会計学の部屋(会計、簿記、経理、税務)

 Y 資本会計
 1 (自己)資本の意味と内容
 @会計上の資本の意味と分類
 会計において、資本とは、通常、自己資本のことを指し、これは資産から負債を控除したもの、即ち、純資産を意味し、株主(出資者)に帰属する部分(株主持分)をいいます。一方、商法において、資本とは、法定資本(表示資本)、即ち、資本金のことをいいます。
 自己資本は、基本的に、利益を生み出すための元手として拠出された部分、つまり、(株主等からの)拠出資本と拠出資本から生じた利益、つまり、稼得資本(留保利益)からなります。前者は、企業内部に維持拘束される性質を有し、後者は、処分性を有しています。
 自己資本は、払込資本を基準として、次のように分類できます[152]

図表 自己資本の分類
自己資本
拠出資本
払込資本
資本金
払込剰余金
資本準備金
 株式払込剰余金
 株式交換差益
 株式移転差益
 合併差益
資本剰余金
剰余金
その他資本剰余金
 資本金及び資本準備金減資差益
 自己株式処分差益
受贈資本
(贈与剰余金)
その他の資本剰余金
国庫補助金
工事負担金
私財提供益
債務免除益
評価替資本(評価替剰余金)
固定資産評価差額金
保険差益
その他有価証券評価差額金
土地再評価差額金
稼得資本
(留保利益)
処分済利益
利益準備金
任意積立金
 事業拡張積立金
 配当平均積立金
 別途積立金
利益剰余金
未処分利益

 「企業会計原則」では、自己資本は資本金と剰余金(純資産が法定資本を超える部分)に区分され、剰余金は資本剰余金と利益剰余金に区分されます(注解19)が、貸借対照表では、資本金、資本準備金、利益準備金、その他の剰余金に区分して記載することになります(「企業会計原則」第三−四−(三)−B)。
 企業会計基準第1号「自己株式及び法定準備金等に関する会計基準」によれば、自己資本は、資本金、資本剰余金、利益剰余金及びその他の項目に区分され、資本剰余金は資本準備金とその他資本剰余金(資本準備金以外の資本剰余金)に区分され、利益剰余金は利益準備金、任意積立金及び当期未処分利益または当期未処理損失に区分されます(第15項〜第18項)。なお、商法における資本の分類も同様となっています(商法第284条の2、第288条、第288条の2、商法施行規則第88条〜第91条)。
 両者の違いは、資本剰余金の範囲ということになります。「企業会計原則」では、資本剰余金には、受贈資本及び評価替資本が含まれることになりますが、「自己株式及び法定準備金等に関する会計基準」では、資本剰余金は払込剰余金を意味し、受贈資本及び評価替資本はその他の項目として扱われることになります。
 これらの自己資本のうち、どこまでを維持すべき資本と考えるのかという点が問題になります。この問題は、会計を行う主体は何か、言い換えれば、どのような立場から会計を行うのかという、所謂、会計主体の問題として捉えることができます。
 企業を所有者(株主)の集合体とみる立場、つまり、資本主理論の観点からは、所有者からの拠出額(出資額)である資本金及び資本準備金が維持すべき資本と捉えることになります。この立場は、商法及び法人税法で採用されています。一方、企業を株主や債権者等の各種利害関係者から独立した社会的制度とみる立場、つまり、企業体理論からは、各種利害関係者からの拠出額(出資額)と資本修正額、即ち、資本金と資本剰余金が維持すべき資本と捉えることになります。この立場は、「企業会計原則」で採用されています。

【例題】
 次の文章が正しいかどうか答えなさい。
 @「商法施行規則」は、資本剰余金を資本準備金とその他資本剰余金に分類することを求めている。その資本準備金は、株式払込剰余金と減資差益および合併差益からなる。(公認会計士2次試験短答式問題 第16問)
 A「企業会計原則」によれば、自己資本の総額から資本金を差し引いた額が剰余金となる。剰余金はさらに資本準備金、利益準備金およびその他の剰余金に区分される。(公認会計士2次試験短答式問題 第16問)
 B「商法」第290条第1項第1号にいう「資本の額」とは、資本金の額を意味する。(2004年公認会計士2次試験短答式問題 第16問)

