税務上の交際費

 税務上、交際費の損金算入には一定の制限が設けられています(租税特別措置法(法人税の特例)第61条の4)。税務上の交際費とは、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これに類する行為のために支出するもの(専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用その他政令で定める費用を除く。)をいう。」(租税特別措置法(法人税の特例)第61条の4の第3項)と定義されております。
 交際費から除かれるものには、@カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐい等の物品を贈答するための費用、A会議に関連して、茶果、弁当等の飲食物を供与するための費用、B新聞、雑誌等の出版物や放送番組を編成するために行われる座談会その他記事の収集のためや放送のための取材のための費用があります。また、接待交際費としての性格がある飲食代であっても、1人あたり5,000円以内のものは損金として処理できることになります。
 なお、現実的に定義(支出の目的でなく、支出する行為を判定の基礎としている)の段階だけですべてを判断できない場合が多く、交際費と寄付金(金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与で広告宣伝費、福利厚生費、交際費を除くもの。)(法人税法第37条の第7項)、交際費と広告宣伝費、交際費と福利厚生費、交際費と会議費といった類似項目との区分が必要になってきます。

 交際費と会議費

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会計学の部屋