会計学の部屋(会計、簿記、経理、税務)

 第5章 期間損益(IAS8)

 1 IAS8の目的と範囲
 1993年に改訂されたIAS8『期間純損益、重大な誤謬及び会計方針の変更』は、損益計算書の作成と表示における損益計算書項目の分類開示及び会計処理についての規定です。IAS8では、損益計算書における経常的活動からの損益と異常損益の規定及び会計上の見積りの変更にについて取り扱っています。

 2 期間純損益
 IAS8では、「IASが他の取扱を規程しているか容認している場合を除き、一会計期間において認識されるすべての収益及び費用項目は、当該期間の純損益の算定に含めなければならない。」(par.7.)としており、これは、異常損益項目や会計上の見積りの変更による影響も期間純損益に含まれることと、「枠組み」の収益や費用の定義に合致しても、例えば、IAS16『有形固定資産』における再評価剰余金のように他のIASの規定で純損益の計算から除外されるべきものは期間純損益から除かれるということです。
 IAS8に従うと、期間純損益は、大きくわけて、経常的活動からの損益と異常損益項目に区分されます。IAS1でも、基本的にはこれらの区分表示を要求していましたが、これらの項目に含まれるものの規定がIAS8に示されています。
 ・異常損益項目
 「異常損益項目とは、企業の経常的活動とは明確に区分され、反復的にまたは定期的に発生すると見込まれないような事象や取引から発生する収益や費用をいう。」(par.6.)として、資産の接収や地震その他の自然災害を挙げています(par.14.)。ある事象が経常的活動と明確に区分されるかどうかは、事象が生じると予期される頻度ではなく、あくまで、当該企業が経常的に行っている事業との関連で考えることになりますので、ある企業では、異常損益項目であっても、他の企業では異常損益項目とならない場合もあります(par.13.)。

 ・経常的活動からの損益
 まず、経常的活動ですが、IAS8では、「経常的活動とは、事業の一部として企業が行うあらゆる事業活動及びその事業活動の推進や事業活動に伴ってあるいは派生して企業が行う事業活動をいう。」(par.6.)と定義しています。
 経常的活動に伴う収益及び費用は、IAS1のpar.75.と付録を参考にすれば、営業利益に含まれる項目の他に、金融費用、関連会社及びジョイントベンチャーからの損益、税金費用、少数株主持分損益が含まれます。
 これらの経常的損益は、期間業績の説明にとって独立表示することが、その規模、内容または金額から考えて適切なもの、例えば、・棚卸資産の正味実現可能価額への評価減や有形固定資産の回収可能価額への評価減及びそのような評価減の戻入れ、・企業のリストラクチャリング及びリストラクチャリングの費用に対する引当金の戻入れ、・有形固定資産項目の処分、・長期投資の処分、・廃止事業、・訴訟の解決、・その他の引当金の戻入れのような項目は、独立に開示することになります(par.16.&18.)。

 ・会計上の見積りの変更
 会計において、最新の入手可能な情報に基づく判断を伴うような見積り、例えば、不良債権、棚卸資産の陳腐化、償却資産の耐用年数や経済的便益の費用の予想パターン等の見積りが伴います。それは合理的である限り、財務諸表の作成にとって必要不可欠なものであって、信頼性を損なうものではありません(par.23.)。
 しかし、実際には、見積りの基礎となった状況の変化が生じたり、新しい情報、より多くの経験やその後の進展によって、見積りを修正しなければならない場合、見積りの変更の影響は、その変更期にだけ影響する場合は、その変更の期間の期間純損益に含め、変更期及びそれ以降の期間に影響する場合は、変更の影響する期間の期間純損益に含めることになります(par.24.&26.)。また、見積りの変更は、異常損益項目や重大な誤謬の定義には合致しません。
 見積りの変更が重要な場合には、その内容と金額を開示し、金額が算出不可能な場合にはその事実を開示しなければなりません(par.30.)。

 3 重大な誤謬
 「重大な誤謬とは、当期中に発見された誤謬であって、前期またはそれより前の会計期間の財務諸表が、その公表日においてもはや信頼できるものとは認められないほど重大なものをいう。」(par.6.)としており、例としては、実施することができない不正契約に基づく重要な金額の仕掛品や売掛金の経常等が挙げられます(par.32.)。
 IAS8の標準処理を適用すれば、過年度の重大な誤謬の訂正額は、利益剰余金の期首残高を修正し、比較情報は、実行できない場合を除いて、修正再表示されることになり、企業は、・重大な誤謬の内容、・当期及び開示される各過年度の訂正額、・比較情報に含まれる期間よりも前の期間に関する訂正額、・比較情報が修正表示される旨あるいは修正表示することができない旨を開示しなければなりません(par.34.&37.)。
 一方、認められる代替処理によれば、重大な誤謬の訂正額を当期純損益に含め、比較情報は過年度の財務諸表で報告された通りに表示することもできます(par.38.)。ただし、その場合には、・重大な誤謬の内容、・当期純損益に認識されている修正額、・仮定情報が開示される期間ごとの修正額と仮定情報が開示される期間よりも前の期間に関する修正額、・仮定情報を表示することが実行不可能な場合にはその旨を開示しなければなりません(par.38.&40.)。
 ここで、(追加的)仮定情報とは、公式の財務諸表を修正せず、他の方法を採用していた場合の財務諸表上の数値を算出して、公式財務諸表と並列開示する情報をいいます。