解答
 @誤り A正しい B正しい

 A商法上の資本の意味と原則
 商法上、資本という場合、資本金を指しています。
 商法では、債権者保護の観点から分配可能利益の計算に重点がおかれ、このような立場から、資本金には、企業が資産を確保するための基準となる一定額として、資本金相当額の資産を確保した上で配当することができるようにする機能、即ち、財産の拘束機能を与えています[153]
 そこで、商法では、資本(金)について、資本充実・維持の原則、資本不変の原則、資本確定の原則という3つの原則に基づいた規定を設けています。

図表 資本三原則[154]
資本充実・維持の原則
 会社は資本の額に相当する現実の会社財産を保持しなければならないとする原則をいいます。
資本不変の原則
 いったん確定された会社の資本の額は任意に減少しえないとする原則をいいます。
資本確定の原則
 会社の設立に際して資本の額が定款で確定されるとともに、その資本総額に相当する株式(または出資)の引受により出資者が確定することを要求する原則をいいます。

 資本充実・維持の原則は、第一に、出資が確実に履行され、現実に充実されることを要求し、第二に、資本に見合うだけの資産が現実に維持されることを要求しています[155]。第一の要求に関して、商法上、例えば、発行価額の全額払込または現物出資全部の履行の要求(第170条第1項、第172条、第177条第1項及び第3項、第280条の14第1項)、現物出資等の厳格な調査(第173条、第181条、第184条、第185条、第280条の8)、発起人や取締役の引受・払込給付担保瀬金(第192条、第280条の13)、財産不足額填補責任(第192条の2、第280条の13の2)、株主からの相殺禁止(第200条第2項)等の規定を設けています[156]。第二の要求に関して、商法上、例えば、配当規制(第290条)、法定準備金制度(第288条)等の規定を設けています[157]
 資本不変の原則は、資本充実・資本維持の原則を支えるものであり、資本の減少に関する規定(商法第4章第6節の4)による手続きによる場合を除いて、資本の減少はできないことになります。ただし、資本不変といっても、資本の増加に関しては、認められています。

 《補足説明》
 ・授権資本制度
 我が国では、授権資本制度を採用しています。授権資本制度とは、定款に定められた発行する株式総数のうち一部(4分の1以上)を設立にあたって発行し、残りの株式は、設立後資金調達が必要な場合に、取締役会の決議で発行することが認められている制度のことをいいます。



 2 資本金及び資本剰余金
 @資本金の会計処理
 資本金とは、株主等の出資者によって払込まれた金額を意味します。
 商法第284条の2で、「会社ノ資本ハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外発行済株式ノ発行価額ノ総額トス」(会社の資本金は、別段の定めがある場合を除いて発行済株式の発行価額の総額とします。)と規定しているように、株式会社において、株式を発行した際の発行価額が資本金となります。
 資本金が増加するのは、会社設立時、増資時、合併時等があります。
 a.設立時
 設立時には、定款に定めた株式数を発行することになります。
 例えば、株式会社を設立するにあたり、株式5,000株を1株1,000円で発行し、払込金は当座預金とした場合、次のように仕訳します。
借方
金額
貸方
金額
当座預金
5,000,000
資本金
5,000,000
 なお、設立のために株式を発行するための諸費用は、創立費として処理することになります。
 b.増資時
 増資に際しては、取締役会の決議によって、株式を発行することになります。
 例えば、新株式1,000株を1株1,500円で発行し、払込金は当座預金とした場合には、次のように仕訳します。
借方
金額
貸方
金額
当座預金
1,500,000
資本金
1,500,000
 なお、新株を発行するための諸費用は、新株発行費として処理することになります。

