1 監査の意義
AAAの1973年の『基礎的監査概念報告書』は、監査について、次のように定義されています。
「監査とは、経済的行為及び事象に関する主張と設定された基準との間の一致の程度を確かめるため、それらの主張についての証拠を客観的に入手し、評定し、かつ利害関係者にその結果を伝達する組織的な過程である。」
まず、この定義における「経済的行為及び事象に関する主張」ということから、監査の対象は、会計情報の他に、非会計情報を含むもので、つまり、監査は、会計情報の監査である会計監査と非会計情報に関する業務監査とを含んでいることが分かります。
また、監査過程は、客観的な証拠の入手、それに基づく監査対象の評定、その結果の伝達からなっていることと、この過程は、組織的に(計画的かつ合理的に)行われる必要があることが分かります。
この定義には、その監査人が特定されていませんから、監査という行為を行う人は、企業の外部監査人だけではなく、企業の内部の監査人も含まれていることを暗示しています。
@会計監査と業務監査
監査は、その監査対象によって、会計監査と業務監査に区分されます。
(1)会計監査
会計監査とは、その対象を会計記録(証憑書類、会計伝票、仕訳帳や元帳といった帳簿、財務諸表等)や会計行為(会計記録の作成に関する行為)について、独立性のある監査人(会計行為をしていない監査をするに相応しい人)が分析的に検討し、その適否についての意見を表明する行為です。
会計監査は、探偵式監査ともいわれる精密監査(金銭や物品の私消等といった不正を摘発するために、会計の記録や処理を対象とした監査)、信用監査ともいわれる貸借対照表監査(企業の返済能力に関する資料を提供するために、融資先の金融機関に提出する貸借対照表を対象とした監査)、財務監査ともいわれる財務諸表監査(財務諸表が利害関係者の判断を誤らせないように、粉飾経理を発見したり防止したりするのために、企業会計の諸基準に準拠した適正なものかを判断する監査)に分類されます。
(2)業務監査
業務監査とは、会計以外の購買、生産、販売、財務等の諸業務活動とその業務活動の前提となる組織や制度を監査することで、企業の業務活動の合理性、能率、妥当性等を判定します。業務監査は、企業に勤務する内部監査人によって実施されます。
A外部監査と内部監査
監査人(監査をする人)が、外部の公認会計士等か、内部の監査役や内部監査人であるかで、外部監査と内部監査に分類されます。
(1)外部監査
外部監査は、独立第三者の立場からの監査で、通常は、公認会計士や監査法人による会計監査が中心となります。通常、外部監査は、会計監査(財務諸表監査)が中心となります。外部監査には、信託会社監査、監督官庁の職権で行う官庁監査(会計検査院による会計検査、地方自治法による監査委員監査等)、公認会計士監査等があります。
(2)内部監査
企業の内部者によって行われる会計監査及び業務監査をいい、自己監査ともいわれています。内部監査人は、監査役の他に、経理部門や社長室の内部監査課等があります。内部監査は任意監査の性格をもっていますが、監査役監査を内部監査と考えると、監査役監査は、商法上、すべての株式会社に義務づけられていますので、すべての内部監査が、任意監査の性格をもっているとはいえません。
B法定監査(強制監査)と任意監査
法令等で強制されているか(義務づけられているか)否かで、法定監査と任意監査に区分されます。
(1)法定監査
法定監査は、商法や証券取引法等の法律によって、企業に義務づけられている監査をいいます。
商法上、すべての株式会社は、監査役監査が義務づけられており、資本金1億円以下の株式会社では、監査役は会計監査のみを行いますが、資本金1億円を超える株式会社では、監査役は会計監査と業務監査を行います。更に、資本金5億円以上か負債総額200億円以上の株式会社では、公認会計士等による財務諸表監査が義務づけられています。
証券取引法上、発行価額か売り出し価額の総額が1億円以上の有価証券の募集や売り出しをする場合に金融庁長官に提出する有価証券届出書や上場有価証券発行会社や店頭登録株式発行会社等が決算後3ヶ月以内に金融庁長官等に提出する有価証券報告書における財務諸表は、公認会計士等による財務諸表監査が行われます。
