自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のための支出


 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のための支出は、法人税法上、繰延資産に該当します。しかしながら、これらが会計理論上の資産に該当するかは疑問があります。確かに、資産と費用において、概念的相違として、経済的便益を挙げましたが、厳密には、この
経済的便益を企業が支配している場合に資産といえるのです。この支配とは、経済的便益を企業が排他的に獲得する能力に関係していますので、例えば、機械装置から得られる経済的便益(製品を製造し、それを販売することから得られるキャッシュフロー)は当該企業以外に流入することはなく、更に、その経済的便益を自由にすることができますので、資産となるのです。
 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のための支出というのは、例えば、法人が自己の必要に基づいて行う道路、堤防、護岸、その他の施設又は工作物の設置又は改良のために要する費用、法人がその所属する協会、組合、商店等の行う共同的施設の建設又は改良に要する費用の負担金があります(法人税基本通達8-1-3、8-1-4)。
 商店会で共同アーケードを設置するための負担金は、確かに負担した企業に経済的便益をもたらすかもしれませんが、その一方で、負担金に係る部分に対してだけでも、他の実体への経済的便益の流出を制限することはできませんので、支配しているとは考えにくいと思います。
 従って、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準からは資産とはいえないので、つまり、税法固有(別段の定め)の資産(資産と呼ぶことが適切かは別にして)であって、貸借対照表には、本来、繰延資産として、または、他の項目をもってしても(例えば、長期前払費用)、資産として計上される項目とはならず、会計上は費用処理し、税務申告書(別表)において、損金不算入として処理することが適切であると考えられます。

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会計学の部屋