 A資本剰余金の会計処理
 資本剰余金は、資本取引から生じた剰余金で、会計上、維持拘束される性質を有しています。ただし、商法では、資本剰余金のうち、資本準備金が維持されることになります。
 資本剰余金には、払込剰余金、贈与剰余金、評価替剰余金があります。
 (1)払込剰余金
 払込剰余金とは、株主からの払込みによって生じたもので、資本準備金とその他資本剰余金に区分されます。資本準備金は、商法上、維持することが強制される法定準備金の1つで、株式払込剰余金や合併差益等があります。その他資本剰余金は、資本金及び資本準備金減少差益や自己株式処分差益等があります。
 a.株式払込剰余金
 株式払込剰余金とは、株式を設立や増資に伴って発行した際に、発行価額と資本金への組入れ額との差額をいいます。
 商法第284条の2において、「株式ノ発行価額ノ二分ノ一ヲ超エザル額ハ資本ニ組入レザルコトヲ得」(株式の発行価額の2分の1以内は、資本金に組入れないことを認めています。)と規定し、更に、第288条の2において、「株式ノ発行価額中資本ニ組入レザル額」(株式の発行価額のうち資本金に組入れていない金額)は、資本準備金として積立てなければなりません。
 例えば、増資にあたって、株式2,000株を1株あたり60,000円で発行し、払込金は当座預金とし、商法の最低額を資本金に組み入れることにした場合には、次のように仕訳します。
借方
金額
貸方
金額
当座預金
120,000,000
資本金
株式払込剰余金
60,000,000
60,000,000
 b.合併差益
 合併差益とは、合併(2つ以上の企業が1つの企業になること)[158]にあたって、合併会社(存続または新設する会社)が、被合併会社(消滅する会社)から継承した(引き継いだ)純資産額が、被合併会社の株主に対して発行した株式の資本金の計上額と合併交付金(合併会社が被合併会社の株主に支払った現金)の金額の合計を超える部分をいいます。
 商法第288条の2第1項第5号において、「合併ニ因リ消滅シタル会社ヨリ承継シタル財産ノ価額ガ其ノ会社ヨリ承継シタル債務ノ額、其ノ会社ノ株主ニ支払ヒタル金額及第四百九条ノ二ノ規定ニ依リ其ノ会社ノ株主ニ移転シタル株式ニ付会計帳簿ニ記載又ハ記録シタル価額ノ合計額並ニ存続スル会社ノ増加シタル資本ノ額又ハ合併ニ因リ設立シタル会社ノ資本ノ額ヲ超ユルトキハ其ノ超過額」(合併によって消滅する会社から引き継いだ資産の価額が、引き継いだ負債の額、株主へ支払った金額、第409条の2によって交付した自己株式の簿価及び存続する企業または合併によって設立した企業の資本金を超える額)が合併差益として、資本準備金となります。従って、合併差益=継承した純資産−合併により増加した資本金−自己株式−合併交付金となります。
 例えば、A社がB社を吸収合併する場合、B社の諸資産が15,000,000円、諸負債が8,000,000円、資本金4,000,000円、未処分利益3,000,000円であり、B社株主へ1株あたりの発行価額50,000円を120株交付したとすれば、次のように仕訳します。
借方
金額
貸方
金額
諸資産
15,000,000
諸負債
資本金
合併差益
8,000,000
6,000,000
1,000,000
 なお、商法288条の2第5項において、「超過額中合併ニ因リ消滅シタル会社ノ利益準備金其ノ他会社ニ留保シタル利益ノ額ニ相当スル金額ハ之ヲ資本準備金ト為サザルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ利益準備金ノ額ニ相当スル金額ハ之ヲ合併後存続スル会社又ハ合併ニ因リ設立シタル会社ノ利益準備金ト為スコトヲ要ス」(超過額のうちに利益準備金や留保利益がある場合には、利益準備金部分を資本準備金とせずに、存続する会社または新設する会社の利益準備金とすることが認められいます。)と規定しています。
 例えば、A社がB社を吸収合併した場合、B社の諸資産が30,000,000円、諸負債13,000,000円、資本金10,000,000円、利益準備金2,000,000円、未処分利益5,000,000円であり、B社株主へ1株あたり発行価額50,000円を250株交付した場合、次のように仕訳します。
借方
金額
貸方
金額
諸資産
30,000,000
諸負債
資本金
利益準備金
合併差益
13,000,000
12,500,000
2,000,000
2,500,000
 c.資本金及び資本準備金減少差益
 資本金の取崩によって生じた資本金減少差益と資本準備金の取崩によって生じた資本準備金減少差益とがあります。
 例えば、欠損40,000,000円を補填するために、資本金50,000,000円の減資を行った場合には、次のように仕訳します。
借方
金額
貸方
金額
資本金
50,000,000
未処理損失
資本金減少差益
40,000,000
10,000,000
 d.自己株式処分差益
 自己株式処分差額とは、「自己株式の処分の対価から自己株式の帳簿価額を控除した額をいう。」(「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」第11項)と定義され、このうち、正の値の場合を自己株式処分差益といい、負の場合を自己株式処分差損といいます。
 自己株式(金庫株)とは、発行した株式を会社が取得し、保有しているものをいいます。自己株式の取得は株主総会での決定によってのみ認められ、また、取得価額は配当可能利益の額を原則として超えることはできません(商法210条)。自己株式は、取得原価で資本の部の控除項目として計上することになります(「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」第19項)。
 例えば、自己株式を1,000株(1株あたり10,000円)購入し、現金で支払った場合、自己株式/現金 10,000,000と仕訳し、後日、500株(1株あたり12,000円)を売却し、現金で受け取った場合、次のように仕訳します。
借方
金額
貸方
金額
現金
6,000,000
自己株式
自己株式処分差益
5,000,000
1,000,000

