会議費の留意点

 会議費とは、事業活動を推進する目的で行う会議のための室料、茶果代、資料代等をいいますが、実務的には、会議費と交際費を区分するための資料を整える必要があります。なぜなら、税務上、交際費は、(一部あるいは全部)損金算入されませんが(租税特別措置法(法人税法の特例)第61条の4)、会議費が、「会議に関連して、茶果、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」(租税措置法施行令(法人税の特例)第37条の5)であれば、交際費とはなりませんから、会議費が交際費ではないという説明のための資料の整理が必要になるということです
 そのためには、会議に要する支出が単なる飲食等ではなく、つまり、会社に必要な会議が行われたための支出であるかどうかを立証できるようにすることが必要です。実際に会議が行われていないのに会議費といっても税務調査で説得することができませんし、また、実際に会議を行っていても会議費であるか(交際費ではない)ということを、資料に基づいて説得できなければ交際費として扱わざるを得ないことになります。従って、会議を行うに相応しい場所(一般的に、スナック等は相応しいとはいえません)で行うという前提で、更に、どのような参加者で、どのような目的(議題)で会議が行われたのかを明確にする必要があります。例えば、議事録を作る等。そうすることで、調査官に、会議が行われており、そのために支払をし、領収書等があるということを納得してもらうことができるのです。

 交際費と会議費を参照。

 会議費は領収書だけではなく、実際に会議が行われたことを説明するために、参加者と目的(議題)が明確になるような資料を作成しましょう。

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会計学の部屋