金融資産を売却する用意がある場合、・発行体が、金融資産をその償却原価より著しく低い金額で決済する権利を有する場合には、この条件を満たさないことになります(par.79.)。同様に、満期保有投資の条件として満期まで保有する明示的能力というのがありますが、・企業がその投資を満期まで継続して保有するために利用できる財務的資源を有していない場合、・企業がその投資を満期まで保有するという意図を妨げる可能性のある法的その他の障害がある場合には、この条件を満たさないことになります(par.87.)。

 2 認識
 ・取引日会計と決済日会計
 金融資産の通常の方法(関係市場の規則や慣習で一般的に確立されている期間内に資産の引渡しをする必要がある場合)による購入または売却は、取引日会計(取引日または契約日は企業が資産を購入または売却をすることを確約する日をいい、取引日会計とは取引日に資産及び負債を認識または認識中止すること)あるいは決済日会計(決済日は資産が企業にまたは企業によって引き渡される日をいい、決済日会計とは決済日に資産や負債を認識または認識中止すること)を継続的に適用して、認識することになります(par.30.-33.)。

 ・当初認識
 企業は、金融商品の契約条項の当事者となった時に、金融資産や金融負債を貸借対照表上に認識しなければなりませんので、例えば、・無条件の債権及び債務は、企業が契約当事者となり、その結果として現金を受け取る法的権利を得た時点、または、現金を支払う法的義務を負った時点に、・確定注文を受け取った企業は、当該契約によって現金等を受け取る法的権利を得た時点、即ち、商品の引渡等の時点に、・先渡契約では契約締結時点で、・金融オプションでは買手や売手が契約当事者となった時点において、資産や負債を認識することになります(par.29.)。
 なお、あるデリバティブが、デリバティブと主契約の双方を含む複合金融商品(合成金融商品)の構成要素となっていて、その合成された商品のキャッシュフローのあるものが独立したデリバティブと類似の方法によって変動するようなものを組込デリバティブといい、・組込デリバティブの経済的特徴とリスクが主契約の経済的特徴とリスクに密接に関連していないこと、・組込デリバティブと同一条件の独立の商品であればデリバティブの定義に該当していること、・合成金融商品が公正価値の変動を純損益で報告するように公正価値で測定されていないことをの条件を満たす場合には、主契約と区分して、デリバティブとして処理することになります。

 ・認識中止
 企業は、金融資産あるいは金融資産の構成要素の一部を構成する契約上の権利を喪失した時(例えば、契約における特定の便益に対する権利の実現時、権利の失効時、権利の放棄時)に認識を中止しなければなりません(par.35.)。
 企業が金融資産の支配を喪失したかを判断するには、その企業と譲受人の双方の立場に依存することになるので、いずれかの企業の立場が、譲渡人が支配を保持していることを示す場合、例えば、・資産が市場で容易に獲得できるか再取得価格が再取得時の公正価値である場合を除いて、譲渡人が譲渡資産を最取得する権利を有する場合、・金融商品を譲渡し、それと交換に取得した資産の貸手としてのリターンを実質的に譲受人に対して支払うような条件で譲渡人が譲渡資産を再取得する権利と義務を有する場合、・譲渡資産が市場で容易に取得できず、譲渡人が譲受人との間で締結したトータルリターンスワップによってそのリターンとリスクを実質的に保有し続けているか、譲受人が保有する譲渡された資産に無条件のプットオプションによってそのリターンとリスクを実質的に保有し続けている場合には、譲渡人は、貸借対照表から金融資産の認識を中止することはできません(par.37.&38.)。一方、譲受人が、譲渡された資産の公正価値のほとんどすべてを自由に売却できるような場合や譲受人が、許容される活動が限定された特別目的会社で、その特別目的外社自体あるいはその会社の受益権の保有者が、譲渡された私さんの便益を実質的にすべて獲得する能力を有している場合には、譲渡した金融資産の支配を喪失しているので、認識を中止することになります。
 金融資産の一部を保持しながら、他の一部を譲渡する場合には、当該金融資産の帳簿価額を保持し続ける部分と譲渡する部分に、公正価値の比率を基に按分するコスト回収アプローチによって、按分しなければなりません(par.47.)。例えば、帳簿価額950千円、公正価値1,000千円の金融資産を公正価値のうち900円部分を売却した場合には、売却する部分の帳簿価額は950千円×90%=855千円となり、保持する部分は950千円×10%=95千円となり
ますので、売却に伴う損益は、900千円−855千円=45千円(利得)となります。ただし、保持し続ける部分の公正価値が信頼性をもって測定できない場合には零とするので、上記の例で保持部分の公正価値がそのような状況であったならば、900千円−950千円=50千円(損失)となります。
 また、企業が金融資産の全体の支配を譲渡した際に、新たな金融資産や新たな金融負債を発生する場合には、新たな金融資産や金融負債を公正価値によって認識し、それに伴う損益=譲渡した金融資産の対価(売却価格)−(譲渡した金融資産の帳簿価額+新たな金融負債の公正価値−新たな金融資産の公正価値によって認識することになります(par.51.)。ただし、新たな金融資産の公正価値が信頼性をもって測定できない場合は零とし、新たな金融負債の構成価値が信頼性をもって測定できない場合はその取引から利得が認識されないように処理します(par.54.)。
 以上が金融資産の認識の中止についての説明ですが、金融負債の認識の中止について以下で説明します。
 企業は、金融負債の消滅(契約中に特定された債務が免責され、解除された時)に負債を貸借対照表から除去しなければなりません(par.57.)。債務者は、通常、現金、その他の記入資産、あるいは、財貨やサービスによって債権者に支払をすることで負債から解放され、また、法的手続や債権者のいずれかによって負債の第一次責任が法的に解除されますので、その際には、当該金融負債の認識は中止することになります(par.58.)。
 企業が金融負債の一部を保持しながら他の部分を他の当事者に譲渡する場合、あるいは、金融負債の全体を他の当事者に譲渡することに伴い新たな金融資産や金融負債が発生する場合には、金融資産と同様の会計処理を行うことになります(par.65.)。