 (2)受贈資本(贈与剰余金)
 贈与剰余金とは、株主その他の企業外部者が資本助成(贈与資金が企業内に永久的に留まって使用することを目的とするもの)や資本補充(欠損を填補して配当の財源を確保することを目的とするもの)のために行われた贈与を源泉とした自己資本の増加部分のことをいい、国庫補助金、工事負担金、私財提供益、債務免除益があります。これらは、維持すべき資本と考える場合もありますが、制度上(商法上)は特別利益として処理することになります。
 a.国庫補助金
 国庫補助金とは、国や地方自治体が公共的見地から産業の維持振興を図るため、特定の企業に対して無償で提供した金銭その他の財産のうちで、利子補給や価格差補給金といった収益的支出に充てるものではなく、生産設備の建設や購入等の資本的支出に充てるために、即ち、資本助成のために贈与されたものをいいます。
 b.工事負担金
 工事負担金とは、電力、ガス、水道、鉄道等の公益事業を営む企業において、受益者(需要者)が自ら利用する施設や設備を建設するために使用する意図で贈与されたものをいいます。
 c.私財提供益
 私財提供益とは、資本の欠損を填補する目的で、企業の役員や大株主等が企業に対して現金その他の私財の提供を受けたものをいいます。
 d.債務免除益
 債務免除益は、資本の欠損を補填する目的で、債権者が債権の一部または全部を免除されたものをいいます。

 (3)評価替資本(評価替剰余金)
 評価替資本(評価替剰余金)とは、貨幣価値の変動等が生じた場合における資本修正(企業が保有する資産の再評価)に伴って生じた自己資本の増加部分のことをいい、固定資産評価差額金、保険差益、その他有価証券評価差額金があります。これらは、贈与剰余金と同様に、維持すべき資本と考えられます。制度上(商法上)も、資産の時価評価後の貸借対照表価額が取得原価を超える場合の純資産の増加部分は、実現していないことから分配可能利益から控除されます(商法施行規則第124条)。ただし、保険差益については特別利益として処理することになります。



