商法と法人税法(包括規定間の関係)

 商法第32条第2項において、「商業帳簿ノ作成ニ関スル規定ノ解釈ニ付テハ公正ナル会計慣行ヲ斟酌スベシ」という包括規定があります。
 同様に、法人税法第22条第4項において、益金の基礎をなす収益と損金の基礎をなす費用は、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする。」という包括規定があります。
 この2つの包括規定の関係について、「税法において特別に定めている項目は別として、それ以外の所得計算上の拠り所としては、公正妥当なる会計処理の基準に従って計算すべきことを明らかにしている。 このことは、商法第三十二条第二項における『公正ナル会計慣行を斟酌スベシ』と定めていることと軌を一にするものといえよう。」(武田昌輔稿「税務会計と企業会計」武田昌輔責任編集『体系近代会計学]V 税務会計論』中央経済社、1979年、19頁。)、 あるいは、「企業会計法に関する包括規定については、一般には、商法の公正会計慣行と税法上の公正会計処理基準とはまったく同じものと考えられている。」(岸田雅雄著『企業会計法(改訂版)』有斐閣、1990年、35頁。)とされていてます。

 従って、商法の「公正ナル会計慣行」と法人税法の「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」とは一致したもの、即ち、商法と法人税法の包括規定は一致したものであるといえます。

(参考)
 矢沢淳著『企業会計法(改訂版)』有斐閣、1973年、35頁。 
 新井隆一稿「公正なる会計慣行と法人税法」『企業会計』第29巻第7号、1977年7月、13〜14頁。
 中村利雄著『法人税の課税所得計算(改訂版)』ぎょうせい、1990年、84〜85頁。
 武田隆二著『法人税法精説(平成14年版)』森山書店、2002年、37頁。
 井上久彌他著『法人税の理論と計算(平成15年版)』税務研究会、2003年、40頁。
 武田昌輔編『DHCコンメンタール法人税法』第一法規、1159頁。

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