(2)任意監査
任意監査は、強制監査とは異なり、法的な要請というよりも企業自身がその内部監査を行って、会計及び会計以外の業務の健全性を維持するために、監査役や監査かを設置して行う監査をいいます。
2 監査の技術と手続き
監査手続は、監査人が監査意見を合理的に形成するための基礎になる監査証拠を効果的に得るために、監査人が監査対象に対して、その時々の状況等を考慮して、監査技術を適用する過程をいいます。従って、監査の定義にあった証拠の入手過程といえます。
監査技術には、一般的に、突合、質問、実査、立会、視察、確認、分析的手続、勘定分析等があります。以下、この監査技術について、説明していきます。
@突合
突合(照合)は、監査対象項目とそれに関連する証拠を照らし合わせることで、監査対象の数値の正確性と実在性を確認する手続きです。突合には、会計記録と証拠とを照合する証憑突合、会計記録と補助記録を照合する帳簿突合、計算の過程と結果を照合する計算突合があります。
A質問
質問は、企業の従業員や役員等の内部の担当者に口頭や文書で問合わせをして、説明を求めること手続きで、不明箇所等を確認したり、重要な取引を確認したりする手続です。
B実査
実査は、企業の現物のある資産について、実際の存在、数量、使用状況等を確認する手続きです。一般には、現金や受取手形等がその適用範囲ですが、棚卸資産や有形固定資産等にも必要に応じて適用されます。
C立会
立会は、資産の実際の存在や数量計算の正確性等を確認するために、監査人が、企業の実地棚卸に同席して、(棚卸)業務を観察する手続です。棚卸資産に対して、主として適用されます。
D視察
視察は、企業の現場において、監査人が、その企業の全般的な状況や業務の進行状況等を観察すること手続きです。立会に似ていますが、特定の目的を有する立合と異なって、会計の基礎にある企業活動を監査人が把握することで、監査をより適切に行うことを意図しています。
E確認
確認は、取引先等に対して、売掛金や預金残高等を書面で問合わせる手続きです。銀行の残高証明書を取るといった作業は、これに該当します。確認によって、粉飾を防止することができます。これは、実査や立会と並んで、監査手続きで必ず行う必要がある手続です。
F分析的手続き
分析的手続きは、異常事項等の発見や勘定記入等の妥当性を確認するために、趨勢分析、比率分析、年度比較等を行う手続で、簡単にいうと、2つ以上の記録や数値の比較と検討ということになります。
G勘定分析
勘定分析は、勘定記入や残高の妥当性を確認するために、勘定の内容を一定の正確で分類して、個々の勘定ごとに分析をし、各勘定の内容を対比する手続です。
なお、監査対象項目の違いによって、その監査技術を効果的に組み合わせることになります。例えば、外部監査は、その粉飾の発見、言い換えると、利益の過大表示の発見に重点があるので、資産は過大表示がないようにその実在性、負債は過小表示がないようにその網羅性、また、収益は過大表示がないようにその実在性、費用は過小表示がないようにその網羅性の検証に重点をおいて行うことになります。
3 監査報告書
監査報告書とは、監査人が監査を行った結果を示す書類で、これには、短文式監査報告書と長文式監査報告書があります。
通常、株主総会に提出される公認会計士等による監査報告書は、短文式監査報告書です。短文式監査報告書は、財務諸表の適正性に関する意見の表明で、そこでは、無限定適正意見(問題なしとするもの)、限定付適正意見(一部問題はあるものの全体としては適正とするもの)、不適正意見(粉飾等があり財務諸表は信頼できないとするもの)が示されます。また、何らかの理由(会計帳簿の不備等)によって、監査が十分に実施できない場合には、監査意見差控とします。
長文式監査報告書は、監査の過程で発見された問題点や改善点等を含めた監査人の意見を示す報告書です。特に、内部監査において、主として利用することになります。