会社法と法人税法

 商法と法人税法の関係は、確定決算主義に基づくもので、法人税法による法人税の課税所得は、基本的には、商法の企業利益を基礎としていたわけですが、会社法が制定された後の、会社法と法人税法の関係は、従来の商法と法人税法との関係と同じと考えられます。
 このことは、会社法第431条「株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。」という包括規定と一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする。」という包括規定との関係についてもいえることです。つまり、従来、商法と法人税法の包括規定の関係は基本的に同一の規定であるという通説的な解釈がありましたが、このことは、会社法と法人税法の包括規定の関係にもいえると考えられます。
 その理由として、例えば、第162回参議院法務委員会第22号において、寺田逸郎(当時、法務省民事局長)は、「会社法案においても今の規律が変更されるものではないので、現行法と同様に」、と答弁しています。

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