 3 測定
 ・当初測定
 金融資産は、当初認識時に、原価(支払った対価の公正価値)で測定し、金融負債は、当初認識時に、受け取った対価の公正価値で測定しなければなりません(par.66.)。

 ・金融資産の当初認識後の測定
 金融資産の当初認識後の測定においては、金融資産の4つの保有目的に従って処理することになります(par.68.)。なお、当期、前期、前々期において満期保有投資の重要な金額を満期日前に、売却、譲渡、償還請求権の行使をした場合には、・満期日や行使された任意償還日に十分に近いために、市場金利の変動が金融資産の公正価値に重要な影響を及ぼさない売却、・企業が金融資産の当初の元本のほとんどすべてを契約条項に従った返済や期限前返済により既に回収した後の売却、・企業の支配を超えており、非経常的で、企業が合理的に予測できなかった特別な事象に起因する売却を除いて、いかなる金融資産も満期保有投資として分類してはならないとされています(par.83.)。
 企業によって作り出された貸付金及び債権、満期保有投資、及び活発な市場市場における公表市場価格がなく公正価値の信頼性ある測定ができない金融資産を除いて、金融資産は公正価値によって測定されることになります(par.69.)。即ち、売買目的金融資産と売却可能金融資産は、基本的に、公正価値で測定されることになります。
 企業によって作り出された貸付金や債権は、満期まで保有する意図を問わずに償却原価で測定されることになります(par.75.)。
 また、満期保有投資で、固定した満期を有するものは実効金利法を用いた償却原価で測定し、固定した満期を有しないものは原価で測定されなければなりません。
 満期保有投資についての条件である意図や能力は各貸借対照表日に再評価し、それらに変化が生じて、満期保有投資を償却原価で計上することがもはや適切でなくなった場合、あるいは、信頼性のある測定値が以前は入手不能であったために公正価値で測定されていなかった金融資産について、それが入手可能になった場合には、公正価値で再測定することになります(par.90.&91.)。

 ・金融負債の当初認識後の測定
 金融負債は、売買目的で保有するものは公正価値で、短期売買目的以外で保有するものは償却原価で当初認識後の測定をすることになります(par.93.)。ただし、公表価格のない持分金融商品に結合され、その引渡によって決済するデリバィブで、公正価値の信頼性がないものは原価によって測定することになります(par.93.)。

