税務上の役員の意味

 会社(法人)において、役員とはどのような人をいうのか。会社法第329条では、役員として、取締役、会計参与、監査役が示されていますが、法人税法第2条第15号において、役員とは、「法人の取締役、執行役、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外のもので法人の経営に従事しているもののうち政令で定めるものをいう。」と規定されています。ここで重要なのが、「法人の経営に従事している」という点です。従って、登記上取締役でないとしても、例えば、「相談役、顧問その他これらに類するものでその法人内における地位、その行う職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものが含まれる。」(法人税基本通達9-2-1)ことになります。
 このことから、「法人の経営に従事しているもの」、言い換えると、「事業運営上の重要事項に参画している」(山口地方裁判所昭和三八年(行)第七号、第九号「更正決定取消等請求併合事件」)ものとは、「法人の主要な業務執行に関する意思決定に参画していること、すなわち、基本的な経営方針の設定を中心としたトップ・マネジメントの機能を何らかの形で実質的に担っていることをいうものと解されている。」(富岡幸雄著『税務会計論講義』中央経済社、1993年、106頁)といわれるように、一般的にいう経営者という概念と同義と位置づけられます。
 具体的には、どのようなものをいうかが問題になります。
 経営学的には、「企業をはじめとした事業体の運営の方針の決定、指揮・監督を行う最高の責任者あるいはそれにあたる中核集団を経営者という。〔省略〕経営者のもっとも重要な業務は、企業全体の目的の決定、戦略の策定と実行、戦略実行のための組織の編成である。」(神戸大学大学院経営学研究室編『経営学辞典(第2版)』中央経済社、1999年、235〜236頁)といえます。より具体的には、以下の3つの意思決定に係るものが経営者と考えられます(小学館『スーパーニッポニカ』1999年)
臨時的決定 企業の設立、改組、合併、解散などの基本的存立に関する組成的決定
取締役、監査役、その他重要役職者の任命に関する最高人事決定
経常的決定 経営理念と経営目標を定める経営目的の決定
事業分野・製品市場ミックス・経営行動の基本様式に関する経営戦略の決定
資源の調達と配合、とくに投資と基本組織を定める経営構造の決定
長期経営計画の決定
評価的決定 経営業績の確定、評価、開示と経営成果の分配に関する決定

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会計学の部屋