会計学の部屋(会計、簿記、経理、税務)

 第2章 社債の会計処理

 1 社債の意味と種類
 社債は、公衆から資金を調達するために、社債券という有価証券を発行することによって生じる企業の債務です。即ち、証券化された借入金といえます。社債は株式と同様に資金調達の手段ですが、株式とは異なり、社債券の保有者は、償還請求権と利息支払請求権を有しています。従って、株式が自己資本を構成するのに対して、社債は負債を構成します。
 社債には、新株予約権付社債と普通社債があります。新株予約権付社債は、発行会社の株式に転換することができる権利を付与されている転換社債と発行会社の新株発行の請求権を付与されている新株引受権付社債(ワラント債)があります。



 2 普通社債の会計処理
 (1)社債発行時
 社債の発行時には、(借方)現金預金/(貸方)社債(負債)というのが、基本的な仕訳で、社債の金額は、額面金額で記入することになります。なお、社債の額面金額と発行価額との差額がある場合には、社債発行差金勘定(繰延資産)を用いて処理します。また、社債の発行に伴う諸費用は、社債発行費(繰延資産)勘定を用いて処理します。
 例えば、社債(額面価額@100円、発行価額@98円)10,000口を発行して、全額の払込を受け、払込金は当座預金に預け入れるとともに、社債発行費30,000円を現金で支払ったとすれば、次のように仕訳をします。

借方

金額

貸方

金額

当座預金
社債発行差金
社債発行費

980,000
20,000
30,000

社債

現金

1,000,000

30,000


 (2)利息計上時
 社債には、年利率と利払日(利息の支払日)が定められています。利息は、社債利息勘定(営業外費用)で処理します。利息は、額面金額×年利率×期間で計算します。
 また、利払日と決算日とに差があれば、利払日から決算日までの期間の社債利息を未払社債利息(負債)として処理します。
 例えば、額面総額10,000,000円、年利率3%、利払日(6月、12月の末日)で、決算日が3月末日であったとすれば、次のように仕訳をします。
 12月31日

借方

金額

貸方

金額

社債利息

150,000

現金預金

150,000


 3月31日

借方

金額

貸方

金額

社債利息

75,000

未払社債利息

75,000


 利息は、6月30日と12月31日では、額面金額10,000,000円×年利率3%×6ヶ月/12ヶ月として処理しますので、150,000円が社債利息となります。また、決算日では、10,000,000円×3%×3ヶ月/12ヶ月=75,000円を、(借方)社債利息/(貸方)未払社債利息として処理します。

 (3)社債発行費と社債発行差金の処理
 社債発行費(繰延資産)は社債発行費償却勘定(営業外費用)を、社債発行差金(繰延資産)は社債発行差金償却勘定(営業外費用)を用いて費用化処理を決算時に処理します。実務上、社債発行日の属する会計期間の費用として処理しますが、商法の償却期限以内であれば、繰延処理をすることが認められています。
 従って、社債発行費は3年以内(償還期限が3年以内であれば償還期限以内)に毎期均等額以上の償却を、社債発行差金は社債の償還期限内に償却をしなければなりません(商法施行規則第39条、第40条)。
 例えば、平成15年4月1日に社債(額面金額@100円、発行金額@97円、償還期限6年)100,000口を発行しており、社債発行費60,000円がある場合の平成16年3月31日(決算日)の仕訳は次のようになります。

借方

金額

貸方

金額

社債発行費償却
社債発行差金償却

20,000
50,000

社債発行費
社債発行差金

20,000
50,000


 これは商法の最低限の償却をした場合(商法の最長期間での償却をした場合)、社債発行費は、3年以内で償却しなければならないので、60,000円÷3年=20,000円を償却しなければなりませんし、また、社債発行差金は、発行時に(100円−97円)×100,000口=300,000円ありますが、これを償還期限の6年で償却しますので、50,000円を償却しなければなりません。
 なお、社債発行差金は、「社債の発行日が会計期間の途中であっても社債償還の日での年数で除した均等額以上を償却しなければならない」(武田隆二『最新財務諸表論(改訂版)』中央経済社、373頁。)といえます。

