繰延資産の実務処理(商法と税法の相違点)

繰延資産の意味
企業会計原則 定義 将来の期間に影響する特定の費用は、次期以後の期間に配分して処理するため、経過的に貸借対照表の資産の部に記載することができる(企業会計原則3− 1-D)。
将来の期間に影響する特定の費用とは、既に対価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用をいう(企業会計原則注解15)。
内容 創立費、開業費、新株発行費、社債発行費、社債発行差金、開発費、試験研究費、建設利息、臨時巨額損失(企業会計原則3-4-(1)-D)
商法 定義 定義はなし
内容 創立費(商法施行規則第35条)、開業費(同規則第36条)、研究費及び開発費(同規則第37条)、新株発行費等(同規則第38条)、社債発行費(同規則第39条)、社債発行差金(同規則第40条)、建設利息(同規則第41条)
法人税法 定義 法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるもの(法人税法第2条第24項)で、資産の取得原価に含まれるものと前払費用(法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるため支出する費用のうちで決算日に役務の提供を受けていない部分)を除く(法人税法施行令第14条)。
内容 創業費、建設利息、開業費、試験研究費、開発費、新株発行費、社債発行費、社債発行差金、自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のための支出、資産を賃借し又は使用するために支出する権利金や立退料等、役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用、製品等の広告宣伝のように供する資産を贈与したことにより生ずる費用(法人税法施行令第14条)

 繰延資産について、企業会計原則と商法は、限定列挙であるのに対して、法人税法では、商法で計上を認められないものも繰延資産として例示しています。これらは、法人税法上、繰延処理しなければなりませんが、商法及び会計理論上(とりわけ、商法上)、資産性を有しているか疑問を有するものもあります。このようなものは、会計処理上費用として扱い、税務申告において償却超過額として処理しなければならないと考えられます。

 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のための支出

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