資産と費用(修繕費を除く)
資産と費用は、ともに支出項目ということでは一致しています。例えば、車両を購入した場合、車両は資産(車両運搬具)ですが、文房具を購入した場合、文房具は費用(消耗品費)です。両者を区分する概念的な違いは、決算時点で、経済的便益(利益創出能力=効用、企業活動にとって役に立つ能力)を有しているかどうかということです。期末時点で、経済的便益を有しているものが資産となります。ところが、この判断基準だけでは、例えば、使っていない(あるいは使い切っていない)文房具には経済的便益があるでしょうが、その金額は少額です。つまり、その経済的便益に重要性があまりないということができるのです。
従って、ある支出の対価に決算時点で経済的便益があって、重要な場合には、資産として貸借対照表に計上しなければならないことになります。
さて、実務上の問題は、その重要性の判断ということになると思います。この判断にあたっては、税法の規定を参考にすることになります。現在、税法上(法人税法施行令第133条)、使用可能期間が1年以上で、取得原価が100,000円以上は、基本的に資産となります。なお、200,000円未満のものについては、事業年度中に取得したものを合計して3年で償却することができます(法人税法施行令第133条の2)。ただし、期末での経済的便益が会計的観点から重要性がない場合には、費用処理をして、申告調整することがより適切な処理と考えられます。
(注)なお、中小企業者等においては、平成15年4月1日から平成18年3月31日までに取得した300,000円未満の償却資産については、損金経理を要件として、損金算入できます(租税特別措置法(法人税法の特例)第67条の8)。
資産と費用の概念的相違は、経済的便益(企業の収益獲得に役立つ能力)の期末時点での有無ですが、実務上、使用可能期間が1年以上で、取得原価が100,000円以上のものは、資産として計上することになります。