 (4)社債の償還時
 社債は負債ですので、償還(返済)しますが、その場合には、(借方)社債/(貸方)現金預金として処理します。
 社債の償還には、満期償還と満期前償還とがあり、満期前償還には、償還が定期的に行われる定期償還(分割償還)と任意の時期に行われる随時償還(任意償還)とに分類されます。定期償還では抽選償還(通常、額面金額で償還)が行われ、随時償還では買入償還(通常、市場価額で償還)となります。
 なお、償還時には、社債発行差金がある場合には、償還に対応する部分を償却します。
 例えば、平成15年10月1日に発行した社債(額面金額@100円、発行金額@95円、発行口数50,000口、償還期限5年)を平成16年9月30日に10,000口(買入価額@95.5円)で買入償還した(なお、決算日は3月31日で、社債発行差金は商法の最低限度額の償却を行っている)場合の償還時の仕訳は、次のようになります。

借方

金額

貸方

金額

社債

1,000,000

現金預金
社債発行差金
社債償還益

955,000
40,000
5,000


 社債発行差金は、平成16年9月30日現在200,000円(平成16年3月31日の決算時には5円×50,000口÷5年=50,000円の社債発行差金償却をしています)となっており、これは、50,000口分ですので、10,000口分の社債発行差金を償却します。従って、200,000円÷50,000口×10,000口で40,000円を償却し、残りが社債償還益となります。
 なお、4月から9月までの社債発行差金償却(5,000円=10,000円×6÷12)を計上する次のような処理もあります。

借方

金額

貸方

金額

社債
社債発行差金償却

1,000,000
5,000

現金預金
社債発行差金
社債償還益

955,000
40,000
10,000


 社債償還損益は、通常、特別損益として処理されますが、毎期経常的に買入償還をするといった場合には、営業外損益として扱われます。

 【チェックポイント 社債発行差金と買入償還】
 社債と社債発行差金との差額が、社債の帳簿上の金額を表現していると考えられます。基本的に、(社債勘定残高−社債発行差金残高)÷発行口数−買入償還単価=社債償還損益となり、また、発行時の社債発行差金÷償還期限÷発行口数=一会計期間における社債の一口あたりの帳簿価額増加額となります。
 例えば、額面金額@100円、発行価額@97円で20,000口発行した場合、社債勘定は2,000,000円、社債発行差金勘定は60,000円となるので、差額は1,940,000円/20,000口=97円となっています。次に、償還期限を6年とすれば、決算後は社債発行差金勘定は50,000円(60,000円÷6年=一会計期間の社債発行差金償却額)となっているので、1,950,000円(@97.5円)が社債の帳簿上の金額となり、2年目の決算後は1,960,000円(@98円)が社債の帳簿上の金額となります。つまり、この場合では、一会計期間で社債の帳簿価額は@0.5円(社債発行差金@3円÷6会計期間)ずつ増額していくと考えることができます。
 これを1年目の決算時に@97円で買入償還すれば、@97.5円の社債を@97円で購入したことになるので、@0.5円の償還益が生じることになります。例えば、5,000口であったとすれば、2,500円の償還益が生じます。

借方

金額

貸方

金額

社債

500,000

当座預金
社債発行差金
社債償還益

485,000
12,500
2,500


 従って、@0.5円/12ヶ月が1ヶ月あたりの帳簿価額の増加額と考えられますので、1年目の決算を過ぎて半年後に@97円で買入償還したとすれば、@97.5円+@0.5円×6ヶ月/12ヶ月=97.75円が買入償還時の社債の帳簿価額となりますので、@0.75円の償還益となります。

借方

金額

貸方

金額

社債
社債発行差金償却

500,000
1,250

当座預金
社債発行差金
社債償還益

485,000
12,500
3,750


 以上を整理すれば、償還時の社債帳簿価額=発行価額+当初社債発行差金÷償還期限÷発行口数+現在社債発行差金残高÷残存償還期限÷発行口数÷12ヶ月×決算日後経過月数となり、更に、簡略化すれば、発行価額+当初社債発行差金÷償還期限÷発行口数×(経過会計期間数+決算後経過月数/12ヶ月)となります。
 これを上記の例でいえば、97円+60,000円÷6年÷20,000口×(1会計期間+6ヶ月/12ヶ月)=97.75円となります。発行後2年目の決算を過ぎて9ヶ月目に償還した場合には、@98.375円となります。