 4 公正価値測定と減損
 「公正価値とは、取引の知識がある自発的な当事者の間で、独立第三者間取引条件によって、資産が交換される、あるいは、負債が決済される価額をいう。」(par.8.)と定義されており、この定義の基礎には、企業が清算したり、事業規模を著しく縮小したり、あるいは、不利な条件による取引を受けるといった意図も必要としない継続企業の前提に従っていますので、強制取引や強制清算等に基づく金額ではありません(par.98.)。公正価値の定義を十分に満たすものは、活発な市場で公表された価格であるといえます(par.99.)。しかしながら、金融商品にそのような市場価格がない、あるいは、活発な市場でないために公正価値の定義を満たさない場合であっても、割引キャッシュフロー分析やオプションプライシングモデルを含む見積値によって公正価値を算定することができます(par.100.)。ただし、このような場合には、合理的な公正価値の見積値のばらつきの範囲が重要でない、あるいは、そのばらつきの範囲におけるいくつかの見積の確率が合理的に評価できる場合には公正価値を信頼性をもって測定できると考えられますが、そうでない場合には、公正価値は信頼性をもって測定できないということになります(par.95.)。
 ヘッジ関係のものを除いて、公正価値の変動によって認識された利得または損失は、売買目的で保有するものは、発生した期間の純損益とし、売却可能金融資産の利得または損失は、発生した期間の純損益とするか、持分変動計算書を通じて直接資本の部で認識することになります(par.103.)。ただし、企業が決済日基準を用いて金融資産の購入を認識している場合には、取引日と決済日の間における公正価値の変動を認識しないことになります(par.106.)。
 公正価値で再測定されていない金融資産や金融負債、つまり、企業によって作り出された貸付金や債権あるいは満期保有投資は、償却原価法によって貸借対照表価額が算定されますので、公正価値と帳簿価額との差額は、認識の中止時点や減損時点に当期純損益としては認識されることになります。
 なお、金融資産の帳簿価額がその見積回収可能価額より多い場合には金融資産が減損しているので、減損損失を計上しなければなりません(par.109.)。各貸借対照表日ごとに、・発行体の重要な財政上の困難、・利息や元本の支払い不履行や遅滞のような事実上の契約違反、・発行体の破産や他の財政的再編が生じる高い確率、・財政的困難によって金融資産の活発な市場の消滅等といった減損の客観的証拠について評価しなければなりません(par.109.&110.)。
 このような証拠に基づいて、減損損失を認識する場合には、公正価値で測定されていない金融資産と公正価値で測定され、公正価値変動が資本の部に計上されている金融資産に分けて取り扱うことになります。
 公正価値で測定されていない金融資産のうち、償却原価で計上されている金融資産が減損している場合(契約条件により期日が到来したすべての金額を回収できない可能性が高くなった場合)には、帳簿価額と回収可能価額(予測される将来キャッシュフローを取得時の実効金利で割引いた現在価値)の差額を減損損失として当期純損益に含めることになり、貸借対照表価額は、帳簿価額から直接減損損失を減額するか引当金勘定を用いて減額することになります(par.111.)。
 公正価値で測定されていない金融資産のうち、公正価値を信頼性をもって測定できないために公正価値で計上されていない金融資産が減損している場合(予測される将来キャッシュフローの分析によって減損の兆候がある場合)には、帳簿価額と回収可能価額(予測される将来キャッシュフローを類似金融資産の現在市場金利で割引いた現在価値)との差額を減損損失として認識することになります。
 これらの減損の額が減少し、その減少が減損後に発生した事象に客観的に関連づけられれば、当該金融資産の評価減を直接あるいは引当金勘定で修正して、取り消すことになります(par.114.)。ただし、戻し入れ益は、減損がなかったとした場合の償却原価を超えてはなりません(par.114.)。
 公正価値で測定されていた金融資産が減損している場合、公正価値の変動を直接資本の部で認識している累積純損失を持分から取り除き当期純損益で認識することになります(par.118.)。その場合の持分から当期純損益へ振替える損失額は、持分金融商品の場合には、取得原価と現在の公正価値の差額から、負債商品の場合には、取得原価(元本返済額や償却額を控除した後の金額)と回収可能価額(予測される将来キャッシュフローを類似金融資産の現在市場金利で割引いた現在価値)の差額から、以前に純損益として計上した部分を控除した金額となります(par.118.)。
 その後、公正価値や回収可能価額が増加し、当該増加が純損益で損失を認識した後に発生した事象に客観的に裏付けられる場合には、当該損失を当期純損益として戻し入れることになります(par.119.)。

