会計学の部屋(会計、簿記、経理、税務)

 第10章 税務会計(法人所得と法人税)

 1 税務会計の意義
 税務会計は、企業の課税所得を計算するための会計をいいます。法人税は、法人所得(課税所得)に税率を掛けて算出されます。法人所得は、益金から損金を引いた金額として計算されます。

 2 法人所得の計算
 法人所得は、上述のように、益金から損金を差引いて求めます。我が国では、企業会計上の利益に、益金とすべきものを加算し、益金とすべきでないものを減算し、損金とすべきものを減算し、損金とすべきでないものを加算して、求めることになります。
 @収益と益金
 収益として扱われるもののうちで、税法においては、益金にならないもの(所得に加算されないもの)を益金不算入項目といい、反対に、収益として扱われないもののうちで、税法においては、益金になるもの(所得に加算されるもの)を益金算入項目といいます。

図表 収益と益金の関係

 益金不算入項目には、受取配当金、資産の評価益、還付金等があります。
 益金算入項目には、資本剰余金処理されたその他の資本剰余金項目(国庫補助金等)や引当金の取崩額があります。

 A費用と損金
 収益と同様に、税法上、費用のうちで損金にならないものや損金になるものがあります。前者を損金不算入項目、後者を損金算入項目といいます。

図表 費用と損金の関係

 損金不算入項目には、費用処理された法人税や法人市県民税、減価償却超過額、交際費限度超過額、罰金等があります。
 損金算入項目には、過年度減価償却ちょうがくの当期認容額、利益処分経理による圧縮記帳の圧縮額等があります。

 B課税所得の計算
 上記のように、企業会計上の利益に、課税所得となるもの(益金算入項目と損金不算入項目)を加算し、課税所得とならないもの(益金不算入項目と損金算入項目)を減算して、課税所得を求めることになります。
 この計算を行うために作成される税務申告帳表が、別表4「所得の金額の計算に関する明細書」といわれるものです。基本的には、以下の図表のようなものです。

図表 企業利益と課税所得

企業利益
益金算入
加算
損金不算入
加算
益金不算入
減算
損金算入
減算
課税所得

 ◆消費税の計算
 日本において、1989年に消費税が導入されました。その後税率の変更がありましたが、御存知のように今も消費税制度はあります。
 消費税は、基本的に、法人税とは異なり、すべての事業を営む組織や個人(法人、個人を問わず)に適用され、納付することになる税金です。
 消費税の計算は、預かった(受取った)消費税と預けた(支払った)消費税の差額ということになります。税抜価格200円のものを消費者に販売するときには、210円で販売します。この10円が、預かった消費税になります。また、税抜価格100円の商品を購入すれば、5円が預けた消費税になります。この差額の5円がその企業が納付すべき消費税となります。
 消費税計算で注意が必要なのは、その取引(項目)が、課税対象であるかどうかです。例えば、香典や見舞金等は、対価性がないので非課税となりますし、利息や配当も課税対象ではありません。また、給料も同様に課税対象にはなりません。

 ○練習問題
 以下の資料から、法人税及び消費税を計算してみましょう。

損益計算書(消費税込み)

売上高
10,500,000
売上原価
5,250,000
売上総利益
5,250,000
役員報酬及び賃金給与
1,000,000
広告宣伝費
210,000
旅費交通費
105,000
通信費
52,500
交際費
155,000
地代家賃
315,000
水道光熱費
378,000
減価償却費
450,000
消耗品費
262,500
販売費及び一般管理費
2,928,000
営業利益
2,322,000
支払利息
322,000
経常利益
2,000,000
法人税等
700,000
税引後当期純利益
1,300,000

 当期において、固定資産1,050,000円を購入している。
 売上原価の内訳は、期首棚卸高2,000,000円、当期仕入高6,300,000円、期末棚卸高3,050,000円であった。
 交際費のうち、50,000円は香典であった。なお、交際費損金算入限度額は、交際費の80%ととする。
 減価償却費のうち、10,000円は、償却超過額であった。
 法人税等は、中間納付した法人税500,000円と住民税200,000円であった。
 法人税率は30%、消費税率は5%であった。

解答
別表4

当期利益
1,168,000
損金の額に算入した法人税
500,000
損金の額に算入した住民税
200,000
減価償却超過額
10,000
交際費損金不算入額
30,000
加算合計
740,000
課税所得
1,908,000

 法人税=課税所得1,908,000×30%で、572,400円となり、納付すべき法人税額は、72,400円となります。

 消費税は、仮受消費税額500,000円(売上高相当)から仮払消費税418,000円(当期仕入高分300,000円、広告宣伝費分10,000円、旅費交通費分5,000円、通信費分2,500円、交際費分5,000円、地代家賃分15,000円、水道光熱費分18,000円、消耗品費分12,500円、固定資産分50,000円)を差引いた82,000円となります。