償却費として損金経理した金額

 法人税法第31条において、「内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額…」と規定されています。つまり、減価償却資産に関しては、償却費として損金経理をした金額が、所得計算において損金として控除されることになります。
 そこで、「損金経理をした金額」とは、法人税取扱通達(基本通達)7-5-1によれば、「償却費の科目をもって損金経理をした金額」が基本となりますから、以下のような(1)〜(7)の場合を除いて、例えば、ある資産について、消耗品費等の費用処理をしていたとしても、償却費として損金経理をした金額とはならないことになります。

 (1)減価償却資産の取得価額に算入すべき付随費用の額のうち原価外処理をした金額
 (2)圧縮限度額を超えてその帳簿価額を減額した場合のその超える部分の金額
 (3)減価償却資産について支出した金額で修繕費として経理した金額のうち損金の額に算入されなかった金額
 (4)無償又は低い価額で取得した減価償却資産につきその取得価額として法人の経理した金額が取得価額に満たない場合のその満たない金額
 (5)減価償却資産について計上した除却損、評価損、減損損失の金額のうち損金の額に算入されなかった金額
 (6)少額な減価償却資産(おおむね60万円以下)又は耐用年数が3年以下の減価償却資産の取得価額を消耗品費等として損金経理をした場合のその損金経理をした金額
 (7)ソフトウエアの取得価額に算入すべき金額を研究開発費として損金経理をした場合のその損金経理をした金額

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会計学の部屋