 5 ヘッジ会計
 ヘッジとは、ヘッジ手段の公正価値の変動が、ヘッジ対象の公正価値やキャッシュフローの変動の全部または一部を相殺するものとして指定することを意味します(par.10.)。
 ヘッジ対象とは、資産、負債、未認識の確定約定または確定していないが可能性が非常に大きいと見込まれる将来の取引で、・企業を公正価値の変動や将来キャッシュフローの変動によるリスクにさらし、・ヘッジされるものとして指定されるものをいい(par.10.&127.)、ヘッジ手段とは、指定されたデリバティブあるいは限定された状況の下でのその他の金融資産や金融負債で、その公正価値やキャッシュフローが指定されたヘッジ対象の公正価値やキャッシュフローの変動を相殺すると予想されるものをいいます(par.10.)。
 ヘッジ手段として、デリバティブは売買目的かヘッジ手段として通常保有されているとみなされますが、非デリバティブ金融資産は、為替リスクのヘッジの場合にのみヘッジ手段と指定できます(par.122.)。
 ヘッジ対象とヘッジ手段との関係には、公正価値ヘッジ、キャッシュフローヘッジ、在外事業体に対する正味投資額のヘッジに分類されます。
 公正価値ヘッジは、認識されている資産や負債の、または、そのような資産や負債の特定の一部の公正価値のうちで、それらが特定のリスクに起因して、それが純利益に影響を及ぼすものに対するヘッジで、金利変動によって固定利付負債の公正価値が変動するリスクに対するヘッジ等があります(par.137.&138.)。
 キャッシュフローヘッジは、キャッシュフローの可変性のうちで、認識されている資産や負債に関連している、あるいは、予定取引に関連している特定のリスクに起因して、純利益に影響を及ぼすものに対するヘッジで、例えば、航空会社の航空機を外貨建ての固定額で購入するというみ認識の確定約定から生じる将来の為替リスクのヘッジ、電力会社の燃料を国内通貨建ての固定価格により購入する未認識の確定約定に関連する燃料価格の変動リスクのヘッジ、変動利付負債を実質的に固定利付負債に転換させるためのスワップの使用等があります(par.137.&140.)。
 ヘッジ会計は特定のヘッジ関係のものについて、ヘッジ対象とヘッジ手段との公正価値変動の純損益を対照的に相殺することになります(par.136.)。
 ヘッジ会計を適用するための条件としては、・ヘッジ開始時においてヘッジ関係とヘッジを行う企業のリスク管理目的と戦略に関する正式文書が存在していること、・ヘッジが特定のヘッジ関係について当初文書化されたリスク管理戦略と整合して、ヘッジされたリスクに帰属する公正価値またはキャッシュフローの変動の相殺をするにあたって有効であること、・キャッシュフローヘッジについては、ヘッジ対象である予定取引の実施可能性が非常に高く、最終的に純利益に影響を得た得ることができるキャッシュフローの変動リスクにさらされていることを示していること、・ヘッジの有効性が信頼性をもって測定できること、・財務報告期間を通じて当該ヘッジが継続的に評価され非常に有効であったと実際に認められるがあり、そのすべてを満たす場合にのみ、ヘッジ会計の適用となります。
 ヘッジの有効性は、ヘッジ対象の公正価値やキャッシュフローの変動がヘッジ手段の公正価値やキャッシュフローの変動によってほとんど完全に相殺されると予測することができ、実際に、ヘッジした結果が80%から125%の範囲内にあるかどうかによって評価されることになりますが、評価方法法は、企業のリスク管理戦略によって決定されることになります(par.146.&147.)。

 ・公正価値ヘッジの会計処理
 公正価値ヘッジについては、ヘッジ手段を公正価値で再測定することによる損益は、当期の純損益として認識し、ヘッジされたリスクに起因するヘッジ対象の損益は、ヘッジ対象の帳簿価額を修正して、当期の純損益として認識しなければなりません(par.153.)。
 なお、ヘッジ手段が失効、売却、終結、または行使された場合、あるいは、ヘッジがヘッジ会計の条件を満たさなくなった場合には、ヘッジ会計の適用を中止しなければなりません(par.156.)。