 (5)練習問題
 次の取引を仕訳しなさい。
 平成15年7月1日 社債(額面@100、発行価額@96円、償還期限5年、年利率4%、利払日 6月30日と12月31日)を300,000口発行し、払込金は当座預金に預け入れた。なお、社債の発行に要した費用120,000円は約束手形を振出して支払った。
 平成15年12月31日 社債の利息を小切手を振出して支払った。
 平成16年3月31日 決算を迎えた。なお、社債発行費及び社債発行差金は、商法の最長期間にわたって償却を行うこととする。
 平成16年5月31日 60,000口について@97円で買入償還した。代金は小切手を振出して支払った。利息(月割計算)は小切手を振出して支払った。

 【解答欄】
 平成15年7月1日

借方

金額

貸方

金額

 


     
 平成15年12月31日

借方

金額

貸方

金額

       
 平成16年3月31日

借方

金額

貸方

金額

 

 
     
 平成16年5月31日

借方

金額

貸方

金額

 


 
     

 【解答と解説】
 平成15年7月1日

借方

金額

貸方

金額

当座預金
社債発行差金
社債発行費

28,800,000
1,200,000
120,000

社債

営業外支払手形

30,000,000

120,000

 平成15年12月31日

借方

金額

貸方

金額

社債利息

600,000

当座預金

600,000

 平成16年3月31日

借方

金額

貸方

金額

社債発行費償却
社債発行差金償却
社債利息

40,000
240,000
300,000

社債発行費
社債発行差金
未払社債利息

40,000
240,000
300,000

 平成16年5月31日

借方

金額

貸方

金額

社債
社債発行差金償却
社債償還損
社債利息

6,000,000
8,000
4,000
100,000

当座預金
社債発行差金

当座預金

5,820,000
192,000

100,000


 社債の発行時には、社債を借方に@100円×300,000口を計上し、払込金額との(@100円−@96円)×300,000口=1,200,000円を社債発行差金として計上します。社債発行に要する費用(募集広告代等)は社債発行費に計上しますが、このような営業外目的の支払のための手形は営業外支払手形として仕訳します。
 平成15年12月31日の利払日には、社債の総額30,000,000円に年利率4%を掛けた1,200,000円/年を7月から12月までの6ヶ月分として6/12を掛けて、600,000円を社債利息として計上します。
 決算日には、社債発行費の残高を残存期間(未償却期間)で除して社債発行費を償却しますので、社債発行費の残高120,000円÷残存期間3年で40,000円を(借方)社債発行費償却/(貸方)社債発行費として仕訳をします。社債発行差金は、償還期限内に毎期均等額以上償却するのですから、1,200,000円÷5年で、1年分の社債発行差金償却を求めることになります。また、利払日から決算日までの3ヶ月分の社債利息300,000円(30,000,000円×4%×3ヶ月÷12ヶ月)を(借方)社債利息/(貸方)未払社債利息として仕訳します。
 買入償還時には、まず、買入償還した額面金額分の社債を借方に記入し、実際の支払金額を貸方に記入します。次に、社債発行差金を貸方に記入しますが、この場合の金額は、社債発行差金残高960,000円÷社債発行口数300,000口×買入償還口数60,000口=192,000円となります。そして、経過期間2ヶ月分を社債発行差金償却として計上する場合には、960,000円÷4年÷12ヶ月=20,000円が300,000口に対する1ヶ月分の社債発行差金償却額となりますので、20,000円÷300,000口×60,000口で60,000口に対する1ヶ月分の社債発行差金償却額が計算できます。これを基に2ヶ月分の社債発行差金償却8,000円を借方に記入します。そして、差額を社債償還損として計上します。なお、未経過利息(1月から5月分)を支払う必要があるので、6,000,000円×4%×5ヶ月÷12ヶ月で計上します。



 3 新株予約権付社債の会計処理
 (1)新株予約権付社債の意味
 新株予約権とは、権利を行使した際に、新株を受け取ることができる権利で、企業からみれば、新株を発行するか、自己株式を譲渡することによって、新株予約権保有者への義務を果たすことができることになります。この新株予約権は、新株予約権勘定(流動負債)で処理することになります。
 そして、新株予約権が付与され、社債と新株予約券とが分離できない社債を新株予約権付社債といいます。これには、非分離型の新株引受権社債(一定の条件で新株を引き受ける権利を有するもの)と転換社債(権利を行使することによって社債を株式へと転換することができるもの)が含まれます。