 3 利益剰余金
 利益剰余金とは、損益取引から生じた自己資本で、利益準備金、任意積立金、未処分利益からなります。
 @利益準備金
 商法第288条において、「会社ハ資本準備金ノ額ト併セテ其ノ資本ノ四分ノ一ニ達スル迄ハ毎決算期ニ利益ノ処分トシテ支出スル金額ノ十分ノ一以上ヲ、第二百九十三条ノ五第一項ノ金銭ノ分配ヲ為ス毎ニ其ノ分配額ノ十分ノ一ヲ利益準備金トシテ積立ツルコトヲ要ス」(会社は、資本準備金と合わせて、資本金の4分の1に達するまで、毎決算期の利益処分として支出した金額の10分の1以上を、また、中間配当による金銭の分配の10分の1を利益準備金として積立てなければなりません。)と規定しています。従って、利益準備金は、資本準備金とともに法定準備金として、商法上、維持する必要があります。
 利益準備金は損益取引から生じたものであって、本来、処分性を有しているものですが、このように、債権者保護の観点から(政策的に)、利益準備金相当額の資産を留保することを、商法は強制しています。
 例えば、資本金100,000,000円、資本準備金10,000,000円、利益準備金10,000,000円、未処分利益10,000,000円の企業が、定時株主総会で、株主配当金5,000,000円と役員賞与金3,000,000円の利益処分を決定した場合には、利益準備金800,000円(800,000円と5,000,000円の少ない額)を積立てることになります。
【例題】
 次の取引について仕訳をしなさい。
 @株主総会で未処分利益30,000,000円について、株主配当金7,000,000円、役員賞与金3,000,000円を処分することとした。なお、資本金100,000,000円、資本準備金12,000,000円、利益準備金12,000,000円であり、利益準備金は商法の最低限度額を積立てることとする。また、繰越利益は未処分利益勘定で行う。
 A株主総会で未処分利益10,000,000円について、株主配当金1,000,000円、役員賞与金1,000,000円を処分することとした。なお、資本金50,000,000、資本準備金10,000,000、利益準備金2,000,000円であり、利益準備金は商法の最低限度額を積立てることとする。また、繰越利益は繰越利益勘定で行う。

解答
 @
借方
金額
貸方
金額
未処分利益
13,000,000
利益準備金
未払配当金
未払役員賞与金
1,000,000
8,000,000
4,000,000
 A
借方
金額
貸方
金額
未処分利益
10,000,000
利益準備金
未払配当金
未払役員賞与金
繰越利益
200,000
1,000,000
1,000,000
7,800,000

 A任意積立金
 任意積立金は、商法によって積立てが強制されない利益剰余金で、財務上の考慮、契約、定款、株主総会の決議によって、会社が任意で積立金相当額の資産を社内留保したものをいいます。
 任意積立金には、目的を定めたものと目的を定めていないものがあります。目的を定めた任意積立金には、減債積立金や事業拡張積立金等の積極性積立金(目的によって支出が生じた場合に消滅しない積立金)と配当平均積立金や偶発損失積立金等の消極性積立金(目的によって支出が生じた場合に消滅する積立金)があります。
 目的積立金は、目的のために取崩は、基本的に(配当平均積立金や欠損填補積立金を除く。)、損益計算書に記載し、目的外の取崩は、利益処分案に表示することになります。
 例えば、新工場が完成し、工事代金50,000,000円を小切手を振り出して支払い、設備拡張積立金10,000,000円を取り崩した場合には、次のように仕訳します。
借方
金額
貸方
金額
建物
設備拡張積立金
50,000,000
10,000,000
当座預金
設備拡張積立金取崩
50,000,000
10,000,000
 任意積立金を積立てる時点、つまり、株主総会で承認された時点で、未処分利益/任意積立金と仕訳します。例えば、決算日が3月31日で、株主総会を6月20日に行った際に、利益処分に係わる会計処理が行われることになります。

【例題】
 次の取引について仕訳をしなさい。
 未処分利益50,000,000円を、減債積立金5,000,000円、事業拡張積立金10,000,000円、配当平均積立金1,000,000円、偶発損失積立金1,000,000円に積立てるとともに、株主配当金20,000,000円、役員賞与金10,000,000円を処分した。なお、資本金200,000,000円、資本準備金30,000,000円、利益準備金18,000,000円である。また、繰越利益は、繰越利益勘定で行う。

解答
借方
金額
貸方
金額
未処分利益
50,000,000
利益準備金
減債積立金
事業拡張積立金
配当平均積立金
偶発損失積立金
未払配当金
未払役員賞与金
繰越利益
2,000,000
5,000,000
10,000,000
1,000,000
1,000,000
20,000,000
1,000,000
10,000,000
【例題】
 次の文章が正しいかどうか答えなさい。
 特定の目的をもつ任意積立金は、その目的を達成するための取崩しについては株主総会の決議を必要としないから、目的達成時に未処分利益が増加する。ただし、特定の目的をもって積み立てられたものであっても、株主総会の決議を必要とするものがある。その例として、配当平均積立金がある。(1999年公認会計士2次試験短答式問題 第17問)