 ・キャッシュフローヘッジの会計処理
 キャッシュフローヘッジについては、ヘッジ手段に係る損益のうち有効なヘッジと認められる部分は持分変動計算書を通じて直接資本項目として計上し、有効でない部分は、ヘッジ手段がデリバティブであれば純損益に、それ以外は保有目的別分類に従った公正価値変動損益の認識に基づいて処理することになります。ただし、ヘッジの有効部分に関して資本に直接計上するにあたっては、・ヘッジ開始時点からヘッジ対象について予測される将来キャッシュフロの累積変動額を相殺するのに必要なヘッジ手段の累積利得または損失、・ヘッジ開始時点からヘッジ対象について予測される将来キャッシュフローの累積変動額の公正価値のいずれか少ない金額となります(par.159.)。
 ヘッジ対象の確定約定や予定取引が資産または負債の認識をもたらした場合には、ヘッジ手段のそれまで認識してきた累積利得または損失を持分から除去し、資産または負債の取得原価しなければなりません(par.160.)。一方、ヘッジ対象の確定約定や予定取引が実行された結果、資産や負債の認識をされない場合には、ヘッジ対象である確定約定や予定取引が純損益に影響する期間に、ヘッジ手段の累積利得または損失を持分から除去し、純損益として認識しなければなりません(par.162.)。
 キャッシュフローヘッジについて、・ヘッジ手段が失効、売却、終結、または行使された場合には、ヘッジ会計を中止して、資本に計上されている累積利得または損失の額は、予定取引が発生するまで計上し、それらが発生した時に処理する、・ヘッジがヘッジ会計の適用条件を満たさなくなった場合には、ヘッジ会計を中止して、資本に計上されている累積利得または損失の額は、確定約定または予定取引が発生するまで計上し、それらが発生した時に処理する、・確定約定や予定取引が発生しないと予測される場合には、ヘッジ会計を中止して、資本に計上されている累積利得または損失は、その期間の純損益として処理することになります(par.163.)。

 ・在外事業体に対する正味投資額のヘッジの会計処理
 在外事業体に対する正味投資額のヘッジは、キャッシュフローヘッジと同様に処理することになります(par.164.)。

 6 開示
 金融商品の開示については、基本的にIAS32『金融商品:開示と表示』に従って行われますが、IAS39で公正価値測定されている金融資産と金融負債については、公正価値に関する開示は要求されないことになります(par.166.)。
 なお、・公正価値で計上されている金融資産及び金融負債については、公正価値の見積に適用された方法と重要な仮定、・当初認識後の公正価値で測定されている売却可能金融資産で、公正価値変動から生じる利得または損失が、純損益に含まれているか、それとも、資本の部に計上されているか、・金融資産の各分類について、通常の方法によって購入及び売却した金融資産が、取引日会計と決済日会計のいずれで処理されているかを追加的に開示する必要があります(par.167.)。
 ヘッジに関しても追加開示が必要となっており、・予定取引のそれぞれの主要な種類ごとにヘッジする方針を含む企業のリスク管理目的及び方針の記述、・ヘッジのそれぞれの種類について、ヘッジの記述、ヘッジのためにヘッジ手段として指定している金融資産の記述と貸借対照表日における公正価値、ヘッジされているリスクの性質並びに予定取引の場合における予定取引が発生されると予想される期間、純損益の決定に含まれると予想される期間及びヘッジ会計が以前用いられていたがもはや発生されると予想されない予定取引の記述、・キャッシュフローヘッジの手段として指定されたデリバィブ及び非デリバティブ金融資産に係る利得または損失が持分変動計算書を通じて直接資本の部に計上されている場合には、当期に認識された金額、資本の部から除去された金額で純損益への計上額及び資本の部から除去された金額、粗笨伸から除去された金額で当期にヘッジ対象の予定取引の発生によって資産や負債の取得原価に加えられた金額を開示しなければなりません(par.169.)。
 更に、金融商品に関する以下の追加開示が必要になります(par.170.)。
 ・売却可能金融資産の構成価値変動による利得または損失を資産の部に計上している場合には、当期に資本の部に計上した金額と資本の部から除去された金額で当期の純損益に報告された金額。
 ・売却可能金融資産と売買目的金融資産について、公正価値測定の信頼性が失われて償却原価で測定している場合には、金融資産の記述、帳簿価額、公正価値が信頼性をもって測定できない理由、及び可能な場合には公正価値がその中に位置する見込みの大きい見積額の範囲、更に、公正価値が以前に信頼性をもって測定できなかった金融資産を売却した場合に、その事実、売却時における帳簿価額と認識された損益。
 ・金融資産と金融負債から生じた収益、費用、利得及び損失の重要な項目(受取利息と支払利息の金額の個別開示、売却可能金融資産について認識中止によって生じた損益と公正価値評価によって生じた評価損益の個別開示、減損した貸付金に係る未収利息の計上金額)。
 ・企業が証券化や買戻契約を行った場合、当期中に発生した取引及び前期以前に発生した取引により残存して保有している持分について、取引の内容と範囲(担保に関する記述、新たな権利及び以前から保持している権利の公正価値を計算するために用いた重要な仮定)。
 ・企業が、金融資産を償却原価によって報告することが要求される金融資産として分類したものについて、その理由。
 ・金融資産のそれぞれの種類ごとに、金融資産について認識された減損損失と減損損失の戻入れの内容と金額。
 ・借手は、負債の担保に供されている金融資産の帳簿価額及び担保資産に関するすべての重要な条件。
 ・貸手は、売却しまたは再担保に供することが容認されている受入担保の公正価値、既に売却されたか再担保に供せられた担保の公正価値、担保資産に係る重要な条件。