 (2)新株予約権付社債の会計処理
 新株予約権付社債を発行した場合には、金融商品に係る会計基準によれば、新株引受権付社債であれば、社債の対価部分と新株引受権の対価部分とを区分して処理し(第六−一−1−(1))、転換社債であれば、社債の対価部分と株式転換経の対価部分とを区分せずに普通社債に準じて処理するか新株引受権付社債に準じて処理することになります(第六−一−2−(1))。
 社債の対価部分と新株予約権の対価部分とを区分する場合には、社債と新株予約権の発行価格又は合理的な見積額の比率で配分する方法か、算定が容易な一方の対価を決定してそれを発行価額から差引いてもう一方を求める方法のいずれかを用いることになります(金融商品に係る会計基準、注解15)。
 従って、新株予約権付社債を発行した場合には、新株引受権付社債であれば、貸方に社債の他に新株予約権を記入することになり(区分法)、転換社債であれば、貸方に社債のみを記入する(一括法)か区分法によって記入することになります。
 @新株引受権付社債の会計処理
 新株引受権付社債(ワラント債)は、現金によって払込が行われる(分離型)と社債によって払込が行われる非分離型があり、前者は社債と新株引受権(新株予約権)の同時募集ですが、後者は社債によって代用払込が認められる新株予約権付社債です。
 新株引受権付社債は、区分法で処理することになりますので、発行時には、社債と新株予約権が貸記されます。
 例えば、額面総額1,000,000円(発行価格@100円)の新株予約権付社債(新株予約権は発行価格@100円につき10円)を発行し、払込金は当座預金に預け入れた場合には、次のように仕訳します。

借方

金額

貸方

金額

当座預金
社債発行差金
当座預金

900,000
100,000
100,000

社債

新株予約権

1,000,000

100,000


 社債の金額は、普通社債と同様に、額面金額となります。そして、発行価格のうち、新株予約権の対価部分@10円を貸方に記入します。社債と新株予約権の金額の合計と払込金額との差額が社債発行差金となります。
 次に、新株予約権が行使された場合には、新株予約権を借方に、資本金(及び資本準備金)を貸方に記入します。新株予約権の行使金額を新株予約権証書の割当金額で除して、新株予約権による新株購入金額以外の金額を算出ます。新株予約権証書の割当金額が100円につき30円で、新株予約権の行使金額が300,000円であれば、300,000円÷@30円×@100円=1,000,000円が現金等で払込されることになります。
 この場合に、現金による払込であれば資本が1,300,000円、社債による代用払込であれば、社債発行差金との差額が資本の増加額となります。
 例えば、新株予約権1,000,000円(新株予約権証書の割当金額は100円につき20円)のうち30%が行使され、現金による払込金額を当座預金に預け入れた場合、次のように仕訳します。

借方

金額

貸方

金額

当座預金
新株予約権

1,5000,000
300,000

資本金

1,800,000


 これは、分離型新株引受権付社債(現金による払込を行うもので、社債と新株引受権部分とが分離しているもの)の処理となりますが、非分離型新株引受権付社債(現金の代わりに社債部分を払込に充当し、社債と新株引受権部分とが分離していないもの)の場合には、借方の当座預金が社債となります。
 例えば、平成15年4月1日に期間5年の新株予約権付社債(非分離型新株引受権付社債)を発行価格、額面金額@100円につき90円を30,000,000円を発行していたが、平成16年4月1日に、新株予約権3,000,000円(新株予約権証書の割当金額は100円につき10円)のうち50%が行使された場合(決算日は3月31日)には、次のように仕訳します。

借方

金額

貸方

金額

社債
新株予約権

15,000,000
1,500,000

資本金
社債発行差金

15,300,000
1,200,000


 新株予約権を行使した場合には、新株予約権勘定を行使金額で借方に記入します。そして、新株予約権の行使金額を割当割合で計算した金額が社債の代用払込による部分となりますので、15,000,000円の社債の減少として、借方に記入します。社債発行差金は、当初、3,000,000円ですので、これを5年で除した金額600,000円が商法の最長期間にわたる社債発行差金償却額となりますので、決算日後の社債発行差金残高は2,400,000円となります。2,400,000円のうち、社債15,000,000円に対応するのは、2,400,000円÷30,000,000円×15,000,000円で1,200,000円となります。そして、差額が資本金となります。