 4 会計方針の変更
 会計方針について、IAS1のpar.21.と同様に、IAS8では、「企業が財務諸表を作成するに当たって採用する特定の原則、基準、慣習、規則及び実務をいう。」(par.6.)としています。
 「会計方針の変更は、法や会計基準設定主体によって要求されている場合、または、その変更により財務諸表が事象や取引をより適切に表示することになると認められる場合にのみ、行わなければならない。」(par.42.)としており、以前に存在している事象や取引と実質的に異なる事象や取引に対する会計方針の採用、または、以前には存在していなかったあるいは存在していたが重要でなかった事象や取引に対する新しい会計方針の採用は、会計方針の変更にはなりません(par.44.)。会計方針の変更は、遡及的にまたは将来に向かって適用されます(par.45.)。遡及的適用は、新しい会計方針が、過去から常に用いられていたように適用するので、会計方針は、それらの事象や取引の発生日から適用されます(par.45.)。将来に向かっての適用は、新しい家計方針がその変更日以後に発生した事象や取引に適用され、利益剰余金の期首残高や当期純利益に対しての修正は生じません(par.45.)。
 会計方針の変更にあたって、他のIASを採用し、その際に、当該IASの規定に経過規定がある場合を除いて、IAS8の以下の処理の適用を受けます。
 IAS8は、会計方針の変更に係る標準処理として、会計方針の変更は、過年度の修正額を合理的に算定できる場合には、遡及的に適用され、その結果生じる修正額は、利益剰余金の期首残高を修正し、比較情報は、実行不可能な場合を除いて修正表示され、一方、過年度の修正額を合理的に算定できない場合には、将来に向かって適用されます(par.49.&52.)。
 標準処理によれば、会計方針の変更が、当期や過年度に重要な影響がある、または、将来の期間に重要な影響がある場合には、・変更の理由、・当期及び表示されている各期間に対する修正額、・比較情報に含まれる期間よりも前の期間に関する修正額、・比較情報が修正再表示されている旨、または、それができない旨を開示することになります(par.53.)。
 認められる代替処理によれば、過年度に係る修正額を合理的に算定できる場合には、遡及的に適用し、修正額は当期純損益に含め、比較情報は、過年度の過年度財務諸表の通りに開示し、過年度に係る修正額を合理的に算定できない場合には、将来に向かって適用されます(par.54.&56.)。
 代替処理によれば、会計方針の変更が、当期や過年度に重要な影響がある、または、将来の期間に重要な影響がある場合には、・変更の理由、・当期純損益に認識された修正額、・仮定情報が表示される期間ごとの修正額及び財務諸表に含まれる期間よりもまえの期間に関する修正額、または、それができない旨を開示することになります(par.57.)。

 ○確認問題
 Q.1.経常的活動に含まれないものは、次のうちどれか。
 A.廃止事業の損益
 B.関連会社の損益
 C.訴訟の解決に伴う損益
 D.外国政府による子会社の接収

 解答 D。 外国政府によって、子会社が接収された場合には、IAS8のpar.14.における資産の接収に該当するので、異常損益項目となります。

 Q.2.重大な誤謬があった場合のの処理として、誤っているのはどれか。
 A.重大な誤謬の修正額は、期間純損益に含めてはならない。
 B.重大な誤謬の修正額は、利益剰余金の期首残高を修正して開示しなければならない。
 C.重大な誤謬があった場合に比較情報は、実行可能な場合には、修正再表示しなければならない。
 D.比較情報は、過年度のままの財務諸表とすることも認められている。

 解答 A。 代替処理として、期間純損益に重大な誤謬の修正額を含めることができます。ただし、比較情報は過年度の公表財務諸表を開示したうえで、追加的仮定情報を可能な場合には開示しなければなりません。

 Q.3.2001年期に、自社使用目的で建設されている製造工場と工場内付属設備に係る借入費用の会計方針を、資産化する処理から費用化する処理へ変更した。なお、2000年期における資産化した借入費用は3,000、2000年期よりも前の期間に資産化された借入費用は5,000である。なお、2000年期の経常的活動からの利息及び税金控除前利益20,000、2000年期の利息費用0、法人所得税6,000、純利益14,000であった。会計方針の変更に伴う標準処理した場合の期間純利益はどれか。
 A.6,000
 B.9,000
 C.11,000
 D.11,900

 解答 D。 まず、経常的活動からの利息及び税金控除前利益20,000から遡及される2000年期の利息費用3,000を差引いて、経常的活動からの税引前利益17,000を算出します。次に、法人所得税を税引前利益に税率30%(=6,000÷20,000)を掛けて5,100を算出し、その結果、期間純利益11,900(=17,000−5,100)となります。