 ○確認問題
 Q.1.金融資産の分類にしたがった当初認識後の測定について誤っているものはどれか。(国際会計テスト第1回第38問)
 A.企業により作り出された貸付金及び債権で短期売買目的で保有していないものは、満期まで保有する企業の意図がある場合には、償却原価により、そのいとがない場合には、当初の請求金額により測定される。
 B.満期保有投資は、償却原価により測定される。
 C.売却可能金融資産は、公正価値により測定される。
 D.短期売買目的で保有する金融資産は、公正価値により測定される。

 解答 A。 企業によって作り出された貸付金及び債権で短期売買目的で保有していないものは、満期まで保有するかに関係なく償却原価で測定されます。

 Q.2.金融資産または金融負債に関する定義について、次のうち誤っているものはどれか。(国際会計テスト第2回第41問)
 A.短期売買目的で保有する金融資産または金融負債としては、主として価格または取引マージンの短期変動から利益を稼得すること目的として取得または引き受ける金融資産または金融負債をいう。
 B.デリバティブ資産及びデリバティブ負債は、それらがヘッジ手段と指定され、かつ、有効であるものを除き、常に短期売買目的で保有するものとみなされる。
 C.満期保有投資とは、固定されているかまたは決定可能な金額の支払いと固定された満期を有する金融資産で、企業がそれを満期まで保有する明確な意図を有するものであり、企業により作り出された貸付金及び債権以外のものをいう。
 D.売却可能金融資産とは、(A)企業により作り出された貸付金及び債権、(B)満期保有投資、または(C)短期売買目的で保有する金融資産のいずれでもない金融資産をいう。

 解答 C。 満期保有投資は、固定されているか決定可能な金額の支払いと固定された満期を有する金融資産で、それを満期まで保有する明確な意図と能力を企業が有しているものです。

 Q.3.IAS39「金融資産」によれば、当初認識について「企業は、金融商品の契約条項の当事者となった時及びその時においてのみ、金融資産または金融負債を貸借対照表上に認識しなければならない。」となっている。よって、次の記述のうち正しいものはどれか。(国際会計テスト第4回39問)
 A.土地を購入しまたは売却する確定契約の場合、実際の土地の引き渡しの前の契約時に会計処理を行わなければならない。
 B.土地を購入しまたは売却する確定契約の場合、実際の土地の引き渡しの前の契約時に会計処理することも認められている。
 C.土地を購入しまたは売却する確定契約であっても、実際の土地の引き渡しをもって会計処理を行う。
 D.土地を購入する場合、確定債務を契約時に計上しなけばならないが、売却する場合の確定債権は土地の売却代金の受領をもって処理する。

 解答 C。 土地の購入契約については、金融資産(現金、他の企業から現金やその他の金融資産を受け取る契約上の権利、金融商品を潜在的に有利な条件で他の企業と交換することができる契約上の権利、他の企業の持分金融商品)ではいので、引き渡しをもって会計処理する。

 Q.4.IAS39「金融商品」によると、ヘッジに関する正しい記述は次のうちどれか。(国際会計テスト第4回45問)
 イ 公正価値ヘッジ
 ロ キャッシュフローヘッジ
 ハ 金利ヘッジ
 ニ 在外事業体に対する純投資ヘッジ

 A.イからロがヘッジとされる。
 B.イ、ロ、ニがヘッジとされる。
 C.イ、ハ、ニがヘッジとされる。
 D.ロからニがヘッジとされる。

 解答 B。 ヘッジの種類は、公正価値ヘッジ、キャッシュフローヘッジ、在外事業体に対する正味投資額のヘッジとなっています。