商法と法人税法(確定決算主義)
法人税法、第74条において、内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二ヶ月以内に、確定した決算に基づき各事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額等を記載した申告書を提出しなければならないとされています。これが、いわゆる、確定決算主義(確定決算基準、確定決算原則)のことで、商事貸借対照表基準性の原則とも呼ばれるものです。
確定決算主義というのは、税制調査会が公表しました『法人課税小委員会報告』(1996年)及び『わが国税制の現状と課題(答申)』(2000年)において、商法上の確定決算に基づき課税所得を計算して申告することを内容とするとしているように、一般的に、法人税法は商法に依存しているという関係にあります。
また、この点について、武田隆二著『法人税法精説(平成14年版)』(森山書店)では、「確定決算主義とは、税法の課税所得計算の商法決算に対する原則的依存関係を表現したもの」とも述べられています。
従って、法人税法上(施行令や施行規則を含む)、規定が無いもので、商法に規定があるような場合があれば、当然、商法上の処理を行って課税所得を計算するということになります。