1 税務会計の意義
税務会計は、企業の課税所得を計算するための会計をいいます。法人税は、法人所得(課税所得)に税率を掛けて算出されます。法人所得は、益金から損金を引いた金額として計算されます。
2 法人所得の計算
法人所得は、上述のように、益金から損金を差引いて求めます。我が国では、企業会計上の利益に、益金とすべきものを加算し、益金とすべきでないものを減算し、損金とすべきものを減算し、損金とすべきでないものを加算して、求めることになります。
@収益と益金
収益として扱われるもののうちで、税法においては、益金にならないもの(所得に加算されないもの)を益金不算入項目といい、反対に、収益として扱われないもののうちで、税法においては、益金になるもの(所得に加算されるもの)を益金算入項目といいます。
図表 収益と益金の関係
益金不算入項目には、受取配当金、資産の評価益、還付金等があります。
益金算入項目には、資本剰余金処理されたその他の資本剰余金項目(国庫補助金等)や引当金の取崩額があります。
A費用と損金
収益と同様に、税法上、費用のうちで損金にならないものや損金になるものがあります。前者を損金不算入項目、後者を損金算入項目といいます。
図表 費用と損金の関係
損金不算入項目には、費用処理された法人税や法人市県民税、減価償却超過額、交際費限度超過額、罰金等があります。
損金算入項目には、過年度減価償却ちょうがくの当期認容額、利益処分経理による圧縮記帳の圧縮額等があります。
B課税所得の計算
上記のように、企業会計上の利益に、課税所得となるもの(益金算入項目と損金不算入項目)を加算し、課税所得とならないもの(益金不算入項目と損金算入項目)を減算して、課税所得を求めることになります。
この計算を行うために作成される税務申告帳表が、別表4「所得の金額の計算に関する明細書」といわれるものです。基本的には、以下の図表のようなものです。
図表 企業利益と課税所得
企業利益 | |
益金算入 |
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損金不算入 |
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益金不算入 |
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損金算入 |
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課税所得 |
◆消費税の計算
日本において、1989年に消費税が導入されました。その後税率の変更がありましたが、御存知のように今も消費税制度はあります。
消費税は、基本的に、法人税とは異なり、すべての事業を営む組織や個人(法人、個人を問わず)に適用され、納付することになる税金です。
消費税の計算は、預かった(受取った)消費税と預けた(支払った)消費税の差額ということになります。税抜価格200円のものを消費者に販売するときには、210円で販売します。この10円が、預かった消費税になります。また、税抜価格100円の商品を購入すれば、5円が預けた消費税になります。この差額の5円がその企業が納付すべき消費税となります。
消費税計算で注意が必要なのは、その取引(項目)が、課税対象であるかどうかです。例えば、香典や見舞金等は、対価性がないので非課税となりますし、利息や配当も課税対象ではありません。また、給料も同様に課税対象にはなりません。
○練習問題
以下の資料から、法人税及び消費税を計算してみましょう。
損益計算書(消費税込み)
売上高 |
10,500,000
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売上原価 |
5,250,000
|
売上総利益 |
5,250,000
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役員報酬及び賃金給与 |
1,000,000
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広告宣伝費 |
210,000
|
旅費交通費 |
105,000
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通信費 |
52,500
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交際費 |
155,000
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地代家賃 |
315,000
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水道光熱費 |
378,000
|
減価償却費 |
450,000
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消耗品費 |
262,500
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販売費及び一般管理費 |
2,928,000
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営業利益 |
2,322,000
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支払利息 |
322,000
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経常利益 |
2,000,000
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法人税等 |
700,000
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税引後当期純利益 |
1,300,000
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当期において、固定資産1,050,000円を購入している。
売上原価の内訳は、期首棚卸高2,000,000円、当期仕入高6,300,000円、期末棚卸高3,050,000円であった。
交際費のうち、50,000円は香典であった。なお、交際費損金算入限度額は、交際費の80%ととする。
減価償却費のうち、10,000円は、償却超過額であった。
法人税等は、中間納付した法人税500,000円と住民税200,000円であった。
法人税率は30%、消費税率は5%であった。
解答
別表4
当期利益 |
1,168,000
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損金の額に算入した法人税 |
500,000
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損金の額に算入した住民税 |
200,000
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減価償却超過額 |
10,000
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交際費損金不算入額 |
30,000
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加算合計 |
740,000
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課税所得 |
1,908,000
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法人税=課税所得1,908,000×30%で、572,400円となり、納付すべき法人税額は、72,400円となります。
消費税は、仮受消費税額500,000円(売上高相当)から仮払消費税418,000円(当期仕入高分300,000円、広告宣伝費分10,000円、旅費交通費分5,000円、通信費分2,500円、交際費分5,000円、地代家賃分15,000円、水道光熱費分18,000円、消耗品費分12,500円、固定資産分50,000円)を差引いた82,000円となります。