中小企業倒産防止共済掛金

 中小企業倒産防止共済掛金は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行っている共済制度です。これは、毎月一定の掛金を積み立てている加入者の方の取引先が倒産した場合に、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高3,200万円まで)で回収困難な売掛債権等の額以内の貸し付けを受けることができます。
 その際の掛金は、「掛金は税法上、個人の場合は、各年の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができます。また、法人の場合は、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができます。」(http://www.smrj.go.jp/tkyosai/qa/tax/000117.htmlを参照)が、そのためには、「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」(確定申告書別表十(六))に必要事項を記入して、確定申告書に添付する必要があります。
 このことは、租税特別措置法第66条の11において、「法人が、各事業年度において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 」と規定があり、同条第2項で、「確定申告書等に同項に規定する金額の損金算入に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。」と定められています。
 別表はこちらから(国税庁)

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