 A転換社債の会計処理
 転換社債は、社債によって払込請求が行われたとみなす新株予約権付社債、つまり、代用払込の請求があったとみなす新株予約権付社債です。
 転換社債は、一括法(原則)と区分法との選択となりますので、発行時には、一括法であれば、貸方は新株予約権付社債となり、区分法であれば、貸方は社債と新株予約権(株式転換権)となります。
 例えば、平成15年5月1日に額面総額20,000,000円(平価発行)の新株予約権付社債(転換社債)を、新株予約権対価額1,000,000円で発行し、払込金額は当座預金とした場合には、次のように仕訳します。
 (一括法)

借方

金額

貸方

金額

当座預金

20,000,000

新株予約権付社債

20,000,000

 (区分法)

借方

金額

貸方

金額

当座預金
社債発行差金

20,000,000
1,000,000

社債
新株予約権

20,000,000
1,000,000


 次に、新株予約権(転換権)が行使された場合には、一括法であれば、新株予約権付社債を権利行使割合だけ借方に記入し、区分法であれば、社債と新株予約権のそれぞれを権利行使割合だけ借方に記入します。なお、いずれの場合にも、社債発行差金残高があれば、権利行使割合(社債の償還に対応する分)だけ貸方に記入します。
 例えば、平成15年10月1日に、償還期日平成18年9月30日の額面総額10,000,000円(平価発行)の新株予約権付社債(転換社債)を、新株予約権対価額600,000円で発行していたが、平成16年10月1日に発行額の50%の権利行使が行われた場合には、次のように仕訳します(決算日は9月30日で、社債発行差金は商法の最長期間にわたって償却している)。
 (一括法)

借方

金額

貸方

金額

新株予約権付社債

5,000,000

資本金

5,000,000

 (区分法)

借方

金額

貸方

金額

社債
新株予約権

5,000,000
300,000

資本金
社債発行差金

5,100,000
200,000


 (3)練習問題
 次の取引を仕訳しなさい。
 平成15年10月1日 償還日平成18年9月30日の新株予約権付社債(額面総額30,000,000円、平価発行)を、新株予約権3,000,000円(割当金額100円につき10円)で発行し(区分法による)、払込金額は当座預金とした。
 平成16年3月31日 決算を迎えた。社債発行差金は商法の最長期間にわたって償却する。
 平成17年4月1日 新株予約権の80%が権利行使された。
 平成18年9月30日 新株予約権付社債の償還日となり、新株予約権の権利未行使の20%部分の社債の償還にあたっては小切手を振出して支払った。

 【解答欄】
 平成15年10月1日

借方

金額

貸方

金額

 
 
     
 平成16年3月31日

借方

金額

貸方

金額

       
 平成17年4月1日

借方

金額

貸方

金額

 
 
     
 平成18年9月30日

借方

金額

貸方

金額

 
 
     

 【解答と解説】
 平成15年10月1日

借方

金額

貸方

金額

当座預金
社債発行差金

30,000,000
3,000,000

社債
新株予約権

30,000,000
3,000,000

 平成16年3月31日

借方

金額

貸方

金額

社債発行差金償却

1,000,000

社債発行差金

1,000,000

 平成17年4月1日

借方

金額

貸方

金額

社債
新株予約権

24,000,000
2,400,000

資本金
社債発行差金

25,600,000
800,000

 平成18年9月30日

借方

金額

貸方

金額

新株予約権
社債

600,000
6,000,000

新株予約権戻入益
当座預金

600,000
6,000,000


 新株予約権付社債を発行したので、貸方に社債を額面総額で記入するとともに、新株予約権を記入します。平価発行ですので、新株予約権部分が社債発行差金となります。
 決算日には、社債発行差金を償却することになりますが、普通社債の時と同様に、償還期間で社債発行差金を除して、1,000,000円を社債発行差金償却として計上します。
 新株予約権の行使日には、新株予約権の行使割合で社債と新株予約権を借方に記入しますので、30,000,000円×80%=24,000,000円を社債の減少(代用払込額)とし、3,000,000円×80%=2,400,000円を新株予約権の減少(権利行使額)として借方に記入します。また、権利行使時点では決算を2回行っているので、社債発行差金の残高は1,000,000円となっているので、この80%を社債発行差金の減少として貸方に記入し、差額を資本金とします。
 新株予約権の権利行使期間終了時には、未行使部分について、新株予約権戻入益(特別利益)として処理します。