解答
 正しい

 B利益処分
 一定期間の企業活動の結果として利益を算定しますが、収益及び費用に関する項目[159]は、損益勘定に集計する決算手続きを行います。
 例えば、4月1日に、現金10,000,000円で株式会社を設立し、1年間で、売上高90,000,000円、売上原価60,000,000円で、すべて現金取引であったと仮定します。この場合、総勘定元帳は、収益と費用の項目について、次のようになります。

売上


現金
90,000,000

売上原価
現金
60,000,000



 決算にあたって、次のように仕訳します。
借方
金額
貸方
金額
売上
損益
90,000,000
60,000,000
損益
売上原価
90,000,000
60,000,000
 この決算整理仕訳によって、収益と費用は、借方と貸方が一致することになり、損益勘定は次のようになります。

損益
売上原価
60,000,000
売上
90,000,000

 そして、損益勘定の差額(当期純利益)を未処分利益勘定に振替える処理(損益/未処分利益 30,000,000)を行います。

損益
売上原価
60,000,000
売上
90,000,000
未処分利益
30,000,000



90,000,000

90,000,000

未処分利益
次期繰越
30,000,000
損益
30,000,000

 取締役会で利益処分案を作成し、株主総会の決議を通じて、未処分利益は処分されます。仮に、株主配当金4,000,000円を処分するとともに、利益準備金を400,000円積立てると取締役会で決議された場合に、利益処分案を株主総会に提出します。

利益処分案
当期未処分利益
30,000,000
 これを以下のように処分します。
利益準備金
400,000
株主配当金
4,000,000
次期繰越利益
25,600,000

 利益処分案が承認された場合には、未処分利益を借方に記入して、処分額をそれぞれの貸方に記入します。

未処分利益
利益準備金
400,000
前期繰越
30,000,000
未払配当金
4,000,000



 そして、処分後の未処分利益(利益処分案がそのまま承認された場合の次期繰越利益)が損益計算書の前期繰越利益となります。仮に、税引後当期純利益が20,000,000円であった場合には、当期純利益以下の損益計算書は、次のようになります。

損益計算書
税引後当期純利益
20,000,000
前期繰越利益
25,600,000
当期未処分利益
45,600,000

 なお、未処分利益勘定は次のようになります。

未処分利益
利益準備金
400,000
前期繰越
30,000,000
未払配当金
4,000,000
損益
20,000,000
次期繰越
45,600,000



50,000,000

50,000,000

 C配当可能利益
 利益は、制度会計上、分配可能性を有するものとして、株主への配当等の財源を示す機能を有しています。従って、資本取引以外から生じた純資産(当期までに企業が獲得した成果の累積額)は、基本的に処分が可能なものといえます。
 しかしながら、商法では、債権者保護の観点から、分配可能な純資産に対して一定の配当規制を行っています。
 商法第290条では、純資産から、資本金の額、法定準備金(資本準備金及び利益準備金)の既積立額、利益準備金の要積立額を控除するとともに、商法施行規則第124条における、開業費、研究費、開発費を繰延資産として計上している場合のこれらの合計額が、法定準備金の既積立額と利益準備金の要積立額の合計額を超えた額、新株式払込金又は申込期日経過後における新株式申込証拠金の額、資産を時価評価している場合の純資産増加額となっている金額を控除することで、配当可能利益を計算することになります。
 まず、純資産から資本金と法定準備金と利益準備金要積立額を控除した額が基本的な分配可能利益となり、利益準備金の要積立額は、(純資産−資本金−法定準備金)÷11と資本金÷4−法定準備金のいずれか少ない金額となります。
 例えば、純資産56,000千円、資本金30,000千円、法定準備金4,000千円であれば、56,000千円−30,000千円−4,000千円)÷11=2,000千円と30,000千円÷4−4,000千円=3,500千円を比べて少ない金額である2,000千円が利益準備金の要積立額となりますから、分配可能利益は20,000千円(=56,000千円−30,000千円−6,000千円)となります。
 ここで、開発費が7,000千円であったとすると、1,000千円(=7,000千円−6,000千円)が20,000千円から控除されることになりますので、19,000千円を利益処分することができます。開業費が2,000千円であったとすると、開業費<法定準備金となるため、控除する金額はなく20,000千円が利益処分できることになります。
 そこで、配当可能利益の計算は、次のように算定することができます。純資産−(資本金+新株払込金+新株式申込証拠金+開業費+開発費+試験研究費+時価評価による純資産の増加額)と(純資産−(資本金+新株払込金+新株式申込証拠金+資本準備金+利益準備金+時価評価による純資産の増加額))×10÷11のいずれか少ない金額が配当可能利益となります。
 上記の例でいえば、開業費が7,000千円の場合には、(純資産56,000千円−資本金30,000千円−法定準備金4,000)×10÷11=20,000千円と純資産56,000千円−資本金30,000千円−開業費7,000千円)=19,000千円を比べて少ない金額である19,000千円が配当可能利益となり、開業費が2,000千円の場合には、(純資産56,000千円−資本金30,000千円−法定準備金4,000)×10÷11=20,000千円と純資産56,000千円−資本金30,000千円−開業費2,000千円)=24,000千円を比べて少ない金額である20,000千円が配当可能利益となります。

