未払金と未払費用

 未払金と未払費用は、両者ともに役務の提供を受けており、その対価の支払がなされていない点で共通しています。しかしながら、両者は会計処理を行うにあたって区別されます。
 この点について、企業会計原則注解5では、「未払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、すでに提供された役務に対していまだその対価の支払が終わらないものをいう。〔省略〕未払費用は、かかる役務提供契約以外の契約等による未払金とは区別しなければならない。」としています。また、昭和49年修正前の企業会計原則注解15において、「未払金は、特定の契約等により既に確定している債務のうち、未だその支払が終わらないものをいう。」としています。
 従って、未払金と未払費用については、その役務の提供がどのような契約に基づいているかから判断することになります。具体的には、その契約に従った役務の提供が完了していれば未払金となり、未完了であれば未払費用となります
 例えば、給料を考えてみましょう。毎月20日締めの翌月10日払いとします。当月21日〜末日までの給料は未払費用となり、前月21日〜当月20日までの給料は未払金となります。なぜなら、この例でいえば、契約上、毎月21日〜翌20日までの役務の提供をもって完了すると考えられるので、月末における翌月10日に支払う給料は未払金として処理され、当月21日〜末日までの給料は、月末時点では、当該契約から判断して、役務の提供がすべて完了していないので未払費用として処理されることになります。

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会計学の部屋