前払金(前渡金)と前払費用

 前払金と前払費用は、両者とも役務の提供が完了していないものへの対価の支払に対して処理する勘定科目ですが、両者は区分して用いられます。
 企業会計原則注解5によれば、「前払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、未だ提供されていない役務に対して支払われた対価をいう。〔省略〕前払費用は、かかる役務提供契約以外の契約等による前払金と区別しなければならない。」としています。
 前払金と前払費用とは、その対価と契約に伴う役務の提供との関係で異なることになります。前者は、役務の提供がまったく行われていない場合に用いられ、後者は継続的な役務の提供という契約の一部が行われている場合に用いられます。
 例えば、保険料(1月〜12月分)を考えてみましょう。12月に、1年分の保険料120,000円を支払ったとします。支払った時点では、保険料として通常(実務上)処理しますが、本来は、前払金となり、1月に保険料として処理することになります。決算日を3月31日とした場合には、1月〜3月分が当期の費用となり、残りの4月〜12月分の90,000円が前払費用となります。1月〜12月分の保険という役務の提供をもってこの契約は完了しますが、そのうち、一部(1月〜3月分)の役務の提供は受けているので、90,000円分という一部の役務提供未了分は、前払費用として処理することになります。
 一方、マンスリーマンションを借りるにあたって(1カ月単位で契約した場合)、3月31日の決算日に4月分を支払った場合は、前払金として処理することになります。また、2月に3月分と4月分を支払った場合(2ヶ月間の契約をした場合)は、4月分は3月31日の決算時点で前払費用として処理することになります。

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