【例題】
 次の文章が正しいかどうか答えなさい。
 貸借対照表の資本の部に記載されている金額だけでは、当該決算期に係る株主総会における処分可能な利益の限度額を必ずしも知ることはできない。(2000年公認会計士2次試験短答式問題 第16問)

解答
 正しい

 D法定準備金の使用
 法定準備金は、商法上、積立てが強制されているもので、資本準備金と利益準備金があります。
 商法第290条第1項によれば、「資本準備金又ハ利益準備金ハ資本ノ欠損ノ填補ニ充ツル場合ヲ除クノ外之ヲ使用スルコトヲ得ズ但シ第二百九十三条ノ三ニ規定スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ」(資本準備金と利益準備金は、資本の欠損補填に充当する場合以外に使用できませんが、第293条の3における準備金の資本金への組み入れはこの限りではありません。)と規定しています。
 ただし、商法第290条第2項では、「会社ハ前項ノ規定ニ拘ラズ株主総会ノ決議ヲ以テ資本準備金及利益準備金ノ合計額ヨリ其ノ資本ノ四分ノ一ニ相当スル額ヲ控除シタル額ヲ限度トシテ資本準備金又ハ利益準備金ノ減少ヲ為スコトヲ得」(会社は、資本準備金及び利益準備金の使用制限の規定に係らず、株主総会の決議によって、資本準備金と利益準備金の合計が資本金の1/4を超える金額について減少することができます)。なお、この場合には、株主へ払い戻す場合には、その払い戻しの額を、また、資本の欠損補填に充当する場合には、その充当額を株主総会で決議する必要があります。
 資本準備金を取崩した場合には、資本準備金/資本準備金減少差益と仕訳し、利益準備金を取崩した場合には、利益準備金/利益準備金取崩額と仕訳します。なお、資本準備金減少差益は、資本の部に記載されますが、利益準備金取崩額は、損益計算書に記載され、未処分利益に加算されます。





[152] 武田『財務諸表論』、429頁。 中村『前掲書』、159〜160頁、169頁。 加古『前掲書』、102〜103頁。
[153] 岸田『前掲書』、49頁。 鈴木竹雄著『新版会社法(全訂第五版)』弘文堂、1994年、22頁。
[154] 杉村他『前掲書』、475頁、477頁。
[155] 鈴木『前掲書』、22頁。
[156] 同上書、22頁。
[157] 同上書、22頁。
[158] 合併には、吸収合併と新設合併の2つがあります。吸収合併は、合併当事者のいずれかが合併会社として被合併会社の資産及び負債を継承し、被合併会社の株主に株式を交付して、被合併会社は消滅するような合併をいいます。新設合併は、合併会社は合併を通じて新しく設立され、合併当事者がすべて被合併会社となるような合併をいいます。
[159] 貸借対照表項目(資産、負債、資本に属する勘定)は、借方と貸方の差額を次期繰越として、翌期首残高とします。