修繕費の損金要件

 「修繕費とは、有形固定資産の使用途中において、偶発的な物質的損傷により、その技術的サービスがなされない場合、その原型を回復し能率を維持させるための復旧工作費をいう。」(森田哲彌他編集代表「会計学大辞典(第4版増補版)」中央経済社、2001年、551頁。)と定義されます。会計学上、資産の経済的便益(企業にとって役に立つ能力)を増加させないものを修繕(維持管理及び原状回復の費用)、資産の経済的便益を増加させるもの改良といい、修繕は収益的支出として費用処理され、改良は資本的支出として資産の原価に加算処理します
 法人税法施行令第132条「資本的支出」によれば、改良(資本的支出)は、修理、改良その他いずれの名義をもってするかを問わず、その有する固定資産について支出する金額で、その支出によって当該資産の取得の時において当該資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測される当該資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額(使用期間を延長させる支出)、あるいは、その支出によって当該資産の取得の時において当該資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における当該資産の価額を増加させる部分に対応する金額(資産価額を増加させる支出)とされており、基本的には、会計学上の修繕費と改良費の解釈と類似していると考えられます。
 実務上は、法人税基本通達7−8−1〜7−8−9を参考にすることになります。そこで、損金となるものは次のとおりです。
 修繕であることが明確な場合(例えば、機械装置の移設や解体等)の支出額(基本通達7−8−2)
 改良であっても、支出額が20万円未満である場合、または、改良が概ね3年以内を周期として行われている場合(基本通達7−8−3)の支出額
 修繕か改良か不明な場合に、支出額が60万円未満であるか、支出額が固定資産の期首取得原価の10%程度である場合の支出額(基本通達7-8-4)
 継続適用を前提に、修繕や改良の支出額の30%相当額と期首取得原価の10%相当額のいずれか少ない金額を修繕費(損金)とし、残額を資本的支出としている場合の当該修繕費計上額